許せない!権力の「なんでもあり」法治は無く、権力による無法地帯と化す沖縄・高江。
- 2016/09/30
- 13:35
Ryukyuheiwaより:
ご都合でどうとでもなる?
威力業務妨害を適用。「北部訓練場に限り?」米基地内逮捕を容認



10月8日の琉球新報紙面


10月9日の産経紙面
基地内抗議逮捕へ、刑特法適用を検討。
座り込みは日本側の工事の障害になっているだけで米軍の機能には影響がないんで法の趣旨から逸脱。

9月30日の琉球新報紙面
キャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンなどの米軍施設のみならず、北部訓練場も対ゲリラ訓練で自衛隊が共同使用。
10月7日 琉球新報
社説:自衛隊ゲリラ訓練 基地負担の増加は明白だ
米軍北部訓練場で自衛隊が、米軍との共同訓練を計画していることが防衛省の内部資料で判明した。米軍と一体の共同使用は明らかな「基地機能強化」であり許容できない。計画の撤回を求める。
安倍晋三首相は今国会で、ヘリパッド移設により過半の北部訓練場が返還されるとして、「基地負担の軽減」を強調していた。
この間、自衛隊の共同使用は一切、説明がない。「軽減」に反する訓練強化が、県に説明もなく内々に計画されていることに強い憤りを覚える。
5日の県議会質疑で防衛省文書の存在が明らかになった。安慶田光男副知事は「これ以上県民の基地負担を増大させるわけにはいかない」と反対を表明した。
県は防衛省に対し速やかに計画の詳細な説明を要求し、共同訓練反対を申し入れてもらいたい。
同省の2012年の内部資料「日米の動的防衛協力について」によると、自衛隊は対ゲリラ戦の共同訓練を計画している。
米軍はベトナム戦時下の1960年代から同訓練場でゲリラ戦訓練を続けている。自衛隊はこれに参加する思惑だろう。安保法制で米軍と自衛隊の一体化が進む。ゲリラ戦共同訓練は、世界のどの地域での実戦を想定しているのか。
同訓練場を英国、イスラエル軍が自衛隊とともに合同視察したことも発覚している。なし崩し的にゲリラ戦訓練の拠点として基地機能強化が進む懸念を拭えない。
「やんばる国立公園」は自然保護の管理が及ばない北部訓練場を除外した。本来、豊かな自然を有する北部一帯を国立公園とすべきだ。世界自然遺産を目指す観点からも、基地の固定化につながる自衛隊共同使用は認められない。
北部地区は、辺野古新基地建設と連動するオスプレイ運用のヘリパッド建設、ステルス戦闘機F35の伊江島への着陸帯建設など、基地機能強化が一段と進んでいる。
防衛省文書ではキャンプ・ハンセン、シュワブ両基地に自衛隊が常駐する構想も分かっている。北部一帯の米軍基地の機能強化と軌を一にして自衛隊も加わる訓練強化が進む。
もはや96年の日米特別行動委最終報告が看板に掲げた「負担軽減」の欺瞞(ぎまん)性は明らかだ。
県は政府に対し、自衛隊共同訓練の不当性とともに、北部地区で進む基地・訓練強化について追及してもらいたい。
10月5日 琉球新報
自衛隊が共同使用 北部訓練場・対ゲリラ訓練 県「負担増」と反対
防衛省が米軍北部訓練場を自衛隊の対ゲリラ戦訓練場として共同使用する計画を持つことが4日、分かった。県議会一般質問で、防衛省の2012年の内部資料「日米の動的防衛協力について」を基に渡久地修氏(共産)が質問した。安慶田光男副知事は「国は常に沖縄の基地負担を軽減すると言っている。米軍にしろ、自衛隊にしろ、これ以上県民に基地の負担を増大させるわけにはいかない」と述べ、共同使用に伴う県民の負担増に反対の立場を示した。
政府は新たなヘリ着陸帯(ヘリパッド)の建設により、北部訓練場の過半が返還されるとして沖縄の基地負担軽減につながると主張してきた。しかし自衛隊が同訓練場を対ゲリラ戦訓練場として共同使用することで、沖縄に新たな基地負担が生じることが懸念される。
沖縄本島北部にあるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンなどの米軍施設でも恒常的に自衛隊が共同使用する計画が明らかになっており、今回の北部訓練場の共同使用も、自衛隊と在沖米軍の一体化を進める内容となっている。
渡久地氏は「自衛隊までも沖縄に集中させる。負担軽減どころでなく、負担の強化以外の何物でもない」と批判した。
北部訓練場について、安倍晋三首相は9月26日の所信表明演説で「県内の米軍施設の約2割、本土復帰後、最大の返還だ」と強調し、ヘリパッド建設に伴う過半の返還が、沖縄の基地負担軽減につながると主張していた。
沖縄県警本部長、市民ロープで拘束は「災害救助」。
「災害救助」どころか、抗議する市民を暴徒扱いし、(障害)物としか見ていない。
機動隊抗議の市民を工事用ロープで縛り無理やり引き上げる。
10月2日 琉球新報
縛られた女性、体にあざ 沖縄・高江のヘリパッド建設 機動隊の「横暴」に怒り

