稀代の悪法「重要土地調査規制法案」②「軍事国家」法治「独裁」国家への突進を許すな!
- 2021/12/22
- 20:38
Ryukyuheiwaより:
↓稀代の悪法「重要土地調査規制法案」① 6月1日衆院本会議で可決。「軍事国家」法治「独裁」国家に突進!成立を許すな!廃案に!! へ
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-1026.html
*3月26日閣議決定された「重要土地規制法案」をページ下部「資料」に掲載してます。
①重要土地等調査法案の概要
②重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(案)
③重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱
*②③はテキストで掲載しています。 画像版は「稀代の悪法重要土地調査規制法案① 」に掲載しています。
④半田滋さん、6月14日参院内閣委員会での土地取引規制法案の参考人意見陳述全文。
規制法施行に向け、重要土地調査室を新設。

12月21日の琉球新報紙面

12月21日の沖縄タイムス紙面

10月21日の沖縄タイムス紙面

10月20日の沖縄タイムス紙面

10月1日の琉球新報紙面

9月30日の琉球新報紙面
通例、これだけの重要な請願に対しては委員会で請願者に陳述をさせるのだが、、、
9月8日総務財政委員会で、賛成5:反対2で「審議未了」(公明党の提案で)不採択とはなりませんでした。(10月市議会改選がなければ「継続審議」=棚上げの事) 新議会に改めて請願する事となります。

9月9日の宮古新報紙面
報告:HA
「土地規制法請願の委員会傍聴記」
昨日の宮古島市議会総務財政委員会にて、私達の提出した請願が審議された。傍聴したが、少数与党の議員は、頑張って趣旨説明してくれたのだが、多数野党の保守のオジサン議員たちは、ほとんどこの「重要土地調査規制法」という法律を理解していない。確かに「住民監視弾圧法」である本質を隠すために曖昧模糊にされ、分かりにくくされてはいるが、それ以前に読み込んで理解しようとしていない、と見えた。だから、この請願そのものに対して批判も評価も反論もできない。
説明する与党議員に初歩的な質問を繰り返す。すると、全く無理解でも言えなかった議員は、「いつまでも法律論議をしていても進まないからもうヤメロ」と言う。
「憲法違反の法律の廃止を求める請願」を審議しているんだから、法律論議をすることは当然ではないか!ヤジりたくなるが、初っぱなから「そこの傍聴者は名簿に記名してあるのか?」と議会務局職員に威圧的(もちろん私達二人の傍聴人に向けて)に言うくらいだから、ヤジろうものなら、即刻退場させようという魂胆はミエミエ。
はい、大人しく聞いてますよ、しっかり論議しろよ。
採決の段になり、公明党議員が「審議未了」を提案。
来月市議選があり、今議会で解散なので「継続審議」はないから、公明党議員は採択ではないが不採択でもない(自民党との違いを表して)「審議未了」という手を考えたようだ。野党も引きずられるように審議未了に手を上げ、与 : 野= 2 : 5 これまでなら「不採択」にされるのがオチだったが、半歩前進かな。
辺野古の工事を止める陳情に対しても、公明党議員は与党議員と共に賛成に回った。与 : 野=3 : 4
来月の市議選で勢力図が変われば、市政の有り様は変化が生まれるかもしれない。
宮古島市議会9月議会へ「土地規制法を廃止に」請願提出。
9月8日、委員会にて審議予定です。ぜひ傍聴を!


9月7日の宮古毎日紙面
「土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会」「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」は、
宮古島市議会へ「重要土地調査規制法案」の廃止を求める請願。
「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」
の即時廃止と臨時的対応を求める請願書
請願者:土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会、ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会








8月10日「土地規制法の廃止を求める県民有志の会」県庁記者クラブで会見。
8月13日 宮古新報
県民有志の会、土地規制法廃止求める署名呼び掛ける

「土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会」は10日、県庁で会見を開き、土地規制法の廃止を求める陳情、請願や要望書を県知事、県議会、各市町村長や各市町村議会に提出すると発表した=写真=。県民への署名活動を展開し、集めた署名を国に提出する考えも明らかにした。
共同代表の桜井国俊沖縄大学名誉教授は「土地規制法の即時撤廃を求めているが、当面は地方自治体の首長に国に対して情報提供の拒否と情報提供された本人に提供した相手や目的、情報の中身を知らせてほしい」と述べた。
土地規制法は自衛隊や米軍基地周辺、国境離島などの土地利用を制限する法律で、政府は陸上自衛隊のある宮古島や与那国島を例示している。
有志の会は土地規制法が同法によって、土地売買に影響を与え、県経済に波及する可能性や国への情報収集の目的で地域コミュニティーが監視社会になり得る危険性を指摘した。
請願は国に同法の廃止、地方自治体に情報提供要請の拒否、民意を反映するためのパブリックコメントの実施などを求める意見書の可決を求めている。請願書は今月末には送付するという。

8月11日の琉球新報紙面

8月11日の沖縄タイムス紙面
土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会・賛同団体(8月21日現在)
1 ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)2 全日本建設運輸連帯労働組合 3 沖縄のたたかいと連帯する東京南部の会 4 辺野古ドローン規制法対策弁護団 5 平和の折鶴会 6 市民の広場 7 ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会事務局 8 アジェンダ・プロジェクト9 リブ・イン・ピース☆9+25 10 共同行動のためのかながわアクション 11 日本基督教団北海教区宣教部平和部門委員会 12 ピースボート 13 あいち沖縄会議 14 公正な政治を求め動く市民の会 15 不戦へのネットワーク 16 沖縄への偏見をあおる放送をゆるさない市民有志 17 松戸「沖縄とつながろう!」実行委員会 18 憲法・教育基本法改悪に反対する市民連絡会おおいた 19 横田・基地被害をなくす会 20 平和を考え行動する会 21 労働運動活動者評議会 22 一坪反戦地主会 23 Okinawa Environmental Justice Project 24 ヘリ基地いらない二見以北十区の会 25 いーなぐ会(名護市政を考える女性の会) 26 日本消費者連盟 27 国際環境NGO FoE Japan 28 鎌倉平和学習会 29 ゆいま~る?とやま沖縄つなぐ会 30 カトリック札幌教区正義と平和協議会 31 ヘリ基地反対協議 32 関西生コン労組潰しの弾圧を許さない東海の会 33 北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会 34 沖縄と連帯する会・ぎふ 35 平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声 36 大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「もの言う」自由を守る会 37 9条の会・おおがき 38 秘密保護法の廃止を求める岐阜の会 39 戦争させない・9条壊すな!岐阜総がかり行動実行委員会 40 もう黙っとれんアクション実行委員会 41 日本国際ボランティアセンター(JVC) 42 福岡市民救援 43 武器取引反対ネットワーク(NAJAT) 44 戦争はいやだ!市川市民の会 45 東京・地域ネットワー 46 語やびら沖縄 もあい練馬 47 原発いらん!山口ネットワーク 48 第9条の会なごや 49 WILPF京都 50 「ヘリパッドいらない」住民の会 51 沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック

7月4日の沖縄タイムス紙面


7月3日の琉球新報紙面

7月2日の沖縄タイムス紙面
県内11市では初めて、
名護市議会は「土地規制法」の即時廃止を求める意見書と決議を可決。

7月1日の沖縄タイムス紙面

6月30日の沖縄タイムス
6月27日宜野湾市で集会、
伊波洋一参議院議員、屋良朝苗衆議院議員らが登壇「どうする?!どうなる?!土地規制法」
ツイキャス録画:
https://twitcasting.tv/f:168102420204175/movie/689594273

6月28日の琉球新報紙面

6月28日の沖縄タイムス紙面

玉城デニー知事、議会答弁で「土地規制法」に懸念示す。

6月25日の宮古新報紙面
今日の東京新聞に掲載された記事、
一年後施行される「重要土地調査規制法」の姿がここに見える!
「コロナ改正特別措置法」営業時間の短縮要請しか明記されていないが、
国会などのチェック無し、「その他政令で定める措置」で私権制限の度合いが高い内容がどんどん拡大!
今や日本は、法治国家の衣を着た政府「独裁」国家だ!!

6月22日の東京新聞紙面

6月22日の琉球新報紙面

6月21日の沖縄タイムス紙面
見出しの違いに両紙の「姿勢」が、
時事通信配信記事を県紙2紙が報道。

6月20日の琉球新報紙面

6月20日の沖縄タイムス紙面
21日には八重山毎日も、

6月21日の八重山毎日紙面
6月19日宮古島で「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」が、
「重要土地調査規制法」強行可決に抗議、廃止を求めて声明・記者会見。

6月20日の宮古毎日紙面

6月27日の琉球新報紙面

6月19日宮古島で「重要土地調査規制法」に抗議廃止を求める記者会見
https://youtu.be/S63AHYMQQXA
私達が真っ先に弾圧の対象になる!
6月19日、宮古島で「重要土地調査規制法」強行可決に抗議し、廃止を求めて、「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」が声明発表の記者会見。
千代田基地正門前で農業する仲里さんは真っ先に規制の対象になる?!
この法律に生活そのものを脅かされる人たちがいて、全く関心なく暮らす人たちが、なぜいるのか?
伝える作業が社会的使命であるメディアの皆さんが頑張ってほしい!
ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会は、各会のネットワークです。
宮古九条の会 上里清美
宮古島・命の水・自衛隊配備を考える会 岸本邦弘
ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会代表 仲里成繁
宮古島市会議員 上里樹
宮古島ピースアクション実行委員会 清水早子
平和を祈る宮古キリスト者の会 尾毛佳靖子
菅義偉内閣総理大臣
大島理森衆議院議長
山東昭子参議院議長 宛て
「重要土地調査規制法」の強行可決に抗議し、廃止することを求めます
6月16日未明、参議院にて「重要土地調査規制法案」は審議の中で出てきた数々の問題点も解消されないまま、数の力で押し切られ、強行に可決成立させられた。マスメディアで大きく取り上げられることもなかったため、国民的な議論は全くなく、巷で話題になることもなく、国民生活に深刻に影響をもたらす重要な問題点が主権者国民に認知されないままに、この憲法違反の法律は成立させられた。
この法律が、この宮古島で暮らす私たちにとって持つ意味は大きい。
そもそも、この法律は国の安全保障上重要な施設の周辺を外国人が買い占めたりしてその機能を阻害することを防ぐことを目的とするように語られたが、宮古島のどこにそんな場所があるだろうか?そんな事実は全くない。
それとは真逆に、2019年、宮古島の中央部に陸自のミサイル基地が周辺住民の反対を押し切って建設された。5月に逮捕された前市長と基地となる用地の地権者の贈収賄、不正によって、防衛省が取得した土地に建設された基地である。
もともと宮古島住民が先祖代々から受け継ぎ、農業や牧畜業を営み、文化や伝統を継承し、平穏な暮らしを営んできたところへ、軍事基地が後から押し寄せてやって来て、自衛隊部隊、ミサイル発射車両、銃火器、弾薬を配備したのだ。住民の望まない軍事の島を押し付けておきながら、有事には被害を受ける住民を、この法律は、まるで加害者のように扱う。
基地の機能を阻害するかもしれないからと住民は犯罪者のように監視対象になり、個人情報が調査され、基地に異議申し立てる行為や日本国憲法で保障されている表現行為、例えば旗や看板を立てる行為が、「阻害する」行為とされ、出された命令に従わなければ、懲役刑を含む処罰を受けるかもしれない。土地建物の売買や建物の建築は届け出なければならず、さらには国が買い上げるという方法で「収用」されるかもしれない。
憲法の柱である主権在民と基本的人権の尊重はどこへ行ったのか?財産権や表現の自由、プライバシー権等々、基本的人権を侵害するこんな憲法違反の法律がどうしてまかり通るのか?
宮古島のような「国境離島」は島全体がその対象になるが、全国どこでも、国が重要施設だと指定すれば、あらゆる施設が対象になり、結局すべての国民が対象になる法律なのだ。多くの法律家が法律として成り立たないと異口同音に述べている。
総理大臣に一切の権限を集中する独裁専制政治に移行しようとしている。
日本の民主主義は死んでしまう!と言わざるを得ない。
私たち宮古島島民はこのような理不尽な法律の強行可決に断固として抗議し、施行しないで廃止することを強く求めます。
2021年6月19日
ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会
代表 仲里成繁
6月17日の「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」が、
千代田基地正門前、サンエー前で行った抗議行動の地元紙宮古毎日の記事。

