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稀代の悪法「重要土地調査規制法案」① 6月1日衆院本会議で可決。「軍事国家」法治「独裁」国家に突進!成立を許すな!廃案に!!

Ryukyuheiwaより:



↑稀代の悪法「重要土地調査規制法案」② 市民の声と参議院での徹底審議で廃案に!「軍事国家」法治「独裁」国家への突進を許すな! へ
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-1059.html


*3月26日閣議決定された「重要土地規制法案」をページ下部「資料」に掲載しました!
①重要土地等調査法案の概要
②重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(案) 
*テキストでも掲載しました。コピぺしてご活用下さい
③重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱
*4月25日の海渡雄一さんFB投稿「憲法と国際人権規約に反する重要土地調査規制法案の撤回を求める」をページ下部「資料」に転載しました!


change,orgのネット署名にご協力を!
http://chng.it/LQQjPbc6
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菅政権は、自衛隊、米軍などの施設や国境離島周辺の土地所有者の私権侵害を是認する法案、通称”重要土地規制新法案”を国会通過させようとしている。 戦前に戻ったのではと疑う法案だ!

米軍+自衛隊などの基地の「機能を阻害する行為」の用に供される事を防止するためとは、、、
「機能を阻害する行為」とは何だ!?
何が「外国資本の買収」だ! 恣意的な運用が主目的なのが明白なのに!




6月1日「重要土地規制法案」自公は衆議院本会議で可決強行。


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6月2日の琉球新報紙面

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6月2日の沖縄タイムス紙面

6月1日「重要土地規制法案」衆議院本会議で可決 議員会館前では抗議の声
https://youtu.be/YpCA_IK4fdo



稀代の悪法、重要土地規制法案、衆議院本会議で可決されました。 映像は、委員長報告、採決に入り賛成多数で可決。議員会館前で「廃案!」と抗議の声をあげる皆さん。

参議院では、3日に主旨説明、8日に委員会審議入りの予定。8日は午前10時から議員会館前で抗議行動、夜6時30分より官邸前で抗議集会やります!結集を!!

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6月1日 QAB Qプラス
「重要土地調査規制法案」衆院本会議で可決



国の安全保障上、重要な施設周辺を政府が調査、規制する「重要土地調査規制法案」が6月1日に衆議院本会議を通過しました。

「重要土地調査規制法案」は国境離島や自衛隊、アメリカ軍基地など周辺およそ1kmを「注視区域」または「特別注視区域」に指定して、区域内の土地や建物の利用状況などについて政府が調査や規制をできるようにするというものです。

また「特別注視区域」では一定面積以上の土地や建物を売買する際、事前に取り引き目的を報告するよう義務付けていて、これらの調査や規制に従わなかったり事前に報告をしなかったりした場合、罰則を科すとしています。

辺野古の新基地建設に反対する市民からは反発の声があがっています。

沖縄ドローンプロジェクト・奥間政則さん「重要施設の機能を阻害する行為をどういうことにあてはめるかと言ったら、やっぱり反対運動。基地ができることを反対して、(辺野新基地建設の)進捗が遅れてますよね、それが基地機能を阻害しているんだと国が位置づけしてしまえばもうこの人は犯罪者なんですよ」

自衛隊基地周辺の土地が外国資本に買収された実例があり、政府は重要施設周辺の土地利用や売買を規制したい考えです。


6月1日 NHK NEWS WEB
基地など重要施設周辺の土地利用規制法案 衆院本会議で可決



自衛隊の基地や原発など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する法案は、衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。

この法案は自衛隊の基地や原子力発電所といった重要施設の周辺などを「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、利用を規制するもので「特別注視区域」では、土地や建物の売買の際に事前に氏名や国籍の届け出などを義務づけています。

法案は1日の衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。

政府 与党は、参議院で速やかに審議に入り、今月16日までの今の国会で成立させたい考えです。

立民 安住国対委員長「穴も非常に多い法案、廃案を」
立憲民主党の安住国会対策委員長は、記者団に対し「準備不足で穴も非常に多い法案だ。私権が制約されたり、プライバシーが侵害されたりすることへの歯止めをどうかけていくのか、すっきりとした線引きができていない点が反対の理由だ。法案が未成熟である以上は、参議院側ともよく相談し、廃案を求めていきたい」と述べました。


5月30日対象となる石垣島でも、市民連絡会が廃案求める抗議声明。
すでに、宮古島では4月1日に住民連絡会が反対声明。(ページ下部に声明掲載しています)



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5月30日の八重山毎日紙面

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5月30日の琉球新報紙面

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5月31日の沖縄タイムス紙面

石垣移民連絡会声明2021 0530



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5月30日の琉球新報紙面



県紙2紙の報道は、

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5月29日の琉球新報紙面

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5月29日の沖縄タイムス紙面

本土紙、東京新聞は3面の囲み記事のみ、

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5月29日の東京新聞紙面



露わになった!「土地規制法案」の狙い。
米国の戦争のために、、、
特別注視区域に「宮古島」「与那国島」、石垣海上保安部が。


皆さんからの声が届いたか? 妥協せず踏ん張った!立憲民主党。
衆議院本会議、参議院委員会、参議院本会議での徹底審議と市民の声で「廃案」に!!

28日午前自公は衆院内閣委員会で採決を強行、維新、国民民主も賛成可決した。
立憲民主党などは審議継続を求めたが、木原内閣委員長が職権で採決強行。
自公は来月1日の衆院本会議で可決、16日の会期末までの成立を目指す。


5月28日参院議員会館前「重要土地調査規制法案」の衆議院内閣委員会強行可決に抗議!
https://youtu.be/eiNaTA_ZVUU



映像は強行採決に抗議するコール、参議院から駆けつけた沖縄選出の伊波洋一参議院議員と高良鉄美参議院議員の挨拶の一部です。

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伊波洋一参議院議員:

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高良鉄美参議院議員:

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5月28日の沖縄タイムス紙面

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5月28日の八重山毎日紙面



廃案しかない!妥協を許すな!!
立憲民主党、自民党と合意へ。
罰則を伴う、国権の事実上の無制限な行使を黙認し、拘束力のない、付帯決議で大筋で合意?