機動隊に引きずられ、脇腹の辺りにあざができた女性=9月28日

女性の両足に残った多くのあざ
沖縄県東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設を巡り、機動隊が9月28日に米軍提供施設内のH地区の工事現場周辺で座り込んでいた市民らをロープで縛って強制排除をした件で、排除された20代女性の腕や脚などには複数のあざが残っている。
女性は「『こんな作業はむちゃだからやめてください』と訴えたが聞き入れてもらえなかった。ロープで引っ張られた際に切り株や地面に何度も体を打ち付けた」と話した。
市民らによると9月28日午後1時ごろ、抗議行動をしていた斜面に機動隊が下りてきて、市民らの腰や脚の辺りを縛り上げた。使用されたのは通称「トラロープ」と呼ばれる細いロープで、標識などの用途で使用されているものだった。
現場にいた男性は「木や切り株にしがみつきながらでないと上に上がれない斜面だった。無理やりロープで引っ張れば、けがをするのは当然だ。あんな細いロープで縛り上げられれば、痛いに決まっている」と憤った。
腰や脚など複数箇所に痛みが残っているという女性は「現場の機動隊が『手足も縛るか』などと相談していた。明らかにやり過ぎで、こんな横暴が許されるはずがない」と語気を強めた
10月1日 琉球新報
県警「命綱」は「人を支えられない」 市民縛ったロープ、製造業者が明言

市民にロープを結んで斜面を引き上げる機動隊員ら=28日午後、米軍北部訓練場ヘリパッド建設現場近く
東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設で、28日に米軍提供施設内の工事現場周辺で機動隊員が抗議市民をロープで斜面を引き上げて排除した件で、ロープが人や物を支える用途では作られていない標識用のロープだったことが30日、分かった。
市民らに結び付けられたロープは黄色と黒のしま模様で、通称「トラロープ」と呼ばれる。直径は約1センチ。愛知県でトラロープを製造する会社は本紙の取材に対し「人や物を支えたりする用途では作られていない。強度は弱い」と回答した。
県警は取材に対し、市民らが刑事特別法に違反して提供施設内に入ったことを強調しつつ「落差10メートルの急斜面が雨の後で滑りやすく、高齢者も多かったためロープ2本を手すりに、別の2本を命綱として使用した」と説明した。「速やかに危険防止と安全確保を図る必要があったため、やむを得ず現場にあった物を使った。警察官5、6人で押し上げるなど安全策を徹底した」と答えた。
ロープを使用された名護市の60代女性は「手を上げた際、体を擦り抜けた。私を引っ張るためのロープで命綱ではない」と反論した。
強度は弱い、人用には適さず
県山岳連盟・雨宮節会長の話 トラロープは原則から言うと、強度が弱いため人命が関わるときには使ってはいけないし、全く適さない。ただ、手すりとしての使用や2本以上での同時使用は補助的には問題ない。現場が斜面で真下につるされている状態ではないので、使用する可能性は考えられる。
9月30日 沖縄タイムス
沖縄県警本部長、市民ロープで拘束は「災害救助」