6月19日の宮古毎日紙面
6月19日の「報道特集」より「重要土地調査規制法」の部分です。
宮古島のミサイル基地、空自分屯地、保良弾薬庫、宮城秋乃さん宅家宅捜査の問題が取り上げられています。
6月19日 TBS NEWS
土地規制法取り締まり対象は?“基地の島”沖縄 住民ら懸念【報道特集】
https://youtu.be/eJVOAXZNF4M
大きな影響を受けるとされるのが、在日米軍基地の7割が集中する沖縄ですが、住民らからは不安や懸念の声が相次いでいます。金平茂紀キャスターの取材です。
国会会期末まぎわの今週成立した「土地規制法」をめぐり、在日米軍基地の7割が集中する沖縄では、住民らから不安や懸念の声が相次いでいます。
「(駐屯地)真ん前ですね」(金平茂紀キャスター)
「そうですね」(女性)
「これ、何作っているんですか?」(金平茂紀キャスター)
「メロン」(女性)
沖縄県・宮古島。ここは今週、国会で成立した「土地規制法」で、特に重要な「特別注視区域」の候補地とされています。宮古島は中国の海洋進出を背景に、防衛省が近年、体制を強化していて、去年、ミサイル部隊を配備。今月には弾薬の搬入も始まっています。 ー以下略ー
「土地利用法」は悪法、
北谷町議会は「土地利用法」の廃止を求め意見書、沖縄県内初。

6月19日の琉球新報紙面

6月19日の沖縄タイムス紙面
住民の反対を押し切って作った自衛隊基地、そこに「重要土地調査規制法」が。
防衛マネーに群がる市町村。金を出せばOKと言うのは許しがたい!
かって陸自与那国配備の際「迷惑料」10億出せと言った外間与那国町長。
町議会一般質問で、与那国が注視区域・特別注視区域に指定されるなら交付税の還元料などの優遇策を国に求める必要性を述べたそうな、、、

6月18日の八重山毎日紙面
6月17日、宮古島スーパーサンエー前で、
土地規制法案強行可決に抗議のスタンディング行動
報告:HA
国民の間では、「それ、何?」状態なほど認知されていなくて、国民的議論どころではない。
国民が知らない間に、こんなに国民一人一人の生活にも影響を及ぼす法律が作られてしまう恐ろしさ。
宮古島のような国境離島では、全島、全島民が規制の対象になり、私有の財産である土地の売買が届け出なければならなくなり、命令に違反すれば処罰され、懲役刑まであるのだということ、島民一人一人が監視の対象になり、個人情報を密かに調査されるのだということ、暗黒の社会が待ち受けるのだから、無関心はそれを容認し加担することになるのだということ、を訴えました。


弾薬庫問題を訴えるTさん。
6月17日、宮古島千代田駐屯地正門ゲート前で、
重要土地調査規制法案の強行可決に抗議!
報告:HA、
隊員に訴えています。「あなた方まも一市民、一国民なら考えなければならない!全国、全国民を対象に監視され、調査され、国が必要だと思えば、いつでも土地建物を収用、取り上げることがてきるんだから!」

菅政権は、自衛隊、米軍などの施設や国境離島周辺の土地所有者の私権侵害を是認する法案、通称”重要土地規制新法案”を国会通過させようとしている。 戦前に戻ったのではと疑う法案だ!
米軍+自衛隊などの基地の「機能を阻害する行為」の用に供される事を防止するためとは、、、
「機能を阻害する行為」とは何だ!?
何が「外国資本の買収」だ! 恣意的な運用が主目的なのが明白なのに!
露わになった!「土地規制法案」の狙い。米国の戦争のために、、、
特別注視区域には「宮古島」「与那国島」、石垣海上保安部が。
「議会制民主主義の終焉」とも言われかねない、悪法の成立。
法律の体をなさない「重要土地調査規制法」だけに、本当の闘いはこれからです!
一年後の施行までの政府の動きを徹底的に監視し、問題点を浮き彫りにして闘っていきましょう!
法適用による不当な私権侵害には連帯した闘いではねのけていきましょう!


6月17日の琉球新報紙面




6月17日の沖縄タイムス紙面


6月17日の東京新聞紙面


6月16日の東京新聞紙面
「重要土地調査規制法案」が6月16日深夜に参議院本会議で可決、成立。
https://youtu.be/EaEvpkmZcm4
参議院インターネット中継より:
内閣委員長報告、立憲民主(反対)、維新(賛成)、共産(反対)、国民民主(賛成)討論の後、採決(41分35秒より)賛成多数で可決、成立。(午前2時30分頃)
6月16日の沖縄県紙の報道(本会議議決が未明だったので内閣委員会での可決までの報道です。)






6月16日の琉球新報紙面



6月16日の沖縄タイムス紙面

6月16日の八重山毎日紙面
「重要土地調査規制法案」を廃案に!6月15日朝から深夜まで、参院議員会館前での抗議行動。
https://youtu.be/AwWAOiRIqrg
「重要土地調査規制法案」を廃案に!
6月15日、午前10時より始まった抗議スタンディング、赤嶺衆議院議員の挨拶、午後1時に始まった「土地規制法案」を廃案に!6.15大抗議アピールには350名が参加、深夜まで抗議が続く参院議員会館前、参院内閣委員会の採決強行に抗議!
AM10:00


PM1:00 「土地規制法案」を廃案に!6.15大抗議アピールには350名が参加:


深夜まで抗議、途中雷雨も:


6月15日 NHK NEWS WEB
土地利用規制法案めぐり反対派が国会前で集会

自衛隊の基地や原発など安全保障上、重要だとする施設周辺の土地の利用を規制する法案をめぐり、法案に反対する人たちが国会前で集会を開き、「思想・良心の自由を侵害するおそれがある」などとして、廃案にすべきだと訴えました。
この法案は、基地や原発など安全保障上、重要だとする施設周辺の土地の利用を規制し、政府が土地の所有者や関係者を調査できるようにするもので、政府は、16日に会期末を迎える今の国会での成立を目指しています。
15日は法案に反対する人たちが国会前で集会を開き、主催者の発表でおよそ350人が集まりました。
この中で、海渡雄一弁護士は「施設周辺の住民を監視しようとする法案で、憲法が保障している思想・良心の自由を侵害する可能性がある。国会審議では与党推薦の参考人からも説明不足が指摘されており、あいまいな不安を根拠に、住民を敵視・監視する内容の法律をつくるべきではない」と話しました。
そして、集まった人たちは「強行採決 絶対反対」などと書かれたプラカードを持ち、「廃案にすべきだ」などと声をあげていました。
参加した都内に住む70代の女性は「法案にはあいまいな点が多いにもかかわらず、審議が拙速だと思うので、なんとかして成立を阻止したい」と話していました。


6月15日の琉球新報紙面

6月15日の沖縄タイムス紙面

6月15日の八重山毎日紙面



6月15日の東京新聞紙面

6月13日の沖縄タイムス紙面



6月12日の沖縄タイムス紙面


6月11日の琉球新報紙面

6月11日の沖縄タイムス紙面
*仲松正人弁護士の宮古島での講演会の動画です。
「重要土地調査規制法案」とは何か?宮古島の市民生活とどのように関わってくるのか? 5月23日、仲松正人弁護士が宮古島で講演会。
https://youtu.be/4US1qyTL71Y


6月11日の沖縄タイムス紙面


6月11日の東京新聞紙面

6月10日の沖縄タイムス紙面
秋乃さん家宅捜索弾圧と重要土地調査規制法はリンクしている !
全国的に強権的な弾圧や監視、個人情報の調査収集の強化、警察国家化が始まっている!!


6月10日の東京新聞紙面
審議らしい審議が始まった?参議院委員会の質疑で、露わになる法案の危険性。

6月9日の琉球新報紙面
派生的な影響ですが、、、
6月8日 TBS News
成立か廃案か・・・「土地規制法」意外な影響
重要土地調査規制法案を参議院で廃案に!6・8緊急抗議集会


![一坪反戦地主会声明2021 0608[1]](https://blog-imgs-142.fc2.com/r/y/u/ryukyuheiwa/202106090045279f1.jpg)
6月8日「重要土地調査規制法案」を廃案に!審議への抗議スタンディング
https://youtu.be/ATNwbHeQkU4
6月8日参議院委員会審議中、参議院議員会館前で行われた抗議のスタンディング。平和フォーラムの藤本さん、伊波洋一参議院議員の挨拶など。




6月8日の琉球新報紙面


6月8日の沖縄タイムス紙面
「参議院審議」徹底審議と立憲民主、共産党など野党の抵抗で会期内成立を阻み廃案に!!
審議入りの8日、採決強行の恐れのある10日は、議員会館前(10時より)へ!
6月8日には緊急抗議集会が午後6時30分より首相官邸前で行われます!多くの皆さんの結集を!!

6月7日の琉球新報紙面
*参議院内閣委員会委員、地元選出の議員に「徹底審議」と「廃案」を求める電話、FAXを!

