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7月24日、沖縄県は国を相手に辺野古新基地建設工事差し止めを提訴、仮処分も申し立て。

Ryuukyuuheiwaより:


関連記事:6月20日、翁長県知事「辺野古新基地建設工事差し止め提訴・工事停止仮処分申請」を県議会に提案。
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-395.html




8月25日 琉球新報
辺野古新基地是非の県民投票「知事提案考えない」知事会見

翁長雄志知事は25日午前の定例記者会見で、埋め立て承認の一事由となり得る辺野古新基地建設の是非を問う県民投票の在り方について、「県民が主体となって十分議論されることが実施するか(否か)の大きなことで、私からは提案は考えていない」と述べ、知事からは必要な条例案の提案はせず、実施するならば住民発意であるべきだとの考えを明らかにした。

日本復帰以後、沖縄振興特別措置法でとられている高率補助制度の見直し議論が研究者から出ていることについて「(高率補助見直しは)目標として当然あるべきで、前県政からある。いつと言える状況ではない。今回経済的要因が大きくなり、議論が活発になってくるのではないか」と述べた。

辺野古新基地建設の埋め立て承認撤回の時期については「撤回は慎重に慎重を期して、(来年12月までの知事の)任期内かどうかは関係なく、意義の大きさを十分承知している。県民のいろいろな意見も耳に入っている。私が責任もって決断する」と明言しなかった。


7月26日 琉球新報
9月にも新護岸着工か 搬入道路整備へ砕石 辺野古

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辺野古崎先端部の西側に網袋入りの砕石を設置する作業員=25日午前、名護市辺野古)

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沖縄防衛局は25日、辺野古崎先端西側の「N5護岸」建設予定地付近に新たに網袋入りの砕石を設置した。今後台風による工事の進捗(しんちょく)への影響次第だが、9月にも新たに埋め立て区域西側のK1護岸に加え、N5護岸建設工事にも着手する見通しだ。25日には辺野古崎西側で、新たに網袋入りの砕石を設置した。護岸建設へ向けた資材搬入用仮設道路の整備とみられる。
 新たに網袋入り砕石が設置されたのは、米軍キャンプ・シュワブ内にある消波ブロックを製造する作業ヤード付近の浜。

平和市民連絡会の北上田毅さんは、沖縄防衛局は「K1護岸」や「N5護岸」などの建設資材搬入のため、辺野古崎西側の海岸線に沿うような形で幅約8メートルの仮設道路を整備する予定だと指摘した。

K1護岸付近では6月下旬から資材搬入路の建設作業が進んでいる。搬入路が完成次第、護岸本体の工事に着手する見通しだ。

N5護岸は中仕切り護岸と言われる場所で、埋め立て区域を分割するためのもの。






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7月25日の琉球新報紙面


琉球新報 :
翁長知事記者会見  県、辺野古提訴 国に差し止め要求
https://youtu.be/gYLI2ZaNzIw




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7月25日の琉球新報紙面




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7月25日の沖縄タイムス紙面



7月25日 琉球新報
社説:「辺野古」国を提訴 公正な司法判断求める

名護市辺野古の新基地建設工事で、岩礁破砕許可を得ないまま作業を進める国に対し、県は24日、那覇地裁に工事差し止め訴訟を提起した。
 
翁長雄志知事は「あらゆる手段を使い、辺野古新基地建設を阻止する」と言明してきた。提訴は当然である。司法には公正な判断を求める。判決が出るまでの工事差し止めの仮処分も速やかに認めるべきである。
 
今回、県が申し立てた訴訟は直接的に工事の差し止めを求めるものではない。名護市漁業協同組合による漁業権の一部放棄後、漁業権の存在を確認するものだ。
 
県は工事海域には漁業権が存在し、県による岩礁破砕許可が必要との立場を取る。県漁業調整規則は漁業権の設定されている漁場内で岩礁を破砕する際には知事の許可を受けるよう求めている。
 
仲井真弘多前知事が国に出した岩礁破砕許可の期限は3月末で切れている。それにもかかわらず、国は工事を強行した。岩礁破砕を伴う違法行為が差し迫る中、裁判で国が漁業権の存在する海域で許可なしに岩礁破砕してはならないことを確認する。
 