米軍北部訓練場内での抗議行動で、警察官にロープで縛られ引き上げられる市民(中央)=28日
東村高江周辺の米軍ヘリパッド建設の抗議行動中に機動隊が市民を工事用ロープで拘束し、斜面から引き上げたことについて、県警の池田克史本部長は「命綱の代わりにロープを腰などに結び付けた。災害救助をする形」との認識を示した。29日の県議会9月定例会一般質問で花城大輔氏(沖縄・自民)に答えた。
池田本部長は「伐採された木が落ちる谷底に約30人がいた。危ないから移動を求めたが動かず、1人につき5、6人で斜面の上に引っ張り上げた」と説明。「命綱を使ったのは3人。刑事特別法に違反して(訓練場内に)侵入しており、そういう行為はやめてほしい」と述べた。
一方、ロープで縛られ、腹部にあざができた20代女性は「笑いながら無理やりくくりつけられて、ばかにされた感じだった。これが災害救助なわけがない」と強引な手法を批判した。
機動隊員に胸部をロープで縛られ5~6人がかりで移動させられた72歳女性は「食い込んだ痛みと屈辱感があった。自治権を無視された強行を止めるため精いっぱい行動したい」と、29日も抗議に加わった。
9月30日 琉球新報
県警本部長「ロープは命綱」 識者批判「活動を逸脱」
米軍北部訓練場内でヘリパッド建設に抗議していた市民が機動隊にロープで縛られた問題で29日、池田克史県警本部長は「(抗議している現場が)急斜面で滑落する恐れがあるので、命綱の代わりにロープを結び付けた」と述べ、「ロープで拘束したということではない」との見解を示した。同日の県議会一般質問で花城大輔県議(沖縄・自民)の質問に答えた。
池田本部長は、抗議活動をしていた市民ら約30人のいた現場が急斜面で、伐採した木が落ちてくる危険性があったことを指摘。防衛局員らの警告に市民らが従わなかったため、機動隊が「災害救助をするような感じ」で谷底から運び上げたと説明した。また、市民らが米軍提供施設内に入ってることに2度言及し、「刑事特別法に違反している」と強調した。
名桜大の大城渡上級准教授(憲法学)は、「ロープでの身柄拘束は実質上の逮捕に当たる」と指摘する。「市民の安全確保を目的としているかもしれないが、当該行為は明らかに必要最低限の警察活動を逸脱している」と厳しく批判した。
警察と市民らの“対立”が深まっていく現状に対して、「警察が過剰に関与することで、本来は正当な表現であるはずの抗議活動が『犯罪行為』として誤解されてしまうのではないか」と懸念を示し「民意を反映した警察活動の監督がなされるよう、きちんと声を上げなければならない」と強調した。
「警察法2条 責務を達成」/ロープ拘束で警察庁
国際環境NGO「FoE Japan」などが29日、米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を巡る対応について防衛省と警察庁の担当者を呼んで、東京の参院議員会館で説明を受けた。機動隊が28日に現地で建設に反対する人々をロープで縛って排除した問題について、警察庁の担当者は「警察法2条の責務を達成するために実施した」との説明を繰り返した。
国際環境NGOと同席した小口幸人弁護士は「基地内で警察法が行使できるのか」と問題視。警察法2条は『不偏不党且つ公平中正』とある。危険があれば工事を止める判断もできるのではないか」と、防衛省側に偏っていると批判した。
9月30日 琉球新報
社説:機動隊の危険行為 優先すべきは市民の安全
優先すべきは工事ではなく、市民の安全である。その当たり前のことさえ理解できない機動隊は、即座に撤収すべきだ。
東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場内に新設されるヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)のうち、H地区の工事現場周辺で、木の伐採を阻止しようとした市民十数人を、機動隊員がロープで縛った上で強制排除した。
市民の安全を一顧だにしない暴挙であり、強く抗議する。
機動隊員は、数メートルの高さがあるヘリパッド造成地の斜面に座り込むなどしていた市民一人一人の腰などにロープを巻き付けた。斜面上の機動隊員がそのロープを引っ張り、下にいた機動隊員が市民を抱える形で上に運んだ。
録画されているのを意識してか、市民が撮影した動画には機動隊員が「移動をお願いします」と丁寧に促す言葉も入っている。
だが、言葉と裏腹にやっていることは乱暴過ぎる。市民を物として扱っているとしか思えない。市民を縛った工事用の細いロープは体に食い込み、相当な苦痛を与えることは容易に想像がつく。これが機動隊のやることなのか。
女性の一人は「リュックサックにロープを結ばれたので、引っ張り上げられた時に首が絞まるような形になった」と話している。極めて危険な行為であり、到底認めることはできない。
足首をひねった50代男性のため、救急車を呼ぶよう市民が求めても、機動隊側は当初無視したという。けがを負った市民を一時的であれ、放置したことは看過できない。
政府は米軍提供施設内への市民の立ち入りに対し、刑事特別法を適用し、逮捕する方向で調整している。基地警備員や沖縄防衛局職員をその任に当たらせる方針とされる。
横田達弁護士は「基地内での私人逮捕は法律的にできなくはない。だが、本来の職務を逸脱した不当な逮捕になる」と指摘している。防衛局の職員が政府として推し進める工事で「私人」を装うことは許されない。
子や孫、沖縄の将来のため、座り込む市民に対し、政府が刑特法を適用して逮捕するなら「弾圧国家」のそしりを免れない。
沖縄に過重な米軍基地負担を押し付け何ら恥じないばかりか、抗議する市民を暴力的に排除し、逮捕まで画策する。そんな政府に正義はない。