「重要土地調査規制法案」を必ず廃案へ!
「重要土地調査規制法案」反対緊急声明事務局
「重要土地調査規制法案」が5月28日に衆議院内閣委員会で可決され、6月1日の本会議でも可決されました。内閣委員会では審議継続を求める野党の強い要求があったにも関わらず委員長は職権を乱用し採決を強行しました。たった12時間の審議でした。参議院では6月4日の本会議で法案の趣旨説明と各党質疑が行われ、8日にも内閣委員会で審議入りする見込みです。
今週にも参議院での審議が始まるといわれています。政府・与党は6月16日閉会の国会会期中に法案を通そうとしています。参議院内閣委員会では早ければ6月10日(木)、遅くても15日(火)には可決され本会議で成立してしまう恐れがあります。法案成立を食い止めるために残された時間はわずかです。
この法案は基地などの安全保障上重要とされる施設周辺での外国人および外国資本によ る土地取得を規制するものと説明されています。しかし実態は違います。この法律によって外資による土地取得は停止できません。そのかわりに、「重要施設」の周辺「区域」における、日本国民を含む市民すべてが監視と規制の対象となりうるものなのです。そのことに気づいた私たちは、法案が国会に提出された直後に法案に反対する緊急声明を作成し広く賛同を呼びかけてきました。
その結果5月22日の時点で224団体の賛同が集まり、基地や原発の問題などに取り組む団体に広まってきました。法案の監視社会化につながる危険な内容についての危機感が市民社会の間に急速に広がっています。
私たちは参議院での審議の過程で記者会見や院内集会を開催するとともに、賛同団体と協力して廃案を求める要請FAXを法案審議に関わる国会議員に連日連夜届けました。この 運動は地方議員にまで広がり審議における野党の踏ん張りを支えました。国会提出後もこの法案の問題を扱うメディアも多くはありませんでしたが、大きな特集記事も掲載されるようになり、徐々に注目が広がっています。
野党議員による衆議院での質疑を通して改めて見えてきたのは、法としての根本的な欠陥です。すなわち、「重要施設」や「注視区域」「特別注視区域」の指定、調査の主体と対象・方法と内容、「阻害する行為」の何たるかなどなど、すべての法的概念があいまいで、政府と総理大臣の判断に裁量が委ねられているのです。
想像して見てください。例えば辺野古新基地建設に抗議するために非暴力の座り込みを する人たちは、この法律が成立すれば命令に従わなかったことを理由に最大で2年の懲役、200万円の罰金が課される可能性があります。大間原発では原発敷地の真ん中に敷地を売らずに建設に反対して住み続けている住民がいます。全国の基地と原発の周辺で同じようなことが起こりうるのです。
法案審議に残された時間はわずかです。審議継続を求め強行採決を阻止できればこの稀代の悪法を廃案にすることができます。国会閉会までに法案反対の声をより大きな市民団体の声にして広く市民とメディアと国会に伝え、なんとしても廃案に持ち込みみたいと考えています。どうぞご協力をお願いします。
2021年6月4日

6月6日の沖縄タイムス紙面

6月5日の琉球新報紙面
「遅咲きの桜」の感もあるが、、、
今まで朝日、毎日と違いほとんど取り上げて来かった東京新聞が参議院審議入りでやっと社説と特報部で取り上げる。


6月5日の東京新聞紙面
資料:
ミサイルいらない宮古島住民連絡会の声明
2021年4月1日

重要土地調査規制法案緊急声明
(第三次賛同団体名付)2021年5月24日現在








資料:
半田滋さん 参院内閣委員会での土地取引規制法案の参考人意見陳述全文 2021 0614
本日は意見陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律案」を土地取引規制法案として意見を述べます。
この法案には3つのポイントがあります。
◆ 米軍や自衛隊、海上保安庁、生活関連施設などの敷地の周囲約1キロと、国境離島などを個別に「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、所有者の個人情報や利用実態を不動産登記簿や住民基本台帳などを基に政府が調査する
◆ 必要に応じて所有者に報告を求め、利用中止を命令できる
◆ 利用の中止命令に応じなければ、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
の3点です。
次に論点について説明します。
1 個人情報がまるごと収集される
この法案は「注視区域」に指定される対象区域が広く、その分、広範囲にわたって住民の調査が及びます。重要施設、つまり自衛隊、米軍基地や海上保安庁施設、そして重要インフラが「注視区域」となり、周辺1キロに住む住民が調査対象となります。「調査」は、現地調査からはじまり、内閣総理大臣が「必要がある」と認めた場合、地方自治体などに「土地利用者の氏名、住所、その他、政令で定めるもの」を求めることができると書かれていますが、「その他」が何かは法制定後の「政令」まで分からないというあいまいさがあります。土地登記簿や住民基本台帳を見るだけでは氏名、住所が判明するだけで、土地利用者の属性はわかりません。そこで、政府が「必要があると認めるとき」に「土地利用者から報告または資料の提出を求めることができる」との規定を根拠に、さらに個人情報を収集することになります。収集される個人情報は、思想・宗教、家族や姻戚、友人関係、海外渡航歴の有無、現在及び過去の職歴、趣味などを幅広く総合的に収集することによってはじめて意味を成すことになります。つまり、重要施設の近くに住んでいるというだけで個人情報が丸ごと国家に収集されること、そのこと自体に問題があると思います。
2 土地取引が抑制される
「特別注視区域」に指定された場合、200平方メートル以上の土地取引は、内閣総理大臣に届け出を義務づけ、違反した場合に刑罰を科すことにしています。例えば、東京屈指の住宅密集地、新宿区にある防衛省の周囲1キロが「特別注視区域」に指定されるのは確実でしょう。防衛省と同様に米軍で司令部機能のある東京の横田基地、神奈川の横須賀基地およびキャンプ座間、沖縄のキャンプ・コートニーも指定される可能性が高いと考えられます。いずれも住宅地に囲まれ、ふつうに土地取引が行われています。土地取引規制法が制定された場合、内閣総理大臣への届け出と許可という手続きが加わることにより、自由な土地取引が抑制され、土地価格が下落する可能性があります。土地価格の下落は注視区域においても発生する可能性があります。土地利用者にとっては重要施設の周辺に居住するというだけで財産が目減りする可能性があるのです。たいへんに奇妙なのは不動産業界、ホテル業界、建設業界などの産業界から反対の声が挙がらないことです。200平方メートルといえば、これから計画するビルやホテルの多くが該当します。手続きの煩雑さに嫌気が差し、ビルやホテルの建設を他の場所にしたり、あきらめたりする例が出てくるのではないでしょうか。
政府は昨年、「GO TO トラベル」キャンペーンに踏み切り、コロナ禍で苦しむ観光業の支援を実施しました。一方、この法案は、ホテル建設を抑制することから外国人観光客を増やすというインバウンド政策と矛盾するのではないでしょうか。これまでの政権が目指した方向性とま逆の法案を通常国会の終了間際に提出し、およそ熟議とはほど遠い審議のまま採決に移るとすれば、おおいなる矛盾を抱えることになります。
3 あいまいな重要インフラの中身
「重要施設」となる生活関連施設(重要インフラ)について、法案は「政令でさだめる」としており、これまでの国会答弁で政府は「原発」と「自衛隊」と共用している民間空港を挙げています。だが、例えば内閣サイバーセキュリティセンターは、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス(地方公共団体を含む)、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油の14分野を重要インフラに特定しており、法施行後、政令によって範囲がとめどなく広がる可能性があります。こうした重要インフラの多くは都市部に集中しており、今回の土地取引規制法案は、多くの国民に調査の網を掛けることになっている点を指摘しておきます。法案にある「政令でさだめる」との言葉は、行政府への丸投げであり、立法府としての責任放棄にほかならなりません。法案には何が生活関連施設となるのか具体例を示す必要があります。外国の例として米国、豪州、韓国には基地周辺の土地取引を規制する法律があるものの、重要インフラにまで踏み込んでおらず、この法案は他に例をみないほど、土地規制の範囲が広がる可能性があります。そもそも英国やフランスはそうした規制、そのものが法律としては存在していません。
4 立法事実がない
法制定する必要性として、地方議会における懸念が示されたことをあげています。2013年9月の対馬市議会で韓国人による自衛隊基地周辺の土地の取得が取り上げられました。対馬市長は、取引を認めたうえで、対馬の土地の0.0069%が該当すると答弁しました。市面積の0.01%にも満たない土地の取引が問題視される必要があるでしょうか。面積の問題ではないという指摘もあるでしょう。私は2010年2月、対馬に行って取材しました。海上自衛隊対馬防備隊近くの土地を韓国資本が購入したとされ、部隊から見えるところに民宿がありました。部隊によると、所有者は韓国人で韓国の釣り人を受け入れているとの話でした。対馬と対岸の韓国・釜山との間は高速フェリーで約1時間。コロナ禍の前まで対馬は韓国からの観光客や釣り客であふれていました。韓国資本が土地を購入してホテルなどを建設するのはおかしな話とは思えません。実際に不法侵入、通信妨害など「機能を阻害する行為」はあったのでしょうか。あったとすれば、現行法で対応できない理由は何なのか、政府は明らかにする必要があります。防衛省は全国約650の防衛施設に隣接する土地を調査した結果、「自衛隊の運用に支障が出たことは確認されていない」としています。この法律を制定する必要性、つまり立法事実がないにもかかわらず、法制定を急ぐのだとすれば、別の理由を疑わないわけにはいきません。
5 「機能を阻害する行為」はさじ加減
沖縄県警は今月4日、チョウ類研究者の宮城秋乃さんの自宅を家宅捜索し、パソコンやビデオカメラなどを押収しました。宮城さんは連日のように事情聴取を受けています。宮城さんは以前から米軍から政府に返還された北部訓練場から廃棄物の回収を続けてきました。土地の返還時、原状回復は日本政府が行うが、いい加減な作業のため、あちこちに薬莢や空き缶などの廃棄物が散乱しています。その廃棄物の一部を北部訓練場のメインゲート前に置いたことが威力業務妨害に当たるというのです。置かれた廃棄物は空き缶などで、またいで通れる程度の分量でありません。米軍は兵士らの不道徳を恥じることはあっても、宮城さんを逆恨みするのは筋が違うと思いますが、通報を受けた沖縄県警の対応は、土地取引規制法案の先取りというほかありません。法案は「安全保障上の観点から重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地の利用を防止」とあるので、政府が「機能を阻害する」と認定すれば、特定の住民が立ち退きを求められることになります。宮城さんが廃棄物を置いた行為について、県警は「機能を阻害する」と認定しました。この事例から、何が機能阻害に当たるのか、認定する側のさじ加減ひとつであることがわかります。
6 沖縄の離島は注視区域になる
沖縄県などの国境離島は、島そのものが注視区域に指定されるのは確実です。すると145万人いる沖縄県民すべてが調査対象になる可能性があります。これを本土並みに自衛隊基地や米軍基地の周囲1キロとしても相当数の住民が対象となります。例えば普天間基地のある宜野湾市の場合、「沖縄平和運動センター」の調査で対象者は宜野湾市民の9割にあたる10万人と試算しています。普天間基地は、沖縄戦のドサクサで住民が避難している間に米軍が村役場や住居、田畑をつぶして滑走路をつくり、周囲を囲い込んで基地としました。戦後、戻ってきた住民らは仕方なく、普天間基地の周りに家を建てて、住み始め、現在のように住宅に囲まれた基地となりました。1972年の本土復帰時、沖縄県の屋良朝苗知事らは原状回復を求めましたが、政府はこの要求を受け入れず、基地が固定化されました。いまなお米軍専用施設の7割が沖縄に集中し、本土は沖縄の負担のうえにあぐらをかいているといわれても仕方ありません。自衛隊のミサイル基地が開設された宮古島、開設準備が進む石垣島も同様です。とくに宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の3回にわたる防衛省高官との面会で購入を進め、防衛省がこれにしたがったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場跡地となったことで周囲1キロに住む住民が対象となります。宮古島では現在も弾薬庫の開設をめぐり、反対する住民が多く、反対運動とつなげて情報収集するのは確実なのではないでしょうか。
7 情報保全隊が前例
自衛隊のイラク派遣に際し、派遣に反対する市民らの行動を東北情報保全隊が監視し、個人情報を収集していた事実が明らかになっています。公表していない本名や勤務先の情報収集はプライバシー侵害で違法だとされ、裁判所から賠償金の支払いを言い渡されました。このように違法な手法で個人情報を収集してきたのですから、土地取引規制法が制定された場合、必ず個人情報を収集するのは明らかではないでしょうか。現状の政府の体制では個人情報の収集に手が回らなくなるのは明らかであり、あらたな組織の新設や拡充が行われるという行政改革に逆行する焼け太りとなるのも懸念材料のひとつです。
8 まとめ
国の安全保障が重要なことは言うまでもありません。しかし、個人の権利を軽視したうえに成り立つ国とはゆがんだ虚像というほかありません。国民の私権が抑制され、国家が利益を得るような国はまともな民主主義国家とはいえません。この法案は、思想・良心の自由、プライバシー権、財産権などの私権侵害につながるおそれがあることを指摘しておきたいと思います。終盤国会に入り、国民投票法改正案といい、この土地取引規制法案補といい、左右対決の法案が矢継ぎ早に審議されています。左右対決は有権者の投票行動の変化を呼び込みません。自民党支持層3割、野党支持層2割、無党派層5割といわれる支持層をいっそう固定化することになります。例えば、消えた年金問題のような富裕層と低所得層といった上下が分割されるような問題であれば、無党派層による雪崩現象が起きる可能性があるでしょう。しかし、この左右対決の2法案を持ち出したところに、迫り来る総選挙対策を感じないわけにはいきません。有権者の目をコロナ禍による上下対決から背けさせ、左右対決に持ち込むことで政権党にとって有利に働くのではないでしょうか。これまで述べた通り、この法案の問題は、沖縄の問題ではありません。東京や神奈川といった大都市の住民が調査対象となり、各地で自由な土地取引が規制されるのです。広く国民全体の問題であることを強調しておきます。