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5月27日の琉球新報紙面

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5月27日の沖縄タイムス紙面



5月26日首相官邸前で、
「重要土地調査規制法案」の廃案、撤回!緊急抗議集会


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沖縄選出議員一名を除き3名が参加されました。

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社民党福島参議院議員。

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立憲民主党、付帯決議で妥協?
①集会、結社などの国民の自由や権利を制限しない。
*「集会、結社など」の自由や権利と、私権の範囲を明示しないので恣意的な運用の危険が有る。
②特別注視+注視区域にしてする前に国会に報告。
*承認ではなく報告

「軍事独裁国家」へまっしぐら!
罰則を伴う、国権の事実上の無制限な行使を黙認し、拘束力のない、付帯決議でお茶を濁そうとは、、、


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5月26日の琉球新報紙面



本土のマスコミは相変わらず「コロナ」、ワクチンで大騒ぎ!
市民の権利が国家に統制される悪法には触れず、、、


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5月25日の琉球新報紙面


「重要土地調査規制法案」とは何か?宮古島の市民生活とどのように関わってくるのか? 5月23日、仲松正人弁護士が宮古島で講演会。
https://youtu.be/4US1qyTL71Y





許すな!!自民5月28日までに、委員会採決強行の恐れ!


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5月24日の琉球新報紙面

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5月24日の沖縄タイムス紙面


普天間爆音訴訟団「土地規制法案」人権侵害法と決議。


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5月23日の琉球新報紙面


「治安立法」の本質が益々露わに!



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5月22日の琉球新報紙面


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5月22日の沖縄タイムス紙面



国民投票法に次いで立憲民主の「修正案」なるものが、、、
罰則なくなっても調査と称する強制捜査と規制は残る!!



「明日の自由を守る若手弁護士の会」  5月21日のFB投稿より

前代未聞の治安立法、、、重要土地調査規制法案 廃案一択です。

重要土地調査規制法案、ご存知ですか。
 
もともとは、「外国人・外国政府が、基地の周りや離島の土地を買い占めて日本の安全保障をおびやかす危険が!」という自民党議員らの声に端を発した法案です。
 内容をザックリ説明すると、国が定める「重要施設」周辺の土地の利用者のプライバシーを徹底的に調べたり、行動規制したり、土地収用できる法案です。
.
具体的に「重要施設」がどこかは、政令次第です。
法案では、基地だけでなく「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずる恐れのあるもので政令で指定するものを含む」と描かれているので、つまり原発、金融、航空、鉄道、ガス、医療、水道…正直いって、なんでも「重要だ!」と言って含めてしまえます。
 
プライバシー収集の対象者の、どのような情報を調べるのか、も政令次第です。
情報提供を求める対象者としての「その他関係者」もブラックボックスです。家族・友人・職場の同僚、なんでも入る可能性があります。

重要施設の「機能を阻害する恐れ」があれば、なんの違法行為がなくても、所有者や利用者の行動規制ができてしまえます。
 
こうした命令に逆らえば、刑罰を科せられます。。。
そして、そうした権利制限に対する不服申し立ての手段は、定められていません。

個人のプライバシーや財産権、表現の自由がいとも簡単に侵害される治安立法が、さらっと法案提出されてしまうこと自体に、恐怖を覚えます。
 
実際、外国人の土地取得によって基地機能が阻害される事実など存在しません。

報道によると、この法案に対し、立憲民主党が、刑罰を削除したり、代執行の権限を加えたりする修正案を出す動きがあるようです。
 
それだけでこの法案の危険性がなくなるはずもなく、むしろ強力な代執行権限が与えられれば、あらゆる草の根市民運動がこわされる可能性がますます高まります。
 
この国が、人権保障、民主主義、といった価値が共有される「ふつうの国」であり続けるためには、廃案一択です。自分なりの形で声をあげている市民たちとともにいる政党は、全力で廃案に向けてたたかってください。



大変だ!
「国民投票法」修正案に続く、立憲民主党の「重要土地調査規制法」修正案

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5月21日の琉球新報紙面

修正による自公との妥協を許さず、廃案に!
沖縄選出の屋良さんへ「廃案へ」と激励のFAXを送りましょう!!
立憲民主党 衆議院安全保障委員会委員
屋良朝博 FAX 03-3508-3902

NCFOJ谷山さんのメールより
20日の立憲民主党内閣・外交・防衛合同部会では一定数の反対意見が出され結論は出ませんでした。
参加議員からは「立法事実がないのに修正案とはおかしい」「修正案の内容に承服できない」「行政権の肥大化になる」「基地反対運動の拠点が対象にならないとは法律では読めない」などの批判がありました。

一方修正案の推進側は、「立法事実がないからといって、審議に応じないとはならない」「質疑の中で『これは入らない』と限定させていき、修正案でも工夫していく」「代執行できるようにして実効性を持たせるべき」などと主張したとのことです。合同部会では

結論が見送られたとはいえ、来週はじめの合同部会で修正案も含む法案対応についての結論が出され、27日(木)の政務調査会で確定することになりそうです。

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5月17日の琉球新報紙面

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5月17日の沖縄タイムス紙面


重要土地調査規制法案に関する緊急声明に175団体が賛同(5月9曰現在)
5月11日(火)、衆議院本会議で法案審議入り。同日午後に、有志の市民団体のメンバーが緊急記者会見!