9月30日の琉球新報紙面
ご都合でどうとでもなる?
自衛隊ヘリ空輸の法的根拠は「防衛省設置法第4条19号」、陸自ヘリ重機空輸は「自衛隊法」を適用??
10月2日 琉球新報
大阪航空局、防衛省の申請前に許可 沖縄・ヘリパッド建設 陸自ヘリの重機空輸で飛行後に文書提出
米軍北部訓練場(沖縄県東村・国頭村)のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を巡り、防衛省が9月13日に陸上自衛隊のCH47輸送ヘリで重機の空輸を実施したことに関し、防衛省が「航空法第81条ただし書」に定められている申請文書を出す前に国土交通省大阪航空局が許可証を交付していたことが1日、分かった。大阪航空局による許可証は9月14日に交付されたが、申請書は空輸1週間後の同月20日に提出されており、許可と申請が前後する手続きのずさんさが改めて浮き彫りになった。
防衛省が福島瑞穂参院議員(社民)の質問に対し回答した。
航空法第81条は「最低安全高度以下の高度の飛行(低空飛行)」を実施する際、航空局に申請書を提出するよう定めている。
防衛省は陸自ヘリによる空輸の大臣命令が出された同月12日夕方以降、大阪航空局に電話で口頭連絡し、同月13日午前9時の時点で「口頭伝達が整った」として重機空輸を始めたという。
大阪航空局が近畿中部防衛局に許可証を交付したのは同月14日だが、防衛省が書面による申請書を郵送したのは同月16日だった。申請書は連休を挟んで同月20日に近畿中部防衛局に到着した。近畿中部防衛局は20日に大阪航空局に持参して提出した。
一方、防衛省は同法81条の申請は1年分を「事前に許可を得ていた」として、今回の手続きは「念のため」に実施したため、申請の遅れは「問題ない」としている。
陸自ヘリ空輸の手続きを調べている小口幸人弁護士は「防衛省に9月15日に申請書を出したか指摘した時は『自衛隊機だから許可は必要ない』と言っていた。16日に申請書を出したのは指摘されたからではないか」と疑問視した。