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(案)
目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章基本方針(第四条)
第三章注視区域(第五条―第十一条)
第四章特別注視区域(第十二条・第十三条)
第五章土地等利用状況審議会(第十四条―第二十条)
第六章雑則(第二十一条―第二十四条)
第七章罰則(第二十五条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境
島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいう。
2 この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第
一号において「防衛関係施設」という。)
二海上保安庁の施設
三国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体
又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号及び
第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。)
3 この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。
一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基
礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離
島
二前号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持
に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成
する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。)
4 この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。
一防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
二海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一
条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(次項第二号において「領海等」という。)の保全
に関する活動の基盤としての機能
三生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
5 この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。
一第三項第一号に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域
及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎とし
ての機能
二有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
6 内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
(この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)
第三条 内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。
第二章 基本方針
第四条 政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向
二注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意
すべき事項を含む。)
三注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
四注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者
をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要施設
の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用
の防止に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ
ならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 注視区域
(注視区域の指定)
第五条 内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は、注視区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、注視区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
(土地等利用状況調査)
第六条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。
(利用者等関係情報の提供)
第七条 内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができる。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、前項の規定による求めがあったときは、同項に規定する情報を提供するものとする。
(報告の徴収等)
第八条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令)
第九条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(損失の補償)
第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下この項及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するときにおける当該勧告等に係る措置については、この限りでない。
2 前項の規定による損失の補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(土地等に関する権利の買入れ)
第十一条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関があるときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができる。
3 前項の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を買い入れるものとする。
4 第一項又は前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。
第四章 特別注視区域
(特別注視区域の指定)
第十二条 内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。次条第一項において同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公示しなければならない。
4 特別注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
6 特別注視区域の指定は、その指定に係る注視区域の区域が変更されたときは、当該変更後の注視区域の区域に変更されたものとみなす。この場合においては、内閣総理大臣は、その旨を官報で公示しなければならない。
7 第二項から第五項までの規定は、特別注視区域の指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「その旨及びその指定に係る注視区域」とあり、及び第五項中「その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
8 特別注視区域として指定された注視区域についてその指定が解除されたときは、当該特別注視区域は、その指定が解除されたものとみなす。この場合においては、第六項後段の規定を準用する。(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)
第十三条 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
三当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
四当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目
的
五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。
3 特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第一項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。
5 第七条及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。
第五章 土地等利用状況審議会
(土地等利用状況審議会の設置)
第十四条 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。
二注視区域の指定に関し、第五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項
を処理すること。
三注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。
四特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定す
る事項を処理すること。
五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用
の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べ
ること。
(組織)
第十五条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第十六条 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第十七条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第十八条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第十九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)
第二十一条 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができる。
2 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。
(関係行政機関等の協力)
第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
(国による土地等の買取り等)
第二十三条 国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(内閣府令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
第七章 罰則
第二十五条 第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
二第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
三第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。
第二十七条第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第一号中「安全保障(」の下に「次号及び」を加え、「もの並びに」を「もの、」に改
め、「属するもの」の下に「並びに次号に掲げるもの」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務であつて、国家安全保障に関する重要事項のう
ち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(
令和三年法律第 号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する政策の基本方針に関するもの
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項に次の一号を加える。
三十一 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
(令和三年法律第 号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
第四条第三項第二十七号の六の次に次の一号を加える。
二十七の七 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する
法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
第三十七条第三項の表子ども・子育て会議の項の次に次のように加える。
土地等利用状況審議会
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
理由
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島
等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視
区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内に
ある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海
等の保全及び安全保障に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
第二 定義等
一この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいうものとすること。
二この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいうものとすること。
1 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施
設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(以下
「防衛関係施設」という。)
2 海上保安庁の施設
3 国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身
体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(以下「生活関
連施設」という。)
三この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいうものとすること。
1 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する
基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有す
る離島
2 1に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持
に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構
成する離島(以下「有人国境離島地域離島」という。)
四この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいうものとすること。
1 防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
2 海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第
一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「領海等」という。)の保全に関する活
動の基盤としての機能
3 生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
五この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいうものとすること。
1 三の1に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域及び
大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎として
の機能
2 有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
六内閣総理大臣は、二の3の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審
議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第二条関係)
第三 この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項
内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮し
つつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に
供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならないものとすること。
(第三条関係)
第四 基本方針
一政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本
的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
二基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方
向
2 注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留
意すべき事項を含む。)
3 注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
4 注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする
者をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要
施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
5 1から4までに掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用の防止に関し必要な事項
三内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
四内閣総理大臣は、三の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ
ならないものとすること。(第四条関係)
第五 注視区域の指定
一内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域
で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為
の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができるものとす
ること。
二内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに
、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
三内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならな
いものとすること。
四注視区域の指定は、三の規定による公示によってその効力を生ずるものとすること。
五内閣総理大臣は、三の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令
で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないものとすること。(第五条関係)
第六 土地等利用状況調査
内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(以下「土地等利用状況調査
」という。)を行うものとすること。(第六条関係)
第七 利用者等関係情報の提供
一内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関
係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地
等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができるものとすること。
二関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、一の規定による求めがあったとき
は、一に規定する情報を提供するものとすること。(第七条関係)
第八 報告の徴収等
内閣総理大臣は、第七の一の規定により、第七の一に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用
状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対
し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができるものとすること。
(第八条関係)
第九 注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令
一内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島
等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利
用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと
その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができるものとすること。
二内閣総理大臣は、一の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら
なかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。
(
第九条関係)
第十 損失の補償
内閣総理大臣は、第九の一の規定による勧告又は第九の二の規定による命令(以下「勧告等」という
。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与
えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとすること。た
だし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政
庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができ
ないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場
合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき
における当該勧告等に係る措置については、この限りでないものとすること。(第十条関係)
第十一 土地等に関する権利の買入れ
一内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該
土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建
物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。二から四までに
おいて同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、三の規定による買入れが行われる
場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとすること。
二内閣総理大臣は、一の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関がある
ときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができるものとすること。
三二の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を
買い入れるものとすること。
四一又は三の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとすること。
(第十一条関係)
第十二 特別注視区域の指定
一内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重
要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機
能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境
離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易で
あるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)
である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができるものとすること。
二内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとと
もに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
三内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公
示しなければならないものとすること。
四特別注視区域の指定は、三の規定による公示によってその効力を生ずるものとすること。
五内閣総理大臣は、三の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣
府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないものとすること。
(第十二条関係)
第十三 特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出
一特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。以下同じ。)が二百平方メート
ルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下一及び三において同じ。)に関す
る所有権又はその取得を目的とする権利(以下「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予
約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その
他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における
当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるお
それが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下「土地等売買等契約」という。)を締結する場
合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に
届け出なければならないものとすること。
1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
3 当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
4 当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用
目的
5 1から4までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
二一の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由
により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しないものとすること。
三特別注視区域内にある土地等について、二に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは
、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、一の1から5までに掲げ
る事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならないものとすること。
四内閣総理大臣は、一又は三の規定による届出があったときは、当該届出に係る一の1から5までに掲
げる事項についての調査を行うものとすること。(第十三条関係)
第十四 土地等利用状況審議会
一設置及び所掌事務
1 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置くものとすること。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
生活関連施設に関し、第二の六に規定する事項を処理すること。
(一)
注視区域の指定に関し、第五の二に規定する事項を処理すること。
(二)
注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九の一に規定する事項を処理すること。
(三)
特別注視区域の指定に関し、第十二の二に規定する事項を処理すること。
(四)
からまでに掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土
(五)
(一)
(四)
地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対
し、意見を述べること。(第十四条関係)
二組織及び委員
1 審議会は、委員十人以内で組織するものとすること。(第十五条第一項関係)
2 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識
見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命するものとすること。(第十六条第一項関係)
3 委員の任期は、二年とするものとすること。(第十七条第一項関係)
三その他
その他審議会について所要の規定を整備するものとすること。(第十八条から第二十条まで関係)
第十五 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等
一内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島
機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができるものとすること。
二内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当
該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌す
る大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができるものとすること。
三内閣総理大臣は、二の規定により二の措置の速やかな実施を求めたときは、二の大臣に対し、当該措
置の実施状況について報告を求めることができるものとすること。(第二十一条関係)
第十六 関係行政機関等の協力
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び
関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることが
できるものとすること。(第二十二条関係)
第十七 国による土地等の買取り等
国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する
行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては
、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置
を講ずるよう努めるものとすること。(第二十三条関係)
第十八 内閣府令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定めるものとするこ
と。(第二十四条関係)
第十九 罰則
罰則について所要の規定を設けるものとすること。(第二十五条から第二十八条まで関係)
第二十 附則
一この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
ものとすること。ただし、第二の六、第四、第十四及び第十八並びに三の規定は、公布の日から起算し
て一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え
、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第二条関係)
三関係法律について所要の改正を行うものとすること。(附則第三条及び第四条関係)
↓稀代の悪法「重要土地調査規制法案」① 6月1日衆院本会議で可決。「軍事国家」法治「独裁」国家に突進!成立を許すな!廃案に!! へ
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-1026.html
*3月26日閣議決定された「重要土地規制法案」をページ下部「資料」に掲載してます。
①重要土地等調査法案の概要
②重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(案)
③重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱
*②③はテキストで掲載しています。 画像版は「稀代の悪法重要土地調査規制法案① 」に掲載しています。
④半田滋さん、6月14日参院内閣委員会での土地取引規制法案の参考人意見陳述全文。
規制法施行に向け、重要土地調査室を新設。