漁業権を変更する際は都道府県知事の免許を受けなければならないとする1985年の政府答弁も根拠とする。
 
一方、国の立場は、岩礁破砕許可の前提となる漁業権が消滅したため、再申請の必要はないというものだ。漁業法第31条などを根拠に、漁業権の変更免許を受けなくても漁業権は消滅すると主張する。
 
71年の衆議院農林水産委員会での水産庁長官の「漁業協同組合の特別決議をもって漁業権の一部の消滅が可能である」という答弁も根拠に挙げる。88年の仙台高裁判決も論拠としているが、正反対の判決も出ており、判例は確定したとは言い難い。
 
漁業権放棄と岩礁破砕許可を巡る法的対立がある以上、国は少なくとも県が求める事前協議に応じるべきだった。
 
知事が主張するように、国はなりふり構わず埋め立て工事の着手という既成事実を積み重ねようとしている。しかし、豊かな生物多様性を誇り、かけがえのない財産である辺野古・大浦湾の海を埋め立て、県民の手が届かない国有地に「耐用年数200年」ともいわれる新基地を建設することは到底容認できない。
 
辺野古新基地建設を巡っては、2015年10月の翁長知事による埋め立て承認取り消しを受けて国が代執行訴訟を提起。その後和解が成立したが、改めて国が知事を相手に不作為の違法確認訴訟を起こし、昨年12月に最高裁で県敗訴の判決が確定した。
 
最高裁判決は、日米安保条約、不平等な日米地位協定に基づく沖縄への基地集中をただす姿勢が見られず国策に追従するものだった。
 
今回の訴訟を通じて、沖縄の民意に反する工事を強行する国の不当性に、司法はしっかり向き合うべきだ。


7月25日 沖縄タイムス
社説:辺野古差し止め訴訟 工事中断し協議進めよ

名護市辺野古の新基地建設を巡って、県は24日、岩礁破砕を伴う工事の差し止めを求め、那覇地裁に提訴した。
 
裁判が決着するまで、工事を一時的に中断する仮処分も、合わせて申し立てた。
 
辺野古を巡る県と国の対立が裁判に持ち込まれるのはこれが5回目である。
 
今回の裁判は、埋め立て承認取り消し処分を巡って争われた過去の辺野古訴訟とは、その性格が異なる。
 
漁業権が設定された海域で埋め立て工事を実施する場合、県の岩礁破砕許可を得る必要があるが、国は許可期限が切れた後も、許可を得ずに工事を続けている。
 
「このまま工事が進めば無許可のまま岩礁が破壊されるのは確実で、県漁業調整規則に反する」というのが県の主張だ。これに対し政府は、地元の名護漁協が埋め立て海域の漁業権を放棄したため、岩礁破砕許可は必要ない、と指摘する。
 
裁判の争点ははっきりしているが、本来問われるべき点は別のところにある。他府県では起こり得ないことがなぜ、沖縄で繰り返されるのか。
 
憲法と地方自治法が施行されて今年でちょうど70年になる。憲法と地方自治法がまっとうに運用され、政治が機能していれば、このような県と国の法廷闘争が繰り返されることはない。
 
他府県とあまりにも異なる基地負担の押しつけは、公正・公平であるべき行政を大きく逸脱しており、正当化できない。政府は埋め立て工事を中断し、打開に向け県との話し合いを再開すべきだ。

司法は最終的な解決の場ではない。県が好んで国と対立しているわけでもない。
 
県が再び、司法の場に問題を持ち込んだのは、国が、県や地元名護市の主張に一切耳を貸さず、強引に工事を進めているからである。
 
日米両政府は、合同委員会という「密室」で、臨時制限水域の設定に合意し、それを根拠に県の立ち入り調査を拒否してきた。
 
環境影響評価(アセスメント)でも情報公開、住民参加の原則は生かされず、肝心のオスプレイ配備が、ある時期まで伏せられた。
 
水産庁は漁業権に関する過去の見解を変え、岩礁破砕の許可は不要という沖縄防衛局の判断にお墨付きを与えた。
 
翁長雄志知事が提訴後の記者会見で語った「不条理を感じている」という言葉は、重い。その言葉に真剣に向き合うことなしに問題を解決することはできない。

沖縄では復帰後も、安保・地位協定が優先され、憲法と地方自治法に基づく権利が制約を受けてきた。
 
復帰の際、政府は未契約米軍用地を強制使用するため、沖縄だけに適用される公用地暫定使用法を制定した。だが、憲法でうたわれた住民投票は実施されなかった。米軍用地特措法が改正されたのは、県知事の権限を封じ、未契約米軍用地を継続使用するためだった。
 