9月30日の琉球新報紙面

仁尾淳史さん撮影
ご都合でどうとでもなる?
威力業務妨害を適用。「北部訓練場に限り?」米基地内逮捕を容認



10月8日の琉球新報紙面


10月9日の産経紙面
基地内抗議逮捕へ、刑特法適用を検討。
座り込みは日本側の工事の障害になっているだけで米軍の機能には影響がないんで法の趣旨から逸脱。

9月30日の琉球新報紙面
キャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンなどの米軍施設のみならず、北部訓練場も対ゲリラ訓練で自衛隊が共同使用。
10月7日 琉球新報
社説:自衛隊ゲリラ訓練 基地負担の増加は明白だ
米軍北部訓練場で自衛隊が、米軍との共同訓練を計画していることが防衛省の内部資料で判明した。米軍と一体の共同使用は明らかな「基地機能強化」であり許容できない。計画の撤回を求める。
安倍晋三首相は今国会で、ヘリパッド移設により過半の北部訓練場が返還されるとして、「基地負担の軽減」を強調していた。
この間、自衛隊の共同使用は一切、説明がない。「軽減」に反する訓練強化が、県に説明もなく内々に計画されていることに強い憤りを覚える。
5日の県議会質疑で防衛省文書の存在が明らかになった。安慶田光男副知事は「これ以上県民の基地負担を増大させるわけにはいかない」と反対を表明した。
県は防衛省に対し速やかに計画の詳細な説明を要求し、共同訓練反対を申し入れてもらいたい。
同省の2012年の内部資料「日米の動的防衛協力について」によると、自衛隊は対ゲリラ戦の共同訓練を計画している。
米軍はベトナム戦時下の1960年代から同訓練場でゲリラ戦訓練を続けている。自衛隊はこれに参加する思惑だろう。安保法制で米軍と自衛隊の一体化が進む。ゲリラ戦共同訓練は、世界のどの地域での実戦を想定しているのか。
同訓練場を英国、イスラエル軍が自衛隊とともに合同視察したことも発覚している。なし崩し的にゲリラ戦訓練の拠点として基地機能強化が進む懸念を拭えない。
「やんばる国立公園」は自然保護の管理が及ばない北部訓練場を除外した。本来、豊かな自然を有する北部一帯を国立公園とすべきだ。世界自然遺産を目指す観点からも、基地の固定化につながる自衛隊共同使用は認められない。
北部地区は、辺野古新基地建設と連動するオスプレイ運用のヘリパッド建設、ステルス戦闘機F35の伊江島への着陸帯建設など、基地機能強化が一段と進んでいる。
防衛省文書ではキャンプ・ハンセン、シュワブ両基地に自衛隊が常駐する構想も分かっている。北部一帯の米軍基地の機能強化と軌を一にして自衛隊も加わる訓練強化が進む。
もはや96年の日米特別行動委最終報告が看板に掲げた「負担軽減」の欺瞞(ぎまん)性は明らかだ。
県は政府に対し、自衛隊共同訓練の不当性とともに、北部地区で進む基地・訓練強化について追及してもらいたい。
10月5日 琉球新報
自衛隊が共同使用 北部訓練場・対ゲリラ訓練 県「負担増」と反対
防衛省が米軍北部訓練場を自衛隊の対ゲリラ戦訓練場として共同使用する計画を持つことが4日、分かった。県議会一般質問で、防衛省の2012年の内部資料「日米の動的防衛協力について」を基に渡久地修氏(共産)が質問した。安慶田光男副知事は「国は常に沖縄の基地負担を軽減すると言っている。米軍にしろ、自衛隊にしろ、これ以上県民に基地の負担を増大させるわけにはいかない」と述べ、共同使用に伴う県民の負担増に反対の立場を示した。
政府は新たなヘリ着陸帯(ヘリパッド)の建設により、北部訓練場の過半が返還されるとして沖縄の基地負担軽減につながると主張してきた。しかし自衛隊が同訓練場を対ゲリラ戦訓練場として共同使用することで、沖縄に新たな基地負担が生じることが懸念される。
沖縄本島北部にあるキャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンなどの米軍施設でも恒常的に自衛隊が共同使用する計画が明らかになっており、今回の北部訓練場の共同使用も、自衛隊と在沖米軍の一体化を進める内容となっている。
渡久地氏は「自衛隊までも沖縄に集中させる。負担軽減どころでなく、負担の強化以外の何物でもない」と批判した。
北部訓練場について、安倍晋三首相は9月26日の所信表明演説で「県内の米軍施設の約2割、本土復帰後、最大の返還だ」と強調し、ヘリパッド建設に伴う過半の返還が、沖縄の基地負担軽減につながると主張していた。
沖縄県警本部長、市民ロープで拘束は「災害救助」。
「災害救助」どころか、抗議する市民を暴徒扱いし、(障害)物としか見ていない。
機動隊抗議の市民を工事用ロープで縛り無理やり引き上げる。
10月2日 琉球新報
縛られた女性、体にあざ 沖縄・高江のヘリパッド建設 機動隊の「横暴」に怒り

