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沖縄ジュゴン訴訟、連邦高裁が原告適格認め審理差し戻し。

Ryuukyuuheiwaより:




8月24日 琉球新報
社説:米ジュゴン訴訟 差し戻しは賢明な判断

名護市辺野古の新基地建設を巡り当事国である米国で、司法が賢明な判断を下した。
 
新基地建設が国指定の天然記念物ジュゴンに影響を与えるとして、日米の環境保護団体が米国防総省に工事の中止を求めた米ジュゴン訴訟の控訴審で、サンフランシスコ連邦高裁は、原告の訴えを棄却した一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
 
一審の連邦地裁は、外交や防衛問題には司法が介入できないとする「政治的問題の法理」を採用して実質審理を避けた。しかし、今回の連邦高裁は、原告には訴訟を起こす資格「原告適格」があると判断した。今後、ジュゴン保護の実質審理を通して、新基地建設の不条理を米国民に訴える意義は大きい。
 
日本政府は、米国で差し戻し審の結果が出るまで、新基地建設工事を中止すべきだ。
 
原告側が訴えの根拠としたのは米国の国家歴史保存法(文化財保護法、NHPA)だ。米政府に国内だけでなく他国の法で保護された文化財も保護対象とすると定めている。原告はこれまで、ジュゴンは日本の文化財保護法に基づく天然記念物であり、米政府は保護する義務があると主張してきた。
 
一審の中間判決は、国防総省がジュゴンの保護計画を作成していないことは違法との判断を示していた。このため国防総省は「ジュゴンへの影響はない」と結論づけた報告を提出した。日本政府の環境アセスメントなどを踏襲した内容だが、日本のアセスは生物多様性への影響を十分考慮したものとは言えない。
 
沖縄防衛局のジュゴン生息調査で、辺野古北側の嘉陽沖や西海岸の古宇利島沖などでジュゴン3頭を確認していた。しかし、3頭のうち1頭が2015年6月を最後に約2年間、同じ海域で確認できていない。
 
ジュゴンが来ないのは、新基地建設工事に伴い大きな環境変化が生じ、ジュゴンの生息に影響を与えたことの証拠だ。環境は保全されていないのである。差し戻し審で、ジュゴンに影響なしとした国防総省の報告を、しっかり検証してもらいたい。