2021 0511 UPLAN
憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求めます
https://youtu.be/wDebsifzC18



*宮古島からの報告は25:00頃より

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5月12日の琉球新報紙面

times2021 05121
5月12日の沖縄タイムス紙面

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5月12日の東京新聞紙面

緊急記者会見プログラム01

最終版の緊急声明
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重要土地調査規制法案緊急声明20210510 04
重要土地調査規制法案緊急声明20210510 05
重要土地調査規制法案緊急声明20210510 06
重要土地調査規制法案緊急声明20210510 07

緊急記者会見プログラム02
緊急記者会見プログラム03
緊急記者会見プログラム04
緊急記者会見プログラム05


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5月9 日の琉球新報紙面

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5月8日の琉球新報紙面

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5月8日の沖縄タイムス紙面


緊急声明に賛同を! 
第2次集約(5月9日まで)に向けて広く賛同を呼びかけています。 
5月11日には記者会見を予定、宮古島などからもリモートで参加します。

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憲法違反を指摘、19団体が法案撤回を求める声明。
5月11日に記者会見

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5月3日の琉球新報紙面

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5月3日の沖縄タイムス紙面


伊波参議院議員の質問に、
内閣官房は政府情報機関(公安・内調)に情報提供する可能性があると示唆。


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4月28日の琉球新報紙面


今日(4月25日)の東京新聞一面トップ。
基地周辺の重要土地規制法案を取り上げているのは良いけれど、、、
何で市ヶ谷防衛省の周囲1キロ図が載っているのか??? すでに自公合意で規制区域にしないことになっているのだが。 
それより沖縄の基地周辺の図の方が良いのでは思うが、背後には何かしらの意図があるのかな?


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4月25日の東京新聞紙面


「軍事基地」ドローン規制法で目隠しし、今度は「土地規制法 」で個人の手足を縛り「軍事国家」体制の総仕上げ。
ドローン規制法施行、辺野古規制地域指定でどうなった?

4月13日 QAB
普天間返還合意から25年 #2 ~ドローンで辺野古を記録する意味




朝日新聞も社説で「乱用の恐れ」と懸念を表明。


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4月3日の朝日新聞紙面

デモクラシータイムス
必見!あなたも調査対象?基地周辺土地規制 黙って進む変な法案「半田滋の眼 NO.30」
https://youtu.be/-ZoXStYQMdA



半田滋 日本人が知らない…菅政権が「国民を監視できる国づくり」を静かに始めていた!
4月3日の現代ビジネスより

基地周辺や離島の土地取引を監視する傍らで、住民の思想・信条を調査、国が危険思想の持ち主と判断した場合、移転を求めることができる――。

菅義偉政権は、こんな人権侵害につながりかねない土地取引規制法案について、今国会の成立を目指している。外国人による基地周辺の土地取引に対する懸念をきっかけに法規制を検討してきたが、法案は広く国民に規制の網を掛けることになった。

自由な土地取引が抑制されれば地価下落を招きかねず、国家による財産権の侵害にあたる。過剰な個人情報の収集は国民監視につながるおそれがある。

法案は3月26日に閣議決定した「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」。霞が関の官僚用語で、そこに無限の宇宙空間さえ入ると言われる「等」が3つもあり、幅広い対象を規制する狙いをうかがわせる。

立与党の公明党は、政府による私権制限や個人情報の収集に慎重な姿勢を見せていたが、自民党が修正協議に応じたことから政府案に合意した。

法案によると、自衛隊、米軍、海上保安庁といった重要施設や国民生活に重大な影響を与える施設(重要インフラ)の周囲約1キロと、国境離島を個別に「注視区域」に指定し、所有者の個人情報や利用実態を不動産登記簿や住民基本台帳などを基に政府が調査する。必要に応じて所有者に報告を求めたり、利用中止を命令したりできる。

司令部機能がある基地や重要性が高い国境離島は「特別注視区域」とし、一定面積以上の土地を売買する際に個人情報や利用目的などの事前届け出を義務付ける。

政府による利用の中止命令に応じなければ、行政罰としては軽くない2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処すとしている。

法案の一義的な目的は、自衛隊や米軍の基地機能の維持にあるものの、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体または財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」として重要インフラ周辺の土地取引まで巻き込んでいる。

「重要インフラ」とは何か

外国の例をみると、英国とフランスには安全保障上の土地規制そのものがない。土地規制のある米国、豪州、韓国は対象範囲がほぼ軍事施設周辺に限定され、重要インフラ周辺は規制の対象としていない。他国と比べても、法案は規制対象が広いことがわかる。

何が重要インフラかは「政令で定める」としているが、政府の内閣サイバーセキュリティセンターは、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス(地方公共団体を含む)、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油の14分野を重要インフラに特定している。

放送局や金融機関、鉄道、官公庁、総合病院などは人口の多い都市部ほど充実しており、東京、横浜、大阪、名古屋、札幌、福岡といった大都市の重要インフラの周囲1キロメートルが「注視区域」に指定される可能性がある。

指定後、土地所有者の個人情報が収集されることになるが、住民基本台帳を閲覧するだけでは十分な情報は集められない。そこで所有者から報告を求め、ご近所から聴き取り調査をすることになる。そして思想信条、所属団体、交友関係、渡航履歴に至るまで個人情報が際限なく収集される。

政府による監視に嫌気が差し、転居する人が出れば、それこそ政府の思うつぼである。従順な人々によって重要インフラの周囲を固めることができるからだ。

ただ、監視されることが確実な地域に喜んで住む人がいるとは思えない。すると土地取引にブレーキがかかり、新型コロナウイルス感染拡大の影響で上昇率が鈍化した地価はさらに低迷することになり、財産は目減りする。

日本版CIA」新設の動きも…?