機動隊に引きずられ、脇腹の辺りにあざができた女性=9月28日

女性の両足に残った多くのあざ
沖縄県東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設を巡り、機動隊が9月28日に米軍提供施設内のH地区の工事現場周辺で座り込んでいた市民らをロープで縛って強制排除をした件で、排除された20代女性の腕や脚などには複数のあざが残っている。
女性は「『こんな作業はむちゃだからやめてください』と訴えたが聞き入れてもらえなかった。ロープで引っ張られた際に切り株や地面に何度も体を打ち付けた」と話した。
市民らによると9月28日午後1時ごろ、抗議行動をしていた斜面に機動隊が下りてきて、市民らの腰や脚の辺りを縛り上げた。使用されたのは通称「トラロープ」と呼ばれる細いロープで、標識などの用途で使用されているものだった。
現場にいた男性は「木や切り株にしがみつきながらでないと上に上がれない斜面だった。無理やりロープで引っ張れば、けがをするのは当然だ。あんな細いロープで縛り上げられれば、痛いに決まっている」と憤った。
腰や脚など複数箇所に痛みが残っているという女性は「現場の機動隊が『手足も縛るか』などと相談していた。明らかにやり過ぎで、こんな横暴が許されるはずがない」と語気を強めた
10月1日 琉球新報
県警「命綱」は「人を支えられない」 市民縛ったロープ、製造業者が明言

市民にロープを結んで斜面を引き上げる機動隊員ら=28日午後、米軍北部訓練場ヘリパッド建設現場近く
東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設で、28日に米軍提供施設内の工事現場周辺で機動隊員が抗議市民をロープで斜面を引き上げて排除した件で、ロープが人や物を支える用途では作られていない標識用のロープだったことが30日、分かった。
市民らに結び付けられたロープは黄色と黒のしま模様で、通称「トラロープ」と呼ばれる。直径は約1センチ。愛知県でトラロープを製造する会社は本紙の取材に対し「人や物を支えたりする用途では作られていない。強度は弱い」と回答した。
県警は取材に対し、市民らが刑事特別法に違反して提供施設内に入ったことを強調しつつ「落差10メートルの急斜面が雨の後で滑りやすく、高齢者も多かったためロープ2本を手すりに、別の2本を命綱として使用した」と説明した。「速やかに危険防止と安全確保を図る必要があったため、やむを得ず現場にあった物を使った。警察官5、6人で押し上げるなど安全策を徹底した」と答えた。
ロープを使用された名護市の60代女性は「手を上げた際、体を擦り抜けた。私を引っ張るためのロープで命綱ではない」と反論した。
強度は弱い、人用には適さず
県山岳連盟・雨宮節会長の話 トラロープは原則から言うと、強度が弱いため人命が関わるときには使ってはいけないし、全く適さない。ただ、手すりとしての使用や2本以上での同時使用は補助的には問題ない。現場が斜面で真下につるされている状態ではないので、使用する可能性は考えられる。
9月30日 沖縄タイムス
沖縄県警本部長、市民ロープで拘束は「災害救助」