そして今また、新基地建設のための強権の乱発である。この異常な事態こそが裁かれるべきだ。


7月25日 沖縄タイムス
翁長知事「法治国家からほど遠い」 県が国を提訴、辺野古差し止め求める 漁業権解釈が焦点

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K9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古

名護市辺野古の新基地建設を巡り、翁長雄志知事に無許可で岩礁破砕を進めるのは県漁業調整規則に違反しているなどとして、県は24日、国を相手に破砕を伴う工事の差し止めを求める訴訟を那覇地裁に起こした。県側は判決が出るまで、破砕行為を一時的に禁止する仮処分も申し立てた。県と国の対立は、昨年12月の違法確認訴訟上告審で県敗訴が確定して以降、5度目の訴訟に持ち込まれた。

翁長知事は提訴後の記者会見で「恣意(しい)的に制度をねじ曲げるようなやり方は、法治国家のあり方からほど遠い」と国を非難。無許可の行為をしてまで新基地建設を進めようとする態度は「県民に寄り添う」という国側の発言からもかけ離れていると訴えた。
 
訴状で県側は「漁場区域は知事の免許によって定められる」と主張。名護漁協が一部放棄の決議をしても、知事が変更免許を与えてない以上、漁業権が設定されている区域になるとした。
 
その上で「漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕許可は必要ない」としたことし3月の水産庁の見解は、過去の政府答弁などと矛盾していると指摘した。
 
また「一度岩礁が破砕されれば、周辺の水域や環境に不可逆的な悪影響が出る」と指摘。水産資源の保護や海を管理する県の利益を保護するために、仮処分を申し立てる権利があると訴えた。
 
訴訟が裁判所の審理対象(法律上の争訟)となるかについては、「地域の水産資源に強い利害関係を持つ、漁業関係者と同様の立場で提起している」と主張。「行政上の義務の履行を求める訴訟は『法律上の争訟』に当たらない」とした、2002年の最高裁判決の適用は受けないと指摘した。
 
沖縄防衛局は、名護漁協がことし1月に名護市辺野古付近の海域の漁業権を放棄したことから「漁業権のない海域での岩礁破砕許可は不要」と主張。県に許可の再申請をせずに工事を続けている。


7月25日 沖縄タイムス
「ガッテンナラン」「法治ではなく放置国家」翁長知事、国の辺野古強行を批判 覚悟の提訴

「県民の思いを置き去りにしたまま突き進む国の姿勢が改めて問われる」。名護市辺野古の新基地建設で、県が工事の差し止めを求めて那覇地裁に訴訟を起こした24日夕、県庁内で臨時記者会見を開いた翁長雄志知事は、工事を強行する国の姿勢を「荒い、荒々しい」と何度も批判しながら、「ガッテンナラン(納得いかない)」と新たな一手の意義を語った。

「政府の大変荒い、あるいは『県民に寄り添う』『誠心誠意』という言葉とは裏腹なやり方で物事が進んでいる」
 
新基地建設を巡る国と県の訴訟は、今回で5件目。翁長知事は約35分間の会見中、用意されたコップ一杯の水を一口飲んだだけで、再び法廷で争うことになった経緯を淡々と説明した。
 
唯一、額にしわを寄せて険しい表情を見せたのは、官邸で同日あった菅義偉官房長官の会見内容に対する見解を質問された時だった。
 
国は、新基地建設を巡る代執行訴訟の和解と、県が敗訴した違法確認訴訟の最高裁判決を踏まえ、「問題は決着済みで、県は従うべきだ」と、新たに訴訟提起した県を批判している。菅長官は「法治国家」を繰り返し、県が和解の趣旨に反しているかとの問いに「当然そう思う」と答えた。
 