一方、政府が監視体制を充実させようとすれば、現在の防衛省や警察庁では人手が足りず、増員は欠かせない。行革に逆行する組織の肥大化が始まることになる。

米国ではスパイを利用して安全保障に関する情報を収集・分析することを任務とする中央情報局(CIA)がある。法案をきっかけに「日本版CIA」を新設しようとする動きが出てくるのではないだろうか。

自衛隊や米軍基地の周囲1キロメートルの土地規制の影響をみてみよう。

司令部機能を保有する防衛省は「特別注視区域」に該当する。都内屈指の人口過密地域の東京都新宿区にあり、「特別注意区域」に指定されると周辺の土地を売買する際、事前届け出が必要になり、自由な商取引が阻害される。

支持母体の創価学会総本部が同じ新宿区にある公明党の反対で「特別注視区域」からは外される見通しとなったが、「注視区域」となるのは確実なので、土地を所有した後には政府の調査対象となり、結局、土地取引が抑制されて経済活動の停滞を招き、土地価格が下落することが予想される。

首都圏には横田基地、赤坂プレスセンター、ニューサンノー米軍センター(以上、東京)、横須賀基地、厚木基地、キャンプ座間、相模総合補給廠(以上、神奈川)といった米軍基地や自衛隊基地が点在し、すべての施設周辺で同じ問題が出てくる。

沖縄が規制だらけになる可能性

米軍基地が集中する沖縄は、多くの土地が対象となる可能性があるため政府は米軍と協議する。米軍が土地利用を規制する法律がある本国並みとなるのを歓迎することはあっても拒否するとは考えられず、沖縄は規制だらけとなりかねない。

外国資本などの投資意欲を削ぐ結果になれば、基幹産業の観光が大きなダメージを受ける。

宅地や耕作地をつぶして建設された米軍普天間基地=沖縄県のホームページより
国境離島は「注視地域」となり、自衛隊基地がある離島は「特別注視区域」になるので、政府の調査は二重に厳しくなるだろう。自衛隊のミサイル基地の建設が進む沖縄県の宮古島や石垣島、沿岸監視部隊が置かれた与那国島が当てはまる。

法案には「重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止」とあるので、政府が「機能を阻害する」と認定すれば、基地や弾薬庫の建設に反対する住民は調査の対象となり、監視が強化される。

種子島にある鹿児島県西之表市は、行政区画に米空母艦載機の離着陸訓練(FCLP)施設と自衛隊基地の新設予定地となっている馬毛島があり、政府の調査が二重に厳しくなる国境離島に該当する。

西之表市では1月に市長選挙があり、八板俊輔氏が「計画の中止」を訴えて市長に再選された。計画に賛成した候補との票差はわずか144票。土地取引規制法が通れば、政府の住民監視が始まり、島民は賛成派、反対派に分断される。法律が4年後の市長選挙で政府の意のままになる人物を当選させる道具としても使われかねない。

政府が法案を制定するきっかけになったのは、自衛隊施設周辺の土地を中国企業や韓国人が購入しているとの報道があり、複数の地方議会で「安全保障上、問題ではないか」という声が出たことだ。

そもそも新たな法規制は必要か

北海道の千歳市議会では2014年6月11日、中国企業による千歳基地から約3キロメートルの森林買収が取り上げられた。千歳市長はその事実を認め、「資産保有のためとの情報がある」と答弁した。

市長は、さらに国土利用計画法、森林法に基づく届け出を基に情報収集し、また北海道庁が自衛隊などの重要施設137カ所について、周辺3キロメートル圏内の森林を対象に調査を行っていると答えている。

何のことはない、利用目的は判明しており、現行法による調査も進んでいるというのだ。新たな法規制は必要だろうか。ちなみに今回の法案は基地周囲1キロメートルの土地取引が対象なので、千歳市の事例は適用されないことになる。

2013年9月12日には、長崎県の対馬市議会で韓国人による土地購入が取り上げられ、対馬市長は「韓国人による土地の購入状況を調査したところ、0.0069%の土地が買われていた」と答弁した。その程度の土地取得が大問題になるのだろうか。

面積の問題ではないという人もいるだろう。だが、実際に不法侵入、通信妨害など「機能を阻害する」事例はあったのか、あったとすれば、現行法で対応できない理由は何なのか、政府は明らかにする必要がある。

法律を制定する必要性、つまり立法事実がないにもかかわらず新法が必要というなら、別の目的があると疑わなければならない。

この法案は、表現や結社の自由を認めず、国家が財産を統制した戦前、戦中にあった治安維持法の再来を強く疑わせる。治安維持法は戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の命令により廃止されたが、この法律によって数10万人が逮捕され、1000人以上が拷問や虐殺・病気などで命を落としたと言われている。

安全保障を理由にした法規制はやはり戦前、戦中にあった軍機保護法とも重なる。軍機保護法は軍事施設の測量、撮影、模写などを禁止しただけでなく、陸・海軍大臣が秘密と定めたものすべてが対象となり、言論統制に使われた。

法律が成立してしまえば、政府の運用次第で調査対象が限りなく広がるおそれがある点では今回の法案も共通している。

後半国会で先行するデジタル改革関連法案は、個人情報を含むデータを国や地方自治体、民間との間で共有して利用することが目的とされる。本人の同意もなく個人情報が収集され、集約されることで人権は抑圧される。

重大な人権侵害という点で、土地取引規制法案と問題点は共通する。安倍晋三前首相が特定秘密保護法や安全保障関連法を制定して「戦争ができる国づくり」を進めたとすれば、菅首相は「国民を監視できる国づくり」を目指しているのかもしれない。


4月1日、沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック一坪反戦地主会関東ブロックの呼びかけで、
新たな戦争準備?! これ以上沖縄の土地を取り上げるな!
「重要土地規制法案」の今国会提出を許すな!「4・1官邸前抗議行動」

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4月2日の琉球新報紙面

4月1日首相官邸前で「重要土地規制法案」に反対する4・1官邸前抗議行動、宮古島から基地の向かいのメロン農家仲里さんの電話メッセージ。
https://youtu.be/Cgf0EcOFnpk



これ以上沖縄の土地を取り上げるな!
4月1日首相官邸前で一坪反戦地主会関東ブロックの呼びかけで行われた「重要土地規制法案」に反対する4・1官邸前抗議行動に、緊急の呼びかけにも拘らず100名を超えるみなさんが参加。
高良鉄美参議院議員のあいさつ、(2:33~)そして陸自ミサイル部隊が配備された宮古島から、「特別注視区域」に該当する自身の畑から電話でアピールする仲里成繁さん。