12月21日の琉球新報紙面

12月21日の沖縄タイムス紙面

10月21日の沖縄タイムス紙面

10月20日の沖縄タイムス紙面

10月1日の琉球新報紙面

9月30日の琉球新報紙面
通例、これだけの重要な請願に対しては委員会で請願者に陳述をさせるのだが、、、
9月8日総務財政委員会で、賛成5:反対2で「審議未了」(公明党の提案で)不採択とはなりませんでした。(10月市議会改選がなければ「継続審議」=棚上げの事) 新議会に改めて請願する事となります。

9月9日の宮古新報紙面
報告:HA
「土地規制法請願の委員会傍聴記」
昨日の宮古島市議会総務財政委員会にて、私達の提出した請願が審議された。傍聴したが、少数与党の議員は、頑張って趣旨説明してくれたのだが、多数野党の保守のオジサン議員たちは、ほとんどこの「重要土地調査規制法」という法律を理解していない。確かに「住民監視弾圧法」である本質を隠すために曖昧模糊にされ、分かりにくくされてはいるが、それ以前に読み込んで理解しようとしていない、と見えた。だから、この請願そのものに対して批判も評価も反論もできない。
説明する与党議員に初歩的な質問を繰り返す。すると、全く無理解でも言えなかった議員は、「いつまでも法律論議をしていても進まないからもうヤメロ」と言う。
「憲法違反の法律の廃止を求める請願」を審議しているんだから、法律論議をすることは当然ではないか!ヤジりたくなるが、初っぱなから「そこの傍聴者は名簿に記名してあるのか?」と議会務局職員に威圧的(もちろん私達二人の傍聴人に向けて)に言うくらいだから、ヤジろうものなら、即刻退場させようという魂胆はミエミエ。
はい、大人しく聞いてますよ、しっかり論議しろよ。
採決の段になり、公明党議員が「審議未了」を提案。
来月市議選があり、今議会で解散なので「継続審議」はないから、公明党議員は採択ではないが不採択でもない(自民党との違いを表して)「審議未了」という手を考えたようだ。野党も引きずられるように審議未了に手を上げ、与 : 野= 2 : 5 これまでなら「不採択」にされるのがオチだったが、半歩前進かな。
辺野古の工事を止める陳情に対しても、公明党議員は与党議員と共に賛成に回った。与 : 野=3 : 4
来月の市議選で勢力図が変われば、市政の有り様は変化が生まれるかもしれない。
宮古島市議会9月議会へ「土地規制法を廃止に」請願提出。
9月8日、委員会にて審議予定です。ぜひ傍聴を!


9月7日の宮古毎日紙面
「土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会」「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」は、
宮古島市議会へ「重要土地調査規制法案」の廃止を求める請願。
「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」
の即時廃止と臨時的対応を求める請願書
請願者:土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会、ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会








8月10日「土地規制法の廃止を求める県民有志の会」県庁記者クラブで会見。
8月13日 宮古新報
県民有志の会、土地規制法廃止求める署名呼び掛ける

「土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会」は10日、県庁で会見を開き、土地規制法の廃止を求める陳情、請願や要望書を県知事、県議会、各市町村長や各市町村議会に提出すると発表した=写真=。県民への署名活動を展開し、集めた署名を国に提出する考えも明らかにした。
共同代表の桜井国俊沖縄大学名誉教授は「土地規制法の即時撤廃を求めているが、当面は地方自治体の首長に国に対して情報提供の拒否と情報提供された本人に提供した相手や目的、情報の中身を知らせてほしい」と述べた。
土地規制法は自衛隊や米軍基地周辺、国境離島などの土地利用を制限する法律で、政府は陸上自衛隊のある宮古島や与那国島を例示している。
有志の会は土地規制法が同法によって、土地売買に影響を与え、県経済に波及する可能性や国への情報収集の目的で地域コミュニティーが監視社会になり得る危険性を指摘した。
請願は国に同法の廃止、地方自治体に情報提供要請の拒否、民意を反映するためのパブリックコメントの実施などを求める意見書の可決を求めている。請願書は今月末には送付するという。

8月11日の琉球新報紙面

8月11日の沖縄タイムス紙面
土地規制法の廃止を求める沖縄県民有志の会・賛同団体(8月21日現在)
1 ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)2 全日本建設運輸連帯労働組合 3 沖縄のたたかいと連帯する東京南部の会 4 辺野古ドローン規制法対策弁護団 5 平和の折鶴会 6 市民の広場 7 ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会事務局 8 アジェンダ・プロジェクト9 リブ・イン・ピース☆9+25 10 共同行動のためのかながわアクション 11 日本基督教団北海教区宣教部平和部門委員会 12 ピースボート 13 あいち沖縄会議 14 公正な政治を求め動く市民の会 15 不戦へのネットワーク 16 沖縄への偏見をあおる放送をゆるさない市民有志 17 松戸「沖縄とつながろう!」実行委員会 18 憲法・教育基本法改悪に反対する市民連絡会おおいた 19 横田・基地被害をなくす会 20 平和を考え行動する会 21 労働運動活動者評議会 22 一坪反戦地主会 23 Okinawa Environmental Justice Project 24 ヘリ基地いらない二見以北十区の会 25 いーなぐ会(名護市政を考える女性の会) 26 日本消費者連盟 27 国際環境NGO FoE Japan 28 鎌倉平和学習会 29 ゆいま~る?とやま沖縄つなぐ会 30 カトリック札幌教区正義と平和協議会 31 ヘリ基地反対協議 32 関西生コン労組潰しの弾圧を許さない東海の会 33 北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会 34 沖縄と連帯する会・ぎふ 35 平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声 36 大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「もの言う」自由を守る会 37 9条の会・おおがき 38 秘密保護法の廃止を求める岐阜の会 39 戦争させない・9条壊すな!岐阜総がかり行動実行委員会 40 もう黙っとれんアクション実行委員会 41 日本国際ボランティアセンター(JVC) 42 福岡市民救援 43 武器取引反対ネットワーク(NAJAT) 44 戦争はいやだ!市川市民の会 45 東京・地域ネットワー 46 語やびら沖縄 もあい練馬 47 原発いらん!山口ネットワーク 48 第9条の会なごや 49 WILPF京都 50 「ヘリパッドいらない」住民の会 51 沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック

7月4日の沖縄タイムス紙面


7月3日の琉球新報紙面

7月2日の沖縄タイムス紙面
県内11市では初めて、
名護市議会は「土地規制法」の即時廃止を求める意見書と決議を可決。

7月1日の沖縄タイムス紙面

6月30日の沖縄タイムス
6月27日宜野湾市で集会、
伊波洋一参議院議員、屋良朝苗衆議院議員らが登壇「どうする?!どうなる?!土地規制法」
ツイキャス録画:
https://twitcasting.tv/f:168102420204175/movie/689594273

6月28日の琉球新報紙面

6月28日の沖縄タイムス紙面

玉城デニー知事、議会答弁で「土地規制法」に懸念示す。

6月25日の宮古新報紙面
今日の東京新聞に掲載された記事、
一年後施行される「重要土地調査規制法」の姿がここに見える!
「コロナ改正特別措置法」営業時間の短縮要請しか明記されていないが、
国会などのチェック無し、「その他政令で定める措置」で私権制限の度合いが高い内容がどんどん拡大!
今や日本は、法治国家の衣を着た政府「独裁」国家だ!!

6月22日の東京新聞紙面

6月22日の琉球新報紙面

6月21日の沖縄タイムス紙面
見出しの違いに両紙の「姿勢」が、
時事通信配信記事を県紙2紙が報道。

6月20日の琉球新報紙面

6月20日の沖縄タイムス紙面
21日には八重山毎日も、

6月21日の八重山毎日紙面
6月19日宮古島で「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」が、
「重要土地調査規制法」強行可決に抗議、廃止を求めて声明・記者会見。

6月20日の宮古毎日紙面

6月27日の琉球新報紙面

6月19日宮古島で「重要土地調査規制法」に抗議廃止を求める記者会見
https://youtu.be/S63AHYMQQXA
私達が真っ先に弾圧の対象になる!
6月19日、宮古島で「重要土地調査規制法」強行可決に抗議し、廃止を求めて、「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」が声明発表の記者会見。
千代田基地正門前で農業する仲里さんは真っ先に規制の対象になる?!
この法律に生活そのものを脅かされる人たちがいて、全く関心なく暮らす人たちが、なぜいるのか?
伝える作業が社会的使命であるメディアの皆さんが頑張ってほしい!
ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会は、各会のネットワークです。
宮古九条の会 上里清美
宮古島・命の水・自衛隊配備を考える会 岸本邦弘
ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会代表 仲里成繁
宮古島市会議員 上里樹
宮古島ピースアクション実行委員会 清水早子
平和を祈る宮古キリスト者の会 尾毛佳靖子
菅義偉内閣総理大臣
大島理森衆議院議長
山東昭子参議院議長 宛て
「重要土地調査規制法」の強行可決に抗議し、廃止することを求めます
6月16日未明、参議院にて「重要土地調査規制法案」は審議の中で出てきた数々の問題点も解消されないまま、数の力で押し切られ、強行に可決成立させられた。マスメディアで大きく取り上げられることもなかったため、国民的な議論は全くなく、巷で話題になることもなく、国民生活に深刻に影響をもたらす重要な問題点が主権者国民に認知されないままに、この憲法違反の法律は成立させられた。
この法律が、この宮古島で暮らす私たちにとって持つ意味は大きい。
そもそも、この法律は国の安全保障上重要な施設の周辺を外国人が買い占めたりしてその機能を阻害することを防ぐことを目的とするように語られたが、宮古島のどこにそんな場所があるだろうか?そんな事実は全くない。
それとは真逆に、2019年、宮古島の中央部に陸自のミサイル基地が周辺住民の反対を押し切って建設された。5月に逮捕された前市長と基地となる用地の地権者の贈収賄、不正によって、防衛省が取得した土地に建設された基地である。
もともと宮古島住民が先祖代々から受け継ぎ、農業や牧畜業を営み、文化や伝統を継承し、平穏な暮らしを営んできたところへ、軍事基地が後から押し寄せてやって来て、自衛隊部隊、ミサイル発射車両、銃火器、弾薬を配備したのだ。住民の望まない軍事の島を押し付けておきながら、有事には被害を受ける住民を、この法律は、まるで加害者のように扱う。
基地の機能を阻害するかもしれないからと住民は犯罪者のように監視対象になり、個人情報が調査され、基地に異議申し立てる行為や日本国憲法で保障されている表現行為、例えば旗や看板を立てる行為が、「阻害する」行為とされ、出された命令に従わなければ、懲役刑を含む処罰を受けるかもしれない。土地建物の売買や建物の建築は届け出なければならず、さらには国が買い上げるという方法で「収用」されるかもしれない。
憲法の柱である主権在民と基本的人権の尊重はどこへ行ったのか?財産権や表現の自由、プライバシー権等々、基本的人権を侵害するこんな憲法違反の法律がどうしてまかり通るのか?
宮古島のような「国境離島」は島全体がその対象になるが、全国どこでも、国が重要施設だと指定すれば、あらゆる施設が対象になり、結局すべての国民が対象になる法律なのだ。多くの法律家が法律として成り立たないと異口同音に述べている。
総理大臣に一切の権限を集中する独裁専制政治に移行しようとしている。
日本の民主主義は死んでしまう!と言わざるを得ない。
私たち宮古島島民はこのような理不尽な法律の強行可決に断固として抗議し、施行しないで廃止することを強く求めます。
2021年6月19日
ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会
代表 仲里成繁
6月17日の「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」が、
千代田基地正門前、サンエー前で行った抗議行動の地元紙宮古毎日の記事。