これに対し、翁長知事は「政府の恣意(しい)的にねじ曲げるやり方は、常々述べている『法治国家』の在り方から程遠く、放っておく『放置国家』だ」と語気を強め、政府の「理不尽さ」「拙速さ」を批判した。
 
一方、辺野古の現場で護岸工事が進む中、埋め立て承認「撤回」の知事判断についても、記者からの質問が相次いだ。
 
「将来を思い、現状を思い判断する。撤回は十二分に出てくる」。知事は改めて「不退転の決意で取り組む」と国との対立姿勢を鮮明にし、前を見据えた。


沖縄県が提訴した辺野古埋立て差し止め訴訟を支持し、東京では夜首相官邸前で緊急行動。

7月24日「翁長知事の辺野古埋立て差し止め訴訟を支持!」首相官邸前緊急行動
https://youtu.be/XWHn2e6CVXM



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主催者からの挨拶、「翁長知事を断固支持するぞ」などのシュプレヒコール、沖縄現地から大城平和運動センター事務局長の電話メッセージ、首相あての抗議・申し入れ書の読み上げなど。申し入れに行こうとする
代表の通行を妨害する私服・公安刑事ら。

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7月24日の琉球新報電子号外

7月24日 琉球新報
県、辺野古提訴 国に差し止め要求

名護市辺野古の新基地建設で県の岩礁破砕許可を得ずに工事を進めるのは違法だとして沖縄県は24日午後、国を相手にした差し止め訴訟を那覇地裁に提起した。県の弁護団が24日午後2時34分、那覇地裁に訴状を提出した。岩礁破砕許可を県に申請するよう国に求めている。差し止め訴訟と併せて判決が出るまで工事を止めるよう求める仮処分も申し立てた。24日夕には翁長雄志知事が記者会見で提訴について見解を述べる。新基地建設を巡り、国と県が再び法廷闘争に入る。
 
県は工事海域に漁業権が存在し、埋め立て工事を進めるには知事による岩礁破砕許可が必要だと主張している。一方、国は名護漁協の決議で工事海域の漁業権はすでに消滅し、岩礁破砕許可は不要と主張している。裁判所が漁業権の存否、岩礁破砕許可の要否について、どのような判断を示すか注目される。

辺野古新基地建設を巡っては、2015年10月の翁長知事による埋め立て承認取り消しを受けて国が代執行訴訟を提起した。その後、和解が成立したが、あらためて国が知事を相手に不作為の違法確認訴訟を起こし、昨年12月に最高裁で県敗訴の判決が確定した。


7月24日 沖縄タイムス
きょう辺野古工事差し止め提訴へ 国と沖縄県の見解、論点まとめ

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差し止め訴訟をめぐる県と国の相違点

沖縄県は24日、名護市辺野古の新基地建設で、沖縄防衛局が知事の許可を得ないまま岩礁破砕行為をするのは県漁業調整規則に違反するとして、工事の差し止めを求める訴えを那覇地裁に起こす。県と国の見解や主張の違いなどの論点をまとめた。

漁業権の解釈は
 
国は、岩礁破砕許可が不要とする理由として、米軍キャンプ・シュワブ埋め立て海域の漁業権の消滅を挙げる。今年1月までに、名護漁協は国からの補償金を得て漁業権を放棄した。水産庁は漁業権に関する過去の見解を変え、今回の場合の漁業権「放棄」には「知事の許可は不要」と沖縄防衛局の判断にお墨付きを与えている。
 
一方、県は名護漁協は漁業権の一部を放棄しただけで、今回は「漁場の変更」に当たると指摘。変更には、知事が認める「免許」の手続きを経なければならないため、現状では漁業権は残り、岩礁破砕許可も必要だと訴える。
 
また、水産庁が3月14日に示した新たな見解はあくまでも「情報提供」だとし、漁業権の変更には知事免許が必要とした2012年の「技術的助言」や過去の政府答弁を重視すべきだと主張。漁業権は地方公共団体が責任を負って処理する自治事務である点も踏まえ「解釈権は県にある」と訴えている。
過去訴訟の効力
 