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「重要土地規制法案」に抗議する4・1首相官邸前集会の参加者へ、宮古島から基地の向かいのメロン農家仲里さんが電話メッセージ。
https://youtu.be/oEtNcp0qzyM



「重要土地規制法案」に抗議する首相官邸前集会の参加者へ、「特別注視区域」に該当する自身の畑からアピールする仲里成繁さん。

チラシ仲里さん部分
土地規制法反対声明2021 0401

4・1官邸前行動チラシ


                 
3月29日のブログ「アリの一言」
戦争法施行5年と「土地規制法」より
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/81224ea222825a5714b31416f473e52d?fbclid=IwAR2um_mWmRE7qnirnP9yOVVtZpwziwe00jiZuVuh8sZUQg8MRKWnSGJKQ8E
「罰則付きで基地周辺の使用制限を行うのは戦前回帰」(前泊博盛沖縄国際大教授、6日付琉球新報)であり、「基地反対派の小屋や監視のとりでといった「反対運動」の拠点を排除する」(同)狙いは明白です。

「法が成立してしまえば、調査対象が際限なく広がる可能性が否定できない。表現や結社の自由を認めず、財産を国家が統制した治安維持法の再来ではないか」(7日付琉球新報社説)。

沖縄県紙の反対が、「権利侵害の悪法は廃案に」(27日付琉球新報社説)、「市民の権利侵害の恐れ」(27日付沖縄タイムス社説)と、「権利侵害」を強調する一方、日米安保条約(軍事同盟)にまったく触れていないのは問題です。市民の自由・諸権利の侵害と、日米軍事同盟(安保体制)は表裏一体です。




ドローン規制法で目隠しし、
今度は「土地規制法 」で個人の手足を縛り「軍事国家」体制の総仕上げを目論むものです! 決して許してはならない!
国家の意思の前では「私権は制限する」「私有財産も収奪する」「個人の基本的人権も否定して構わない」という明らかな有事法制です!

ましてや、住民の反対を無視して配備を強行し、挙句の果てにその周辺の住民の権利を奪おうとは、まさに「踏んだり蹴ったり」だ!断じて許せません!!

沖縄島はもちろん、
自衛隊配備がされた与那国島、宮古島、そして配備がされようとしている石垣島などの離島にとって大変な問題です!

例えば宮古島千代田基地正門向かいのメロン農家Nさん(ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会代表)、保良弾薬庫周辺の集落の皆さん、石垣島開南集落、於茂登集落の皆さんなどが、、、 対象地域になります!



残念なことに、県紙2紙も能天気に「政府の恣意的な運用に懸念」と、、、垂れ流しの記事を流すだけ。



sinpou2021 03291
3月29日の琉球新報紙面

times2021 03293
3月29日の沖縄タイムス紙面


成立を許すな!廃案に!!
3月26日閣議決定、国会提出。


times2021 03282
3月28日の沖縄タイムス紙面

27日の県紙の報道は、

sinpou2021 03271a
sinpou2021 03272a
3月27日の琉球新報紙面

times2021 03271
3月27日の沖縄タイムス紙面

本土では、東京新聞が批評なし垂れ流しのベタ記事掲載。

tokyo2021 03271a
3月27日の東京新聞


「重要土地規制法案」自公が合意、公明が了承。

sinpou2021 03241a
3月24日の琉球新報紙面

sinpou2021 03231a
3月23日の琉球新報紙面

sinpou2021 03211
3月21日の琉球新報紙面

sinpou2021 03202
3月20日の琉球新報紙面


miyakosinpou2021 03162
3月16 日の宮古新報紙面


菅総理「土地規制新法案」公明党との協議を指示。

sinpou2021 03142
3月14日の琉球新報紙面



許せない!「コロナ自粛」下のどさくさに紛れてとんでもない悪法の成立が図られている!!
反対運動排除狙いか? 財産権などの私権制限の恐れ。

米軍基地、自衛隊基地、海保施設、国境離島、原発など、指定された施設から1㎞以内の「注視区域」に指定、所有者の個人情報や利用実態を調べ「施設の機能を阻害する」と判断されれば利用中止を命じることが出来、司令部機能を持つ基地や国境離島は「特別注視区域」とし土地の売買時には事前届け出を義務付けるというとんでもない法案だ!

「必要に応じて国が買い取れるようにする」とは? 真の意味は「国が必要な時は強制的に買い取れる(接収出来る)」と言う事だ!


sinpou2021 03064b
sinpou2021 03063a
sinpou2021 03062a
3月6日の琉球新報紙面

sinpou2021 03073
3月7日の琉球新報紙面

times2021 03075a
3月7日の沖縄タイムス紙面


資料

4月25日の海渡雄一さんFB投稿より
憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」の撤回を求める

第1 あまりに雑な法案
本年3月26日、日本政府は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。この法案は、昨年12月10日に自民党政務調査会がまとめた「安全保障と土地法制に関する特命員会」の提言をもとに、閣法として提出されたものです。法案提出にあたって、当初は連立与党の公明党は「まるで戦時下を思わせる民有地の規制」だなどとして強い難色を示していましたが、法案の微修正によって個人情報への配慮条項を付加すること、指定については、「経済的社会的観点」から留意することを法上に盛り込む方向などが確認されたために法提案に応じた経緯がありました。今国会ではデジタル監視法案に対応の集中していたため、この「重要土地調査規制法案」は読んでいませんでした。今、あらためて読んでみました。法案はとても短いものです。デジタル関連法案の100分の1くらいのボリュームです。

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案
結論的に言って、戦争法の提案前のまともな内閣法制局では絶対に通らなかったであろう、あまりにも雑で、刑罰権の発動につながる政府の活動の法的な要件がきちんと限定されていない法案内容に唖然としました。こんなにもひどい法案がきちんとしたチェックもなしに閣議決定され、国会に提出されたこと自体が、日本の民主政治の危機だと思います。これまでのきちんと機能していた政府のもとでは、閣議決定に至る過程で、内閣法制局や法務省、国土交通省、さらには連立与党である公明党などから疑問が提起され、もう少しまともな形で提案されたはずです。衆院の内閣委員会で、維新の所属議員が、この法案に同意しない公明党の態度をなじっていた場面をデジタル監視法案の国会中継の中で見ました。国会の劣化をまざまざとみせつける場面だったと思います。