6月19日の宮古毎日紙面
6月19日の「報道特集」より「重要土地調査規制法」の部分です。
宮古島のミサイル基地、空自分屯地、保良弾薬庫、宮城秋乃さん宅家宅捜査の問題が取り上げられています。
6月19日 TBS NEWS
土地規制法取り締まり対象は?“基地の島”沖縄 住民ら懸念【報道特集】
https://youtu.be/eJVOAXZNF4M
大きな影響を受けるとされるのが、在日米軍基地の7割が集中する沖縄ですが、住民らからは不安や懸念の声が相次いでいます。金平茂紀キャスターの取材です。
国会会期末まぎわの今週成立した「土地規制法」をめぐり、在日米軍基地の7割が集中する沖縄では、住民らから不安や懸念の声が相次いでいます。
「(駐屯地)真ん前ですね」(金平茂紀キャスター)
「そうですね」(女性)
「これ、何作っているんですか?」(金平茂紀キャスター)
「メロン」(女性)
沖縄県・宮古島。ここは今週、国会で成立した「土地規制法」で、特に重要な「特別注視区域」の候補地とされています。宮古島は中国の海洋進出を背景に、防衛省が近年、体制を強化していて、去年、ミサイル部隊を配備。今月には弾薬の搬入も始まっています。 ー以下略ー
「土地利用法」は悪法、
北谷町議会は「土地利用法」の廃止を求め意見書、沖縄県内初。

6月19日の琉球新報紙面

6月19日の沖縄タイムス紙面
住民の反対を押し切って作った自衛隊基地、そこに「重要土地調査規制法」が。
防衛マネーに群がる市町村。金を出せばOKと言うのは許しがたい!
かって陸自与那国配備の際「迷惑料」10億出せと言った外間与那国町長。
町議会一般質問で、与那国が注視区域・特別注視区域に指定されるなら交付税の還元料などの優遇策を国に求める必要性を述べたそうな、、、

6月18日の八重山毎日紙面
6月17日、宮古島スーパーサンエー前で、
土地規制法案強行可決に抗議のスタンディング行動
報告:HA
国民の間では、「それ、何?」状態なほど認知されていなくて、国民的議論どころではない。
国民が知らない間に、こんなに国民一人一人の生活にも影響を及ぼす法律が作られてしまう恐ろしさ。
宮古島のような国境離島では、全島、全島民が規制の対象になり、私有の財産である土地の売買が届け出なければならなくなり、命令に違反すれば処罰され、懲役刑まであるのだということ、島民一人一人が監視の対象になり、個人情報を密かに調査されるのだということ、暗黒の社会が待ち受けるのだから、無関心はそれを容認し加担することになるのだということ、を訴えました。


弾薬庫問題を訴えるTさん。
6月17日、宮古島千代田駐屯地正門ゲート前で、
重要土地調査規制法案の強行可決に抗議!
報告:HA、
隊員に訴えています。「あなた方まも一市民、一国民なら考えなければならない!全国、全国民を対象に監視され、調査され、国が必要だと思えば、いつでも土地建物を収用、取り上げることがてきるんだから!」

菅政権は、自衛隊、米軍などの施設や国境離島周辺の土地所有者の私権侵害を是認する法案、通称”重要土地規制新法案”を国会通過させようとしている。 戦前に戻ったのではと疑う法案だ!
米軍+自衛隊などの基地の「機能を阻害する行為」の用に供される事を防止するためとは、、、
「機能を阻害する行為」とは何だ!?
何が「外国資本の買収」だ! 恣意的な運用が主目的なのが明白なのに!
露わになった!「土地規制法案」の狙い。米国の戦争のために、、、
特別注視区域には「宮古島」「与那国島」、石垣海上保安部が。
「議会制民主主義の終焉」とも言われかねない、悪法の成立。
法律の体をなさない「重要土地調査規制法」だけに、本当の闘いはこれからです!
一年後の施行までの政府の動きを徹底的に監視し、問題点を浮き彫りにして闘っていきましょう!
法適用による不当な私権侵害には連帯した闘いではねのけていきましょう!


6月17日の琉球新報紙面




6月17日の沖縄タイムス紙面


6月17日の東京新聞紙面


6月16日の東京新聞紙面
「重要土地調査規制法案」が6月16日深夜に参議院本会議で可決、成立。
https://youtu.be/EaEvpkmZcm4
参議院インターネット中継より:
内閣委員長報告、立憲民主(反対)、維新(賛成)、共産(反対)、国民民主(賛成)討論の後、採決(41分35秒より)賛成多数で可決、成立。(午前2時30分頃)
6月16日の沖縄県紙の報道(本会議議決が未明だったので内閣委員会での可決までの報道です。)






6月16日の琉球新報紙面



6月16日の沖縄タイムス紙面

6月16日の八重山毎日紙面
「重要土地調査規制法案」を廃案に!6月15日朝から深夜まで、参院議員会館前での抗議行動。
https://youtu.be/AwWAOiRIqrg
「重要土地調査規制法案」を廃案に!
6月15日、午前10時より始まった抗議スタンディング、赤嶺衆議院議員の挨拶、午後1時に始まった「土地規制法案」を廃案に!6.15大抗議アピールには350名が参加、深夜まで抗議が続く参院議員会館前、参院内閣委員会の採決強行に抗議!
AM10:00


PM1:00 「土地規制法案」を廃案に!6.15大抗議アピールには350名が参加:


深夜まで抗議、途中雷雨も:


6月15日 NHK NEWS WEB
土地利用規制法案めぐり反対派が国会前で集会

自衛隊の基地や原発など安全保障上、重要だとする施設周辺の土地の利用を規制する法案をめぐり、法案に反対する人たちが国会前で集会を開き、「思想・良心の自由を侵害するおそれがある」などとして、廃案にすべきだと訴えました。
この法案は、基地や原発など安全保障上、重要だとする施設周辺の土地の利用を規制し、政府が土地の所有者や関係者を調査できるようにするもので、政府は、16日に会期末を迎える今の国会での成立を目指しています。
15日は法案に反対する人たちが国会前で集会を開き、主催者の発表でおよそ350人が集まりました。
この中で、海渡雄一弁護士は「施設周辺の住民を監視しようとする法案で、憲法が保障している思想・良心の自由を侵害する可能性がある。国会審議では与党推薦の参考人からも説明不足が指摘されており、あいまいな不安を根拠に、住民を敵視・監視する内容の法律をつくるべきではない」と話しました。
そして、集まった人たちは「強行採決 絶対反対」などと書かれたプラカードを持ち、「廃案にすべきだ」などと声をあげていました。
参加した都内に住む70代の女性は「法案にはあいまいな点が多いにもかかわらず、審議が拙速だと思うので、なんとかして成立を阻止したい」と話していました。


6月15日の琉球新報紙面

6月15日の沖縄タイムス紙面

6月15日の八重山毎日紙面



6月15日の東京新聞紙面

6月13日の沖縄タイムス紙面



6月12日の沖縄タイムス紙面


6月11日の琉球新報紙面

6月11日の沖縄タイムス紙面
*仲松正人弁護士の宮古島での講演会の動画です。
「重要土地調査規制法案」とは何か?宮古島の市民生活とどのように関わってくるのか? 5月23日、仲松正人弁護士が宮古島で講演会。
https://youtu.be/4US1qyTL71Y


6月11日の沖縄タイムス紙面


6月11日の東京新聞紙面

6月10日の沖縄タイムス紙面
秋乃さん家宅捜索弾圧と重要土地調査規制法はリンクしている !
全国的に強権的な弾圧や監視、個人情報の調査収集の強化、警察国家化が始まっている!!


6月10日の東京新聞紙面
審議らしい審議が始まった?参議院委員会の質疑で、露わになる法案の危険性。

6月9日の琉球新報紙面
派生的な影響ですが、、、
6月8日 TBS News
成立か廃案か・・・「土地規制法」意外な影響
重要土地調査規制法案を参議院で廃案に!6・8緊急抗議集会


![一坪反戦地主会声明2021 0608[1]](https://blog-imgs-142.fc2.com/r/y/u/ryukyuheiwa/202106090045279f1.jpg)
6月8日「重要土地調査規制法案」を廃案に!審議への抗議スタンディング
https://youtu.be/ATNwbHeQkU4
6月8日参議院委員会審議中、参議院議員会館前で行われた抗議のスタンディング。平和フォーラムの藤本さん、伊波洋一参議院議員の挨拶など。




6月8日の琉球新報紙面


6月8日の沖縄タイムス紙面
「参議院審議」徹底審議と立憲民主、共産党など野党の抵抗で会期内成立を阻み廃案に!!
審議入りの8日、採決強行の恐れのある10日は、議員会館前(10時より)へ!
6月8日には緊急抗議集会が午後6時30分より首相官邸前で行われます!多くの皆さんの結集を!!

6月7日の琉球新報紙面
*参議院内閣委員会委員、地元選出の議員に「徹底審議」と「廃案」を求める電話、FAXを!

「重要土地調査規制法案」を必ず廃案へ!
「重要土地調査規制法案」反対緊急声明事務局
「重要土地調査規制法案」が5月28日に衆議院内閣委員会で可決され、6月1日の本会議でも可決されました。内閣委員会では審議継続を求める野党の強い要求があったにも関わらず委員長は職権を乱用し採決を強行しました。たった12時間の審議でした。参議院では6月4日の本会議で法案の趣旨説明と各党質疑が行われ、8日にも内閣委員会で審議入りする見込みです。
今週にも参議院での審議が始まるといわれています。政府・与党は6月16日閉会の国会会期中に法案を通そうとしています。参議院内閣委員会では早ければ6月10日(木)、遅くても15日(火)には可決され本会議で成立してしまう恐れがあります。法案成立を食い止めるために残された時間はわずかです。
この法案は基地などの安全保障上重要とされる施設周辺での外国人および外国資本によ る土地取得を規制するものと説明されています。しかし実態は違います。この法律によって外資による土地取得は停止できません。そのかわりに、「重要施設」の周辺「区域」における、日本国民を含む市民すべてが監視と規制の対象となりうるものなのです。そのことに気づいた私たちは、法案が国会に提出された直後に法案に反対する緊急声明を作成し広く賛同を呼びかけてきました。
その結果5月22日の時点で224団体の賛同が集まり、基地や原発の問題などに取り組む団体に広まってきました。法案の監視社会化につながる危険な内容についての危機感が市民社会の間に急速に広がっています。
私たちは参議院での審議の過程で記者会見や院内集会を開催するとともに、賛同団体と協力して廃案を求める要請FAXを法案審議に関わる国会議員に連日連夜届けました。この 運動は地方議員にまで広がり審議における野党の踏ん張りを支えました。国会提出後もこの法案の問題を扱うメディアも多くはありませんでしたが、大きな特集記事も掲載されるようになり、徐々に注目が広がっています。
野党議員による衆議院での質疑を通して改めて見えてきたのは、法としての根本的な欠陥です。すなわち、「重要施設」や「注視区域」「特別注視区域」の指定、調査の主体と対象・方法と内容、「阻害する行為」の何たるかなどなど、すべての法的概念があいまいで、政府と総理大臣の判断に裁量が委ねられているのです。
想像して見てください。例えば辺野古新基地建設に抗議するために非暴力の座り込みを する人たちは、この法律が成立すれば命令に従わなかったことを理由に最大で2年の懲役、200万円の罰金が課される可能性があります。大間原発では原発敷地の真ん中に敷地を売らずに建設に反対して住み続けている住民がいます。全国の基地と原発の周辺で同じようなことが起こりうるのです。
法案審議に残された時間はわずかです。審議継続を求め強行採決を阻止できればこの稀代の悪法を廃案にすることができます。国会閉会までに法案反対の声をより大きな市民団体の声にして広く市民とメディアと国会に伝え、なんとしても廃案に持ち込みみたいと考えています。どうぞご協力をお願いします。
2021年6月4日