国は、昨年3月の辺野古新基地を巡る訴訟の和解と、昨年12月の県敗訴の最高裁判決を踏まえ、「問題は決着済みで、県は従うべきだ」と差し止め訴訟を提起する県を批判する。
 だが県は、和解で「従う」としたのは是正指示取り消し訴訟で、実際に県と国が争ったのは違法確認訴訟だったため、そもそも和解条項は「枠外」との認識。最高裁判決も違法確認訴訟という別裁判の判決であり、無関係だと訴える。
 
また県は、最高裁の「承認取り消しは違法」との判決に従い、翁長雄志知事は取り消し処分を取り消したと指摘。今回は、防衛局が県漁業調整規則に反して岩礁破砕許可を得ないまま工事を進めていることが問題点だとし「法令に反することを放置できないのは行政として当然だ」と訴える。

裁判審理対象か
 
国は、行政機関が法や規則に従うよう「義務の履行」を求める訴訟は裁判の審理対象ではないとする2002年の最高裁判決を念頭に、今回の訴訟は審理の対象外だと主張する。
 
一方、県は、今回の訴訟は財産権の主体として財産上の権利利益の保護救済を求める訴訟には当たらず「法律上の争訟に該当しないことにはならない」と反論。県側弁護士も、判例は「自治体と国民の訴訟に限定したものだ」と指摘し、国民より高いレベルの法令順守義務を課されている国には、最高裁判決の射程は及ばないとしている。


7月22日 沖縄タイムス
沖縄県、24日に辺野古差し止め提訴 漁業権争点に 工事停止仮処分も申し立て

沖縄県は、沖縄防衛局が進める名護市辺野古の新基地建設工事の差し止めを求め、24日午後に那覇地裁へ提訴する。判決まで工事停止を求める仮処分も同時に申し立てる。埋め立て承認取り消しを巡る違法確認訴訟で県敗訴が確定して以降、初めての辺野古新基地に関する訴訟で、新基地建設を巡る県と国の対立は、再び法廷での争いに入る。

県は、防衛局が県漁業調整規則に基づく翁長雄志知事の許可を得ずに、岩礁破砕行為をするのは違法だと指摘。破砕行為はまだ行われていないが「今後行われるのは確実だ」として提訴に踏み切る。
 
一方、国は今年1月に名護漁協が埋め立て海域の漁業権を放棄し、漁業権は消滅したため岩礁破砕許可は不要だと主張。以前の許可が切れた今年4月1日以降、新たな申請を出さず工事を継続しており、裁判では「許可不要」として全面的に争う構えだ。
 
県は、名護漁協の漁業権の一部放棄は「漁場の変更」に当たるため、知事の変更免許が必要との認識だ。県は、漁業権に関する過去の見解を変更した水産庁に対し、2度にわたり見解を照会したが十分な回答は得られなかった。今回の裁判で実質審理入りすれば、漁業権の解釈が争点となる。
 
一方、自治体が行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判の審理対象(法律上の争訟)とはならないとの最高裁判決がある。裁判所の判断によっては、今回の訴訟が審理対象にならない可能性もある。
 
提訴後、知事や弁護団は会見を開き、争点や訴訟の意義などを説明する予定。


7月19日 琉球新報
辺野古の再提訴、24日以降に 沖縄県、漁業権の存否問う

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新基地建設に向けた作業が続く名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸部=6月下旬
 
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設に伴う新基地建設工事を巡り沖縄県は、24日の週に国を相手取り岩礁破砕の差し止め訴訟を那覇地裁に起こす。併せて判決が出るまで工事の停止を求める仮処分も申し立てる。

県は、14日に県議会本会議で訴訟関連議案が可決されたことを受け、提訴準備を進めているが、今週後半は翁長雄志知事の県外出張などがあるため、24日以降に提訴する方針だ。訴状の作成状況を踏まえ最終日程を確定する。辺野古新基地建設問題は再び法廷に闘いの場を移す。

今回の訴訟の主な争点は、県と国で見解が分かれている「漁業権」の存否と「岩礁破砕許可」の要否。

県は工事海域には漁業権が存在し、県による岩礁破砕許可が必要との立場。一方、国は工事海域の漁業権は漁協の決議により放棄されて現在存在せず、県への岩礁破砕許可の申請は必要ないとの立場だ。