第2 法案の概要

法案では、基地など安全保障上の「重要施設」周辺概ね千メートルの区域や「国境離島等」を「注視区域」または「特別注視区域」に指定して土地・建物の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の「機能を阻害する行為」に対し行為の中止または「その他必要な措置」を勧告・命令することを定めたものです。命令に従わない場合は懲役刑や罰金刑を課することができます。「特別注視区域」に指定されると、土地売買等の取引の際は事前に取引の目的等の報告が求められ、虚偽の報告をしたり、報告を怠った者は同じく処罰されます。
 
法案が提出に至ったきっかけは、外国の基地周辺や国境離島での土地取得に規制を求める自治体議員や自民党議員の要望でした。しかし実際には外国人の土地取得によって基地機能が阻害される事実(立法事実)が存在しないことが明らかになっています(2020年2月25日衆院予算委員会第8分科会)。 つまり、この法案は自民党議員たちの妄想が生み出したものと言えます。にもかかわらず、法案は広く国が定める「重要施設」周辺の土地・建物の所有者や利用者を監視し、土地・建物の取引や利用を規制するものになりました。

第3 法案の核となる概念や定義がいずれも極めてあいまいである

1 なんでも該当する重要施設
この法案は、法案中の概念や定義が曖昧で政府の裁量でどのようにも解釈できるものになっています。まず、注視区域指定の要件である「重要施設」のうちの「生活関連施設」とは何をさすのかは政令で定め、「重要施設」の「機能を阻害する行為」とはどのような行為なのかも政府が定める基本方針に委ねています。重要施設には自衛隊と米軍、海上保安庁の施設だけでなく、「その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずる恐れのあるもので、政令で指定するもの」を含むとされており、原発などの発電所、情報通信施設、金融、航空、鉄道、ガス、医療、水道など、主要な重要インフラは何でも入りうる建付けの法案となっています。

2 誰について何を調べるのかも政令と総理大臣に白紙委任
調査の対象者のどのような情報を調べるのかについても政令に委任されています。さらに調査において情報提供を求める対象者としての「その他関係者」とは誰か、勧告・命令の内容である「その他必要な措置をとるべき旨」とはどのような行為を指すのかについては、政令で定めるという規定すらなく総理大臣の判断に委ねられています。市民の自由と基本的人権を阻害する可能性のある、市民に知られては都合の悪い規定は、法文中ではなく政府がつくる基本方針や政令、総理大臣の権限で決められるようにしているのです。このように刑罰を構成する要件規定が法律に明示されないということは、刑事法の基本原則すら満していないものであり、刑罰の構成要件の明確性を求めている憲法31条、自由権規約9条にも違反するものであるといわなければなりません。

第4 法案の具体的な内容と危惧される点
 
この法案が成立するとどのようなことが起こりうるか、問題点を以下にあげます。
1.法案7条は、重要施設周辺の土地・建物利用者の個人情報はことごとく収集され監視されることを定めている「施設機能」を阻害する行為やそれをするおそれがあるかどうかを判断するためには、その者の住所氏名などだけでなく、職業や日頃の活動、職歴や活動歴、あるいは検挙歴や犯罪歴、交友関係、さらに思想・信条などの情報が必要となります。すなわち、重要施設の周辺にいる者はことごとくこれらの個人情報を内閣総理大臣に収集され、監視されることになるのです。法案3条は、「個人情報の保護への十分な配慮」「必要最小限度」などと規定していますが、これらの気休めともいえる規定が実効性のある歯止めとなる保証はどこにもありません。このような法案は思想良心の自由を保障した憲法19条、自由権規約18条、プライバシーの権利を保障した憲法13条、自由権規約17条に反すると言えます。

2.具体的な違法行為がなくても特定の行為を規制できる
第7条による調査の対象には、土地の所有者だけでなく「関係者」も含まれます。「重要施設」の周囲や国境離島に住んでいるか仕事や活動で往来している者に対して、政府の意向で調査することができ、「機能を阻害する恐れ」があるとの理由で行動を規制できるようになります。しかもその規制は命令に従わなければ懲役刑を含む罰則も含むという苛烈なものです。このような法案は、法制定の目的と手段の間の均衡がとれておらず、居住・移転の自由を定めた憲法22条、表現の自由を保障した憲法21条、自由権規約19条に反するものと言えます。

3.「関係者」に密告を義務付け、地域や活動の分断をもたらす
法案8条は「重要施設」周辺や国境離島の土地・建物の所有者や利用者の利用状況を調査するために、「利用者その他の関係者」に情報提供を義務付けています。「関係者」は従わなければ処罰されますので、自らに関する情報を無理やり提供させられる基地や原発の監視活動や抗議活動をする隣人・知人や活動協力者の個人情報を提供せざるを得なくなります。これは地域や市民活動を分断するものであり、市民活動の著しい萎縮に繋がります。このような法案は、憲法19条と自由権規約18条が絶対的なものとして保障している思想・良心の自由を侵害するものです。

4.軍事的理由による土地収用は禁じられてきたにもかかわらず、法案によって事実上の強制的な土地収用ができるようになる
法案11条によれば、勧告や命令に従うとその土地の利用に著しい支障が生じる場合、総理大臣が買取りを求めることができます。命令に従わなければ処罰されるとなれば、やむなく買取りに従わざるを得ないのであれば、これは重要施設周辺の土地の事実上の強制収用であると言えます。土地収用法は戦前の軍事体制の反省に立ち、平和主義の見地から、土地収用事業の対象に軍事目的を含めていませんでした。軍事的な必要性から私権を制限する法案は憲法前文と9条によって保障された平和主義に反し、さらには憲法29条によって保障された財産権をも侵害するものです。