米軍北部訓練場内での抗議行動で、警察官にロープで縛られ引き上げられる市民(中央)=28日
東村高江周辺の米軍ヘリパッド建設の抗議行動中に機動隊が市民を工事用ロープで拘束し、斜面から引き上げたことについて、県警の池田克史本部長は「命綱の代わりにロープを腰などに結び付けた。災害救助をする形」との認識を示した。29日の県議会9月定例会一般質問で花城大輔氏(沖縄・自民)に答えた。
池田本部長は「伐採された木が落ちる谷底に約30人がいた。危ないから移動を求めたが動かず、1人につき5、6人で斜面の上に引っ張り上げた」と説明。「命綱を使ったのは3人。刑事特別法に違反して(訓練場内に)侵入しており、そういう行為はやめてほしい」と述べた。
一方、ロープで縛られ、腹部にあざができた20代女性は「笑いながら無理やりくくりつけられて、ばかにされた感じだった。これが災害救助なわけがない」と強引な手法を批判した。
機動隊員に胸部をロープで縛られ5~6人がかりで移動させられた72歳女性は「食い込んだ痛みと屈辱感があった。自治権を無視された強行を止めるため精いっぱい行動したい」と、29日も抗議に加わった。
9月30日 琉球新報
県警本部長「ロープは命綱」 識者批判「活動を逸脱」
米軍北部訓練場内でヘリパッド建設に抗議していた市民が機動隊にロープで縛られた問題で29日、池田克史県警本部長は「(抗議している現場が)急斜面で滑落する恐れがあるので、命綱の代わりにロープを結び付けた」と述べ、「ロープで拘束したということではない」との見解を示した。同日の県議会一般質問で花城大輔県議(沖縄・自民)の質問に答えた。
池田本部長は、抗議活動をしていた市民ら約30人のいた現場が急斜面で、伐採した木が落ちてくる危険性があったことを指摘。防衛局員らの警告に市民らが従わなかったため、機動隊が「災害救助をするような感じ」で谷底から運び上げたと説明した。また、市民らが米軍提供施設内に入ってることに2度言及し、「刑事特別法に違反している」と強調した。
名桜大の大城渡上級准教授(憲法学)は、「ロープでの身柄拘束は実質上の逮捕に当たる」と指摘する。「市民の安全確保を目的としているかもしれないが、当該行為は明らかに必要最低限の警察活動を逸脱している」と厳しく批判した。
警察と市民らの“対立”が深まっていく現状に対して、「警察が過剰に関与することで、本来は正当な表現であるはずの抗議活動が『犯罪行為』として誤解されてしまうのではないか」と懸念を示し「民意を反映した警察活動の監督がなされるよう、きちんと声を上げなければならない」と強調した。
「警察法2条 責務を達成」/ロープ拘束で警察庁
国際環境NGO「FoE Japan」などが29日、米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を巡る対応について防衛省と警察庁の担当者を呼んで、東京の参院議員会館で説明を受けた。機動隊が28日に現地で建設に反対する人々をロープで縛って排除した問題について、警察庁の担当者は「警察法2条の責務を達成するために実施した」との説明を繰り返した。
国際環境NGOと同席した小口幸人弁護士は「基地内で警察法が行使できるのか」と問題視。警察法2条は『不偏不党且つ公平中正』とある。危険があれば工事を止める判断もできるのではないか」と、防衛省側に偏っていると批判した。
9月30日 琉球新報
社説:機動隊の危険行為 優先すべきは市民の安全
優先すべきは工事ではなく、市民の安全である。その当たり前のことさえ理解できない機動隊は、即座に撤収すべきだ。
東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場内に新設されるヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)のうち、H地区の工事現場周辺で、木の伐採を阻止しようとした市民十数人を、機動隊員がロープで縛った上で強制排除した。
市民の安全を一顧だにしない暴挙であり、強く抗議する。
機動隊員は、数メートルの高さがあるヘリパッド造成地の斜面に座り込むなどしていた市民一人一人の腰などにロープを巻き付けた。斜面上の機動隊員がそのロープを引っ張り、下にいた機動隊員が市民を抱える形で上に運んだ。
録画されているのを意識してか、市民が撮影した動画には機動隊員が「移動をお願いします」と丁寧に促す言葉も入っている。
だが、言葉と裏腹にやっていることは乱暴過ぎる。市民を物として扱っているとしか思えない。市民を縛った工事用の細いロープは体に食い込み、相当な苦痛を与えることは容易に想像がつく。これが機動隊のやることなのか。
女性の一人は「リュックサックにロープを結ばれたので、引っ張り上げられた時に首が絞まるような形になった」と話している。極めて危険な行為であり、到底認めることはできない。
足首をひねった50代男性のため、救急車を呼ぶよう市民が求めても、機動隊側は当初無視したという。けがを負った市民を一時的であれ、放置したことは看過できない。
政府は米軍提供施設内への市民の立ち入りに対し、刑事特別法を適用し、逮捕する方向で調整している。基地警備員や沖縄防衛局職員をその任に当たらせる方針とされる。
横田達弁護士は「基地内での私人逮捕は法律的にできなくはない。だが、本来の職務を逸脱した不当な逮捕になる」と指摘している。防衛局の職員が政府として推し進める工事で「私人」を装うことは許されない。
子や孫、沖縄の将来のため、座り込む市民に対し、政府が刑特法を適用して逮捕するなら「弾圧国家」のそしりを免れない。
沖縄に過重な米軍基地負担を押し付け何ら恥じないばかりか、抗議する市民を暴力的に排除し、逮捕まで画策する。そんな政府に正義はない。