現在、工事海域で岩礁破砕行為は確認されていないが、県は「工事計画から、今後、岩礁破砕行為を伴う工事が行われることは明らかだ」とし、岩礁破砕許可がないままの工事は認められないとして提訴する。

新基地建設を巡っては、翁長知事による埋め立て承認取り消しを受け国が代執行訴訟を提起。和解が成立したが、改めて国が知事を相手に不作為の違法確認訴訟を起こし、昨年12月に最高裁で県敗訴が確定した


7月16日 沖縄タイムス
社説:辺野古提訴へ 建設強行の異常ただせ

名護市辺野古の新基地建設を巡って、県と政府が再び、法廷で争うことになった。
 
県議会は、6月定例会の最終本会議で、埋め立て工事の差し止めを求め県が政府を提訴するための議案を賛成多数で可決した。
 
県が提訴に踏み切るのは、県の岩礁破砕許可の期限が切れたにもかかわらず、政府が新たな許可を得ることなく工事を進めているからだ。許可を受けないまま岩礁破砕行為をすれば、県漁業調整規則に反する違法行為になる。
 
これに対し政府は、地元の名護漁協が漁業権を一部放棄したことで知事の許可は必要なくなった、と主張する。
 
県と国の辺野古訴訟はこれで5件目となる。あまりにも異常な事態だ。
 
現状に慣れてしまうと人は異常を異常と思わなくなる。仕方がないとあきらめる。政府が護岸工事を急いでいるのは来年の名護市長選、県知事選に向け、そのような空気をつくり出すためである。
 
政府の国地方係争処理委員会は昨年6月、「双方が納得できる結果を導き出す努力をすること」を求めたが、政府は話し合い解決を拒否した。
 
県の提訴は、安倍1強体制の下で、法解釈の変更と機動隊による強制排除によって、日米合意を押しつけようとする政府に対する、地方自治体のやむにやまれぬ異議申し立てである。
 
地元の合意や理解、協力の得られない強権的な米軍基地建設は必ず、住民の尊厳をかけた抵抗運動を生み、米軍基地の存在を不安定化する。

大型埋め立て工事は、環境影響評価の段階から本体工事を経て完成に至るまで、「住民参加」と「情報公開」が求められる。言葉を換えて言えば、民主的であること、科学的であること、住民意思が適切に反映されることが、同時に要請されるのである。
 
だが、新基地建設を巡る環境アセスは、地元の合意や理解、協力が得られないまま進められたため、悪しき前例をつくってしまった。
 
オスプレイ配備を知っていながら明らかにせず、評価書段階で後出しした。方法書には軍用機の機種も運用計画も示されていなかった。
 
沖縄防衛局は県の協議申し入れに従わず、米軍は県が求める臨時制限区域内の調査に応じなかった。
 
岩礁破砕許可を巡っては、水産庁がかつて県に示した見解とは百八十度異なる見解が示された。官邸との協議で従来の解釈を都合良く変更したのだ。

橋本龍太郎元首相は当初、普天間返還の条件として「既に存在している米軍基地の中にヘリポートを建設する」と説明し、「地元の頭越しに進めない」と語っていた。これが原点だ。
 
稲田朋美防衛相は、辺野古が完成しても緊急時の民間空港の利用について米側との調整がつかなければ普天間は返還されない、と国会で答弁した。
 
日米両政府はコロコロ計画を変更する。県民はそのたびに蚊帳の外に置かれ、振り回される。この計画、どこから見てもほんとに異常である。


7月15日 琉球新報
沖縄県、19日にも国を再提訴 辺野古の工事差し止め、仮処分も
 
沖縄県議会は14日、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡る岩礁破砕の差し止め訴訟に関する議案と、提訴費用517万円を盛り込んだ補正予算案を与党の賛成多数で可決した。県は早ければ19日にも国を相手取り那覇地裁に提訴する構えで、判決までの工事停止を求める仮処分も同時に申し立てる。採決では、野党の自民、中立会派の維新は反対し、中立会派の公明は退席した。

訴訟では、県漁業調整規則39条で規定する岩礁破砕許可を得るよう国に対し求める。辺野古沖の岩礁破砕許可は3月末で期限を迎えたが、防衛局は4月以降も海上作業を続行。県は4月以降も許可更新が必要として5月29日に防衛局長宛てに通知したが、防衛局側は6月1日付で申請する意思はないと回答した。