5.不服申立ての手段がない
権利制限を受ける市民は、本来それらの指定や勧告・命令に対して不服申立てができるようにすべきですが、法案にはそのような不服申し立て手段は定められておらず、憲法31条に定められた適正手続きの保障すら著しく侵害するものです。わずかに損失補償を支払うという規定が10条にありますが、国のとる手段に対して市民の異議の申し立ての回路が明らかにされていません。

第5 この法案の撤回と廃案を求めます

1.基地や原発の監視行動も規制の対象とされる。
この法案が成立した場合には、米軍機による騒音や超低空飛行、米兵による犯罪に日常的に苦しめられている沖縄や神奈川などの基地集中地域では、市民が自分たちの命と生活を守るために基地の監視活動や抗議活動に長年取り組んできました。自衛隊のミサイル基地や米軍の訓練場が新たに作られたり、作られようとしている先島諸島や奄美、種子島でも同じ状況に置かれています。このような、自分たちの命と生活を守る当たり前の基地監視行動ですらこの法案は規制の対象にしているといえます。また、その規制は南西諸島や基地周辺に限られないことは前述したとおりです。重要施設は原発をはじめ放送局、金融機関、鉄道、官公庁、総合病院などの重要インフラの周辺にまで拡大適用される可能性があります。大都市圏に住むほぼすべての人が監視と規制の対象となる可能性を含んでいるのです。このような法案は、市民の多様な表現の自由を保障した憲法21条、自由権規約19条に反するものと言えます。

2. 法案は戦前の要塞地帯法の拡大版の再来であり、憲法と国際人権法を著しく侵害するものであり、廃案・撤回するしかない
この法律は、戦前の社会を物言えない社会に変えた軍機保護法、国防保安法とセットで基地周辺における写真撮影や写生まで、厳罰の対象とした要塞地帯法(明治32年7月15日法律第105号)を、さらに適用範囲を重要インフラ設備にまで拡大して再来させたものだといえます。

私は、日本国憲法と国際人権自由権規約に真っ向から反する、この人権侵害法案を撤回するよう求めます。

重要土地等調査法案の概要
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0001
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0002
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0003
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0004
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0005
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0006
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0007
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0008
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律0009
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱0001
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱0002
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱0003
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱0004
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱0005
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱0006

テキストで

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(案

目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章基本方針(第四条)
第三章注視区域(第五条―第十一条)
第四章特別注視区域(第十二条・第十三条)
第五章土地等利用状況審議会(第十四条―第二十条)
第六章雑則(第二十一条―第二十四条)
第七章罰則(第二十五条―第二十八条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境
島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。

(定義等)
第二条 この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいう。

2 この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第
一号において「防衛関係施設」という。)
二海上保安庁の施設
三国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体
又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号及び
第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。)

3 この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。
一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基
礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離

二前号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持
に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成
する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。)

4 この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。
一防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
二海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一
条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(次項第二号において「領海等」という。)の保全
に関する活動の基盤としての機能
三生活関連施設の国民生活の基盤としての機能

5 この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。
一第三項第一号に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域
及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎とし
ての機能
二有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能

6 内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

(この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)
第三条 内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。

第二章 基本方針
第四条 政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向
二注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意
すべき事項を含む。)
三注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
四注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者
をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要施設
の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用
の防止に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ
ならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 注視区域
(注視区域の指定)
第五条 内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4 注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

6 第二項から前項までの規定は、注視区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、注視区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

(土地等利用状況調査)
第六条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。

(利用者等関係情報の提供)
第七条 内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができる。

2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、前項の規定による求めがあったときは、同項に規定する情報を提供するものとする。

(報告の徴収等)
第八条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令)
第九条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(損失の補償)
第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下この項及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するときにおける当該勧告等に係る措置については、この限りでない。

2 前項の規定による損失の補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(土地等に関する権利の買入れ)
第十一条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関があるときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができる。

3 前項の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を買い入れるものとする。

4 第一項又は前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。
第四章 特別注視区域

(特別注視区域の指定)
第十二条 内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。次条第一項において同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。

3 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公示しなければならない。

4 特別注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

6 特別注視区域の指定は、その指定に係る注視区域の区域が変更されたときは、当該変更後の注視区域の区域に変更されたものとみなす。この場合においては、内閣総理大臣は、その旨を官報で公示しなければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、特別注視区域の指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「その旨及びその指定に係る注視区域」とあり、及び第五項中「その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。

8 特別注視区域として指定された注視区域についてその指定が解除されたときは、当該特別注視区域は、その指定が解除されたものとみなす。この場合においては、第六項後段の規定を準用する。(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)

第十三条 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
三当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
四当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目

五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2 前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。

3 特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第一項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。

5 第七条及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。

第五章 土地等利用状況審議会
(土地等利用状況審議会の設置)

第十四条 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。
二注視区域の指定に関し、第五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項
を処理すること。
三注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。
四特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定す
る事項を処理すること。
五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用
の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べ
ること。

(組織)
第十五条 審議会は、委員十人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第十六条 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(委員の任期等)
第十七条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第十八条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)
第十九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(政令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 雑則
(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)
第二十一条 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができる。

2 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

(関係行政機関等の協力)
第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

(国による土地等の買取り等)
第二十三条 国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(内閣府令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

第七章 罰則
第二十五条 第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
二第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
三第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。
第二十七条第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第一号中「安全保障(」の下に「次号及び」を加え、「もの並びに」を「もの、」に改
め、「属するもの」の下に「並びに次号に掲げるもの」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務であつて、国家安全保障に関する重要事項のう
ち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(
令和三年法律第 号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する政策の基本方針に関するもの

(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項に次の一号を加える。
三十一 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
(令和三年法律第 号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
第四条第三項第二十七号の六の次に次の一号を加える。
二十七の七 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する
法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
第三十七条第三項の表子ども・子育て会議の項の次に次のように加える。
土地等利用状況審議会
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