9月30日の琉球新報紙面
ご都合でどうとでもなる?
自衛隊ヘリ空輸の法的根拠は「防衛省設置法第4条19号」、陸自ヘリ重機空輸は「自衛隊法」を適用??
10月2日 琉球新報
大阪航空局、防衛省の申請前に許可 沖縄・ヘリパッド建設 陸自ヘリの重機空輸で飛行後に文書提出
米軍北部訓練場(沖縄県東村・国頭村)のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を巡り、防衛省が9月13日に陸上自衛隊のCH47輸送ヘリで重機の空輸を実施したことに関し、防衛省が「航空法第81条ただし書」に定められている申請文書を出す前に国土交通省大阪航空局が許可証を交付していたことが1日、分かった。大阪航空局による許可証は9月14日に交付されたが、申請書は空輸1週間後の同月20日に提出されており、許可と申請が前後する手続きのずさんさが改めて浮き彫りになった。
防衛省が福島瑞穂参院議員(社民)の質問に対し回答した。
航空法第81条は「最低安全高度以下の高度の飛行(低空飛行)」を実施する際、航空局に申請書を提出するよう定めている。
防衛省は陸自ヘリによる空輸の大臣命令が出された同月12日夕方以降、大阪航空局に電話で口頭連絡し、同月13日午前9時の時点で「口頭伝達が整った」として重機空輸を始めたという。
大阪航空局が近畿中部防衛局に許可証を交付したのは同月14日だが、防衛省が書面による申請書を郵送したのは同月16日だった。申請書は連休を挟んで同月20日に近畿中部防衛局に到着した。近畿中部防衛局は20日に大阪航空局に持参して提出した。
一方、防衛省は同法81条の申請は1年分を「事前に許可を得ていた」として、今回の手続きは「念のため」に実施したため、申請の遅れは「問題ない」としている。
陸自ヘリ空輸の手続きを調べている小口幸人弁護士は「防衛省に9月15日に申請書を出したか指摘した時は『自衛隊機だから許可は必要ない』と言っていた。16日に申請書を出したのは指摘されたからではないか」と疑問視した。

9月30日の琉球新報紙面

仁尾淳史さん撮影
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