6月6日の沖縄タイムス紙面

6月5日の琉球新報紙面
「遅咲きの桜」の感もあるが、、、
今まで朝日、毎日と違いほとんど取り上げて来かった東京新聞が参議院審議入りでやっと社説と特報部で取り上げる。


6月5日の東京新聞紙面
資料:
ミサイルいらない宮古島住民連絡会の声明
2021年4月1日

重要土地調査規制法案緊急声明
(第三次賛同団体名付)2021年5月24日現在








資料:
半田滋さん 参院内閣委員会での土地取引規制法案の参考人意見陳述全文 2021 0614
本日は意見陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律案」を土地取引規制法案として意見を述べます。
この法案には3つのポイントがあります。
◆ 米軍や自衛隊、海上保安庁、生活関連施設などの敷地の周囲約1キロと、国境離島などを個別に「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、所有者の個人情報や利用実態を不動産登記簿や住民基本台帳などを基に政府が調査する
◆ 必要に応じて所有者に報告を求め、利用中止を命令できる
◆ 利用の中止命令に応じなければ、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
の3点です。
次に論点について説明します。
1 個人情報がまるごと収集される
この法案は「注視区域」に指定される対象区域が広く、その分、広範囲にわたって住民の調査が及びます。重要施設、つまり自衛隊、米軍基地や海上保安庁施設、そして重要インフラが「注視区域」となり、周辺1キロに住む住民が調査対象となります。「調査」は、現地調査からはじまり、内閣総理大臣が「必要がある」と認めた場合、地方自治体などに「土地利用者の氏名、住所、その他、政令で定めるもの」を求めることができると書かれていますが、「その他」が何かは法制定後の「政令」まで分からないというあいまいさがあります。土地登記簿や住民基本台帳を見るだけでは氏名、住所が判明するだけで、土地利用者の属性はわかりません。そこで、政府が「必要があると認めるとき」に「土地利用者から報告または資料の提出を求めることができる」との規定を根拠に、さらに個人情報を収集することになります。収集される個人情報は、思想・宗教、家族や姻戚、友人関係、海外渡航歴の有無、現在及び過去の職歴、趣味などを幅広く総合的に収集することによってはじめて意味を成すことになります。つまり、重要施設の近くに住んでいるというだけで個人情報が丸ごと国家に収集されること、そのこと自体に問題があると思います。
2 土地取引が抑制される
「特別注視区域」に指定された場合、200平方メートル以上の土地取引は、内閣総理大臣に届け出を義務づけ、違反した場合に刑罰を科すことにしています。例えば、東京屈指の住宅密集地、新宿区にある防衛省の周囲1キロが「特別注視区域」に指定されるのは確実でしょう。防衛省と同様に米軍で司令部機能のある東京の横田基地、神奈川の横須賀基地およびキャンプ座間、沖縄のキャンプ・コートニーも指定される可能性が高いと考えられます。いずれも住宅地に囲まれ、ふつうに土地取引が行われています。土地取引規制法が制定された場合、内閣総理大臣への届け出と許可という手続きが加わることにより、自由な土地取引が抑制され、土地価格が下落する可能性があります。土地価格の下落は注視区域においても発生する可能性があります。土地利用者にとっては重要施設の周辺に居住するというだけで財産が目減りする可能性があるのです。たいへんに奇妙なのは不動産業界、ホテル業界、建設業界などの産業界から反対の声が挙がらないことです。200平方メートルといえば、これから計画するビルやホテルの多くが該当します。手続きの煩雑さに嫌気が差し、ビルやホテルの建設を他の場所にしたり、あきらめたりする例が出てくるのではないでしょうか。
政府は昨年、「GO TO トラベル」キャンペーンに踏み切り、コロナ禍で苦しむ観光業の支援を実施しました。一方、この法案は、ホテル建設を抑制することから外国人観光客を増やすというインバウンド政策と矛盾するのではないでしょうか。これまでの政権が目指した方向性とま逆の法案を通常国会の終了間際に提出し、およそ熟議とはほど遠い審議のまま採決に移るとすれば、おおいなる矛盾を抱えることになります。
3 あいまいな重要インフラの中身
「重要施設」となる生活関連施設(重要インフラ)について、法案は「政令でさだめる」としており、これまでの国会答弁で政府は「原発」と「自衛隊」と共用している民間空港を挙げています。だが、例えば内閣サイバーセキュリティセンターは、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス(地方公共団体を含む)、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油の14分野を重要インフラに特定しており、法施行後、政令によって範囲がとめどなく広がる可能性があります。こうした重要インフラの多くは都市部に集中しており、今回の土地取引規制法案は、多くの国民に調査の網を掛けることになっている点を指摘しておきます。法案にある「政令でさだめる」との言葉は、行政府への丸投げであり、立法府としての責任放棄にほかならなりません。法案には何が生活関連施設となるのか具体例を示す必要があります。外国の例として米国、豪州、韓国には基地周辺の土地取引を規制する法律があるものの、重要インフラにまで踏み込んでおらず、この法案は他に例をみないほど、土地規制の範囲が広がる可能性があります。そもそも英国やフランスはそうした規制、そのものが法律としては存在していません。
4 立法事実がない
法制定する必要性として、地方議会における懸念が示されたことをあげています。2013年9月の対馬市議会で韓国人による自衛隊基地周辺の土地の取得が取り上げられました。対馬市長は、取引を認めたうえで、対馬の土地の0.0069%が該当すると答弁しました。市面積の0.01%にも満たない土地の取引が問題視される必要があるでしょうか。面積の問題ではないという指摘もあるでしょう。私は2010年2月、対馬に行って取材しました。海上自衛隊対馬防備隊近くの土地を韓国資本が購入したとされ、部隊から見えるところに民宿がありました。部隊によると、所有者は韓国人で韓国の釣り人を受け入れているとの話でした。対馬と対岸の韓国・釜山との間は高速フェリーで約1時間。コロナ禍の前まで対馬は韓国からの観光客や釣り客であふれていました。韓国資本が土地を購入してホテルなどを建設するのはおかしな話とは思えません。実際に不法侵入、通信妨害など「機能を阻害する行為」はあったのでしょうか。あったとすれば、現行法で対応できない理由は何なのか、政府は明らかにする必要があります。防衛省は全国約650の防衛施設に隣接する土地を調査した結果、「自衛隊の運用に支障が出たことは確認されていない」としています。この法律を制定する必要性、つまり立法事実がないにもかかわらず、法制定を急ぐのだとすれば、別の理由を疑わないわけにはいきません。
5 「機能を阻害する行為」はさじ加減
沖縄県警は今月4日、チョウ類研究者の宮城秋乃さんの自宅を家宅捜索し、パソコンやビデオカメラなどを押収しました。宮城さんは連日のように事情聴取を受けています。宮城さんは以前から米軍から政府に返還された北部訓練場から廃棄物の回収を続けてきました。土地の返還時、原状回復は日本政府が行うが、いい加減な作業のため、あちこちに薬莢や空き缶などの廃棄物が散乱しています。その廃棄物の一部を北部訓練場のメインゲート前に置いたことが威力業務妨害に当たるというのです。置かれた廃棄物は空き缶などで、またいで通れる程度の分量でありません。米軍は兵士らの不道徳を恥じることはあっても、宮城さんを逆恨みするのは筋が違うと思いますが、通報を受けた沖縄県警の対応は、土地取引規制法案の先取りというほかありません。法案は「安全保障上の観点から重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地の利用を防止」とあるので、政府が「機能を阻害する」と認定すれば、特定の住民が立ち退きを求められることになります。宮城さんが廃棄物を置いた行為について、県警は「機能を阻害する」と認定しました。この事例から、何が機能阻害に当たるのか、認定する側のさじ加減ひとつであることがわかります。
6 沖縄の離島は注視区域になる
沖縄県などの国境離島は、島そのものが注視区域に指定されるのは確実です。すると145万人いる沖縄県民すべてが調査対象になる可能性があります。これを本土並みに自衛隊基地や米軍基地の周囲1キロとしても相当数の住民が対象となります。例えば普天間基地のある宜野湾市の場合、「沖縄平和運動センター」の調査で対象者は宜野湾市民の9割にあたる10万人と試算しています。普天間基地は、沖縄戦のドサクサで住民が避難している間に米軍が村役場や住居、田畑をつぶして滑走路をつくり、周囲を囲い込んで基地としました。戦後、戻ってきた住民らは仕方なく、普天間基地の周りに家を建てて、住み始め、現在のように住宅に囲まれた基地となりました。1972年の本土復帰時、沖縄県の屋良朝苗知事らは原状回復を求めましたが、政府はこの要求を受け入れず、基地が固定化されました。いまなお米軍専用施設の7割が沖縄に集中し、本土は沖縄の負担のうえにあぐらをかいているといわれても仕方ありません。自衛隊のミサイル基地が開設された宮古島、開設準備が進む石垣島も同様です。とくに宮古島の場合、収賄罪で起訴された前宮古島市長の3回にわたる防衛省高官との面会で購入を進め、防衛省がこれにしたがったゴルフ場跡地に宮古島駐屯地が開設されました。最初に計画した島の北東部の端にある牧場跡地でなく、市街地に近いゴルフ場跡地となったことで周囲1キロに住む住民が対象となります。宮古島では現在も弾薬庫の開設をめぐり、反対する住民が多く、反対運動とつなげて情報収集するのは確実なのではないでしょうか。
7 情報保全隊が前例
自衛隊のイラク派遣に際し、派遣に反対する市民らの行動を東北情報保全隊が監視し、個人情報を収集していた事実が明らかになっています。公表していない本名や勤務先の情報収集はプライバシー侵害で違法だとされ、裁判所から賠償金の支払いを言い渡されました。このように違法な手法で個人情報を収集してきたのですから、土地取引規制法が制定された場合、必ず個人情報を収集するのは明らかではないでしょうか。現状の政府の体制では個人情報の収集に手が回らなくなるのは明らかであり、あらたな組織の新設や拡充が行われるという行政改革に逆行する焼け太りとなるのも懸念材料のひとつです。
8 まとめ
国の安全保障が重要なことは言うまでもありません。しかし、個人の権利を軽視したうえに成り立つ国とはゆがんだ虚像というほかありません。国民の私権が抑制され、国家が利益を得るような国はまともな民主主義国家とはいえません。この法案は、思想・良心の自由、プライバシー権、財産権などの私権侵害につながるおそれがあることを指摘しておきたいと思います。終盤国会に入り、国民投票法改正案といい、この土地取引規制法案補といい、左右対決の法案が矢継ぎ早に審議されています。左右対決は有権者の投票行動の変化を呼び込みません。自民党支持層3割、野党支持層2割、無党派層5割といわれる支持層をいっそう固定化することになります。例えば、消えた年金問題のような富裕層と低所得層といった上下が分割されるような問題であれば、無党派層による雪崩現象が起きる可能性があるでしょう。しかし、この左右対決の2法案を持ち出したところに、迫り来る総選挙対策を感じないわけにはいきません。有権者の目をコロナ禍による上下対決から背けさせ、左右対決に持ち込むことで政権党にとって有利に働くのではないでしょうか。これまで述べた通り、この法案の問題は、沖縄の問題ではありません。東京や神奈川といった大都市の住民が調査対象となり、各地で自由な土地取引が規制されるのです。広く国民全体の問題であることを強調しておきます。