本会議では、県公安委員の天方徹氏の任期満了に伴い、阿波連光弁護士を後任に充てる人事案についても採決があり、全会一致で可決した。

人事案を巡っては、委員会採決で、自民と公明が人選の過程で不透明な部分があるなどとして、退席していた。

このほか、普天間高校の西普天間住宅跡地への移転が実現するよう国に配慮を求める意見書案と北朝鮮の日本人拉致問題解決に取り組むよう国に要請する意見書案、県個人情報保護条例、県税条例の改正案なども全会一致で可決した。


7月15日 沖縄タイムス
辺野古新基地、再び法廷闘争へ 沖縄県議会で差し止め訴訟議案・関連予算を可決 月末に国提訴

沖縄県議会(新里米吉議長)は14日、6月定例会の最終本会議を開き、名護市辺野古の新基地建設を巡り、県が工事の差し止めを求め国を提訴する議案を賛成多数で可決した。与党3会派の24人が賛成し、野党の沖縄・自民と中立の維新、無所属の17人が反対。公明4人は退席した。県は月末に提訴する見通し。

提訴に伴う弁護士3人分の弁護費用、517万2千円の補正予算も賛成多数で可決した。
 
県は沖縄防衛局が岩礁破砕許可を得ずに辺野古での工事を進めるのは、県漁業調整規則に反するとして提訴に踏み切る。一方で、国は名護漁協が埋め立て海域の漁業権を放棄したことを踏まえ、新たな岩礁破砕の許可申請をしなくても工事が継続できるとしている。
 
最終本会議では採決に先立ち、各会派が賛成・反対の立場で討論した。
 
与党の社民・社大・結、おきなわ、共産の議員は賛成の立場で「岩礁破砕を巡り県と国の意見が異なるため工事を中断し、いずれの主張が正しいのかを法的に判断するための訴訟だ」と主張した。
 
反対の討論では沖縄・自民が「知事の埋め立て承認の撤回ハードルが高いため、県民の目をそらし時間稼ぎをするための裁判。見込みのない裁判を繰り返すのは血税の無駄遣い。職権乱用だ」と県を批判した。
 
維新は「われわれは辺野古を容認するわけではないが、政治が司法に頼るのではなく、政治の本来の役割を自覚し日米両政府と議論するべきだ」と討論。公明も退席の際に「訴訟ではなく県と国の話し合いが必要だ」などと主張した。
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「宮古島千代田目」
「宮古島保良目」
「石垣島平得大俣目」

声をあげる。上げ続ける。あきらめないで、がっかりしないで、根気よく。社会を変えるには、結局それしかないのだと思います。
坂本龍一さん

「平和な島に自衛隊・米軍はいらない!」
軍隊が守るのは「国民」や「住民」ではなく、軍上層部が帰属する支配者だけ。
奄美・与那国・宮古・石垣への自衛隊の配備に反対します。

笠原利香さんイラスト:
笠原利香さんイラスト

17分程度のアニメを中心にしたビデオです、ぜひご覧ください!
本当にこれでいいのですか?宮古島
https://youtu.be/J6TdQK4jjmo


miyakosoma chirasi2020 0923

宮古意見広告2020 03サイズ縮小

2015年2月27日「下地島空港を軍事利用しないよう求める」県庁前集会


全国の闘う仲間にお笑いを! 「伝説の闘うエンターテイナー」
ぶつはらゆきお<宮古島映像PR>


伝説の闘うエンターテイナー」ぶつはらゆきお
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-194.html


ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会のチラシ

住民連絡会チラシ表縮小
住民連絡会チラシ裏縮小

宮古チラシ

宮古軍事化チラシ裏
宮古軍事化チラシ

3.19宮古島はどうなる?講演会実行委員会のチラシ

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宮古島平和運動連絡協議会のチラシ

0812チラシ表

0812チラシ裏

石垣島「市民連絡会」チラシ

石垣市民連絡会チラシ01
石垣市民連絡会チラシ02

石垣島「市民連絡会」チラシ12号

石垣市民連絡会チラシ12号01
石垣市民連絡会チラシ12号02