理由

我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱

第一 目的
この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島
等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視
区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内に
ある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海
等の保全及び安全保障に寄与することを目的とすること。(第一条関係)

第二 定義等
一この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいうものとすること。
二この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいうものとすること。
1 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施
設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(以下
「防衛関係施設」という。)
2 海上保安庁の施設
3 国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身
体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(以下「生活関
連施設」という。)
三この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいうものとすること。
1 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する
基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有す
る離島
2 1に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持
に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構
成する離島(以下「有人国境離島地域離島」という。)
四この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいうものとすること。
1 防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
2 海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第
一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「領海等」という。)の保全に関する活
動の基盤としての機能
3 生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
五この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいうものとすること。
1 三の1に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域及び
大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎として
の機能
2 有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
六内閣総理大臣は、二の3の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審
議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第二条関係)

第三 この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項
内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮し
つつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に
供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならないものとすること。

(第三条関係)
第四 基本方針
一政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本
的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
二基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方

2 注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留
意すべき事項を含む。)
3 注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
4 注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする
者をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要
施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
5 1から4までに掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用の防止に関し必要な事項
三内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
四内閣総理大臣は、三の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ
ならないものとすること。(第四条関係)

第五 注視区域の指定
一内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域
で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為
の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができるものとす
ること。
二内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに
、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
三内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならな
いものとすること。
四注視区域の指定は、三の規定による公示によってその効力を生ずるものとすること。
五内閣総理大臣は、三の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令
で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないものとすること。(第五条関係)

第六 土地等利用状況調査
内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(以下「土地等利用状況調査
」という。)を行うものとすること。(第六条関係)

第七 利用者等関係情報の提供
一内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関
係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地
等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができるものとすること。
二関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、一の規定による求めがあったとき
は、一に規定する情報を提供するものとすること。(第七条関係)

第八 報告の徴収等
内閣総理大臣は、第七の一の規定により、第七の一に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用
状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対
し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができるものとすること。

(第八条関係)
第九 注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令
一内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島
等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利
用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと
その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができるものとすること。
二内閣総理大臣は、一の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら
なかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

第九条関係)
第十 損失の補償
内閣総理大臣は、第九の一の規定による勧告又は第九の二の規定による命令(以下「勧告等」という
。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与
えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとすること。た
だし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政
庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができ
ないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場
合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき
における当該勧告等に係る措置については、この限りでないものとすること。(第十条関係)

第十一 土地等に関する権利の買入れ
一内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該
土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建
物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。二から四までに
おいて同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、三の規定による買入れが行われる
場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとすること。
二内閣総理大臣は、一の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関がある
ときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができるものとすること。
三二の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を
買い入れるものとすること。
四一又は三の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとすること。

(第十一条関係)
第十二 特別注視区域の指定
一内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重
要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機
能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境
離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易で
あるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)
である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができるものとすること。
二内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとと
もに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
三内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公
示しなければならないものとすること。
四特別注視区域の指定は、三の規定による公示によってその効力を生ずるものとすること。
五内閣総理大臣は、三の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣
府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないものとすること。

(第十二条関係)
第十三 特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出
一特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。以下同じ。)が二百平方メート
ルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下一及び三において同じ。)に関す
る所有権又はその取得を目的とする権利(以下「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予
約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その
他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における
当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるお
それが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下「土地等売買等契約」という。)を締結する場
合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に
届け出なければならないものとすること。
1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
3 当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
4 当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用
目的
5 1から4までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
二一の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由
により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しないものとすること。
三特別注視区域内にある土地等について、二に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは
、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、一の1から5までに掲げ
る事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならないものとすること。
四内閣総理大臣は、一又は三の規定による届出があったときは、当該届出に係る一の1から5までに掲
げる事項についての調査を行うものとすること。(第十三条関係)

第十四 土地等利用状況審議会
一設置及び所掌事務
1 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置くものとすること。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
生活関連施設に関し、第二の六に規定する事項を処理すること。
(一)
注視区域の指定に関し、第五の二に規定する事項を処理すること。
(二)
注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九の一に規定する事項を処理すること。
(三)
特別注視区域の指定に関し、第十二の二に規定する事項を処理すること。
(四)
からまでに掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土
(五)
(一)
(四)
地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対
し、意見を述べること。(第十四条関係)
二組織及び委員
1 審議会は、委員十人以内で組織するものとすること。(第十五条第一項関係)
2 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識
見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命するものとすること。(第十六条第一項関係)
3 委員の任期は、二年とするものとすること。(第十七条第一項関係)
三その他
その他審議会について所要の規定を整備するものとすること。(第十八条から第二十条まで関係)

第十五 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等
一内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島
機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができるものとすること。
二内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当
該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌す
る大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができるものとすること。
三内閣総理大臣は、二の規定により二の措置の速やかな実施を求めたときは、二の大臣に対し、当該措
置の実施状況について報告を求めることができるものとすること。(第二十一条関係)

第十六 関係行政機関等の協力
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び
関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることが
できるものとすること。(第二十二条関係)

第十七 国による土地等の買取り等
国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する
行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては
、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置
を講ずるよう努めるものとすること。(第二十三条関係)

第十八 内閣府令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定めるものとするこ
と。(第二十四条関係)

第十九 罰則
罰則について所要の規定を設けるものとすること。(第二十五条から第二十八条まで関係)

第二十 附則
一この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
ものとすること。ただし、第二の六、第四、第十四及び第十八並びに三の規定は、公布の日から起算し
て一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え
、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第二条関係)
三関係法律について所要の改正を行うものとすること。(附則第三条及び第四条関係)


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宮古島平和運動連絡協議会のチラシ

0812チラシ表

0812チラシ裏

石垣島「市民連絡会」チラシ

石垣市民連絡会チラシ01
石垣市民連絡会チラシ02

石垣島「市民連絡会」チラシ12号

石垣市民連絡会チラシ12号01
石垣市民連絡会チラシ12号02