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(案)
目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章基本方針(第四条)
第三章注視区域(第五条―第十一条)
第四章特別注視区域(第十二条・第十三条)
第五章土地等利用状況審議会(第十四条―第二十条)
第六章雑則(第二十一条―第二十四条)
第七章罰則(第二十五条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境
島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいう。
2 この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第
一号において「防衛関係施設」という。)
二海上保安庁の施設
三国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体
又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号及び
第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。)
3 この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。
一領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基
礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離
島
二前号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持
に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成
する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。)
4 この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。
一防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
二海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一
条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(次項第二号において「領海等」という。)の保全
に関する活動の基盤としての機能
三生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
5 この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。
一第三項第一号に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域
及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎とし
ての機能
二有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
6 内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
(この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)
第三条 内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。
第二章 基本方針
第四条 政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向
二注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意
すべき事項を含む。)
三注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
四注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者
をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要施設
の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用
の防止に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ
ならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第三章 注視区域
(注視区域の指定)
第五条 内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
4 注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
6 第二項から前項までの規定は、注視区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。この場合において、注視区域の指定の解除について準用するときは、第三項中「その旨及びその区域」とあり、及び前項中「その指定された区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
(土地等利用状況調査)
第六条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。
(利用者等関係情報の提供)
第七条 内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができる。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、前項の規定による求めがあったときは、同項に規定する情報を提供するものとする。
(報告の徴収等)
第八条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令)
第九条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(損失の補償)
第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(以下この項及び次条第一項において「勧告等」という。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するときにおける当該勧告等に係る措置については、この限りでない。
2 前項の規定による損失の補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(土地等に関する権利の買入れ)
第十一条 内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関があるときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができる。
3 前項の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を買い入れるものとする。
4 第一項又は前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。
第四章 特別注視区域
(特別注視区域の指定)
第十二条 内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものをいう。次条第一項において同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。同項において同じ。)である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公示しなければならない。
4 特別注視区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
6 特別注視区域の指定は、その指定に係る注視区域の区域が変更されたときは、当該変更後の注視区域の区域に変更されたものとみなす。この場合においては、内閣総理大臣は、その旨を官報で公示しなければならない。
7 第二項から第五項までの規定は、特別注視区域の指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「その旨及びその指定に係る注視区域」とあり、及び第五項中「その指定に係る注視区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
8 特別注視区域として指定された注視区域についてその指定が解除されたときは、当該特別注視区域は、その指定が解除されたものとみなす。この場合においては、第六項後段の規定を準用する。(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)
第十三条 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
三当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
四当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目
的
五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。
3 特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第一項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。
5 第七条及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。
第五章 土地等利用状況審議会
(土地等利用状況審議会の設置)
第十四条 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。
二注視区域の指定に関し、第五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項
を処理すること。
三注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。
四特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定す
る事項を処理すること。
五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用
の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べ
ること。
(組織)
第十五条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第十六条 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第十七条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第十八条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第十九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第二十条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等)
第二十一条 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができる。
2 内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。
(関係行政機関等の協力)
第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
(国による土地等の買取り等)
第二十三条 国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(内閣府令への委任)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
第七章 罰則
第二十五条 第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
二第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
三第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。
第二十七条第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第一号中「安全保障(」の下に「次号及び」を加え、「もの並びに」を「もの、」に改
め、「属するもの」の下に「並びに次号に掲げるもの」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務であつて、国家安全保障に関する重要事項のう
ち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(
令和三年法律第 号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する政策の基本方針に関するもの
(内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項に次の一号を加える。
三十一 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
(令和三年法律第 号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
第四条第三項第二十七号の六の次に次の一号を加える。
二十七の七 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する
法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
第三十七条第三項の表子ども・子育て会議の項の次に次のように加える。
土地等利用状況審議会
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
理由
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島
等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視
区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内に
ある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海
等の保全及び安全保障に寄与することを目的とすること。(第一条関係)
第二 定義等
一この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいうものとすること。
二この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいうものとすること。
1 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施
設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(以下
「防衛関係施設」という。)
2 海上保安庁の施設
3 国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身
体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(以下「生活関
連施設」という。)
三この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいうものとすること。
1 領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する
基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有す
る離島
2 1に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持
に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構
成する離島(以下「有人国境離島地域離島」という。)
四この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいうものとすること。
1 防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
2 海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第
一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「領海等」という。)の保全に関する活
動の基盤としての機能
3 生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
五この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいうものとすること。
1 三の1に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域又は排他的経済水域及び
大陸棚に関する法律第一条第二項の海域若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎として
の機能
2 有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
六内閣総理大臣は、二の3の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審
議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第二条関係)
第三 この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項
内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮し
つつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に
供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならないものとすること。
(第三条関係)
第四 基本方針
一政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本
的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
二基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方
向
2 注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留
意すべき事項を含む。)
3 注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
4 注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする
者をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要
施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
5 1から4までに掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用の防止に関し必要な事項
三内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
四内閣総理大臣は、三の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ
ならないものとすること。(第四条関係)
第五 注視区域の指定
一内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域
で、その区域内にある土地等が当該重要施設の施設機能又は当該国境離島等の離島機能を阻害する行為
の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することができるものとす
ること。
二内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに
、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
三内閣総理大臣は、注視区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならな
いものとすること。
四注視区域の指定は、三の規定による公示によってその効力を生ずるものとすること。
五内閣総理大臣は、三の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定された区域その他内閣府令
で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないものとすること。(第五条関係)
第六 土地等利用状況調査
内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(以下「土地等利用状況調査
」という。)を行うものとすること。(第六条関係)
第七 利用者等関係情報の提供
一内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長及び関
係地方公共団体の長その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地
等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができるものとすること。
二関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、一の規定による求めがあったとき
は、一に規定する情報を提供するものとすること。(第七条関係)
第八 報告の徴収等
内閣総理大臣は、第七の一の規定により、第七の一に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用
状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対
し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができるものとすること。
(第八条関係)
第九 注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告及び命令
一内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島
等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利
用状況審議会の意見を聴いて、当該土地等の利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと
その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができるものとすること。
二内閣総理大臣は、一の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとら
なかったときは、当該者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。
(
第九条関係)
第十 損失の補償
内閣総理大臣は、第九の一の規定による勧告又は第九の二の規定による命令(以下「勧告等」という
。)を受けた者が当該勧告等に係る措置をとったことによりその者が損失を受け、又は他人に損失を与
えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとすること。た
だし、当該勧告等に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政
庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができ
ないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場
合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき
における当該勧告等に係る措置については、この限りでないものとすること。(第十条関係)
第十一 土地等に関する権利の買入れ
一内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該
土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建
物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。二から四までに
おいて同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、三の規定による買入れが行われる
場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとすること。
二内閣総理大臣は、一の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関がある
ときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができるものとすること。
三二の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を
買い入れるものとすること。
四一又は三の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとすること。
(第十一条関係)
第十二 特別注視区域の指定
一内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設が特定重要施設(重要施設のうち、その施設機能が特に重
要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機
能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境
離島等(国境離島等のうち、その離島機能が特に重要なもの又はその離島機能を阻害することが容易で
あるものであって、他の国境離島等によるその離島機能の代替が困難であるものをいう。以下同じ。)
である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができるものとすること。
二内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとと
もに、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
三内閣総理大臣は、特別注視区域を指定する場合には、その旨及びその指定に係る注視区域を官報で公
示しなければならないものとすること。
四特別注視区域の指定は、三の規定による公示によってその効力を生ずるものとすること。
五内閣総理大臣は、三の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る注視区域その他内閣
府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならないものとすること。
(第十二条関係)
第十三 特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出
一特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。以下同じ。)が二百平方メート
ルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下一及び三において同じ。)に関す
る所有権又はその取得を目的とする権利(以下「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予
約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その
他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における
当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるお
それが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下「土地等売買等契約」という。)を締結する場
合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に
届け出なければならないものとすること。
1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
3 当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
4 当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用
目的
5 1から4までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
二一の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由
により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しないものとすること。
三特別注視区域内にある土地等について、二に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは
、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、一の1から5までに掲げ
る事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならないものとすること。
四内閣総理大臣は、一又は三の規定による届出があったときは、当該届出に係る一の1から5までに掲
げる事項についての調査を行うものとすること。(第十三条関係)
第十四 土地等利用状況審議会
一設置及び所掌事務
1 内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置くものとすること。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
生活関連施設に関し、第二の六に規定する事項を処理すること。
(一)
注視区域の指定に関し、第五の二に規定する事項を処理すること。
(二)
注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九の一に規定する事項を処理すること。
(三)
特別注視区域の指定に関し、第十二の二に規定する事項を処理すること。
(四)
からまでに掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土
(五)
(一)
(四)
地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対
し、意見を述べること。(第十四条関係)
二組織及び委員
1 審議会は、委員十人以内で組織するものとすること。(第十五条第一項関係)
2 委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識
見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命するものとすること。(第十六条第一項関係)
3 委員の任期は、二年とするものとすること。(第十七条第一項関係)
三その他
その他審議会について所要の規定を整備するものとすること。(第十八条から第二十条まで関係)
第十五 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等
一内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能又は離島
機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができるものとすること。
二内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する土地
等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当
該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌す
る大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができるものとすること。
三内閣総理大臣は、二の規定により二の措置の速やかな実施を求めたときは、二の大臣に対し、当該措
置の実施状況について報告を求めることができるものとすること。(第二十一条関係)
第十六 関係行政機関等の協力
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び
関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることが
できるものとすること。(第二十二条関係)
第十七 国による土地等の買取り等
国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する
行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては
、当該土地等の所有権又は地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置
を講ずるよう努めるものとすること。(第二十三条関係)
第十八 内閣府令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定めるものとするこ
と。(第二十四条関係)
第十九 罰則
罰則について所要の規定を設けるものとすること。(第二十五条から第二十八条まで関係)
第二十 附則
一この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
ものとすること。ただし、第二の六、第四、第十四及び第十八並びに三の規定は、公布の日から起算し
て一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え
、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第二条関係)
三関係法律について所要の改正を行うものとすること。(附則第三条及び第四条関係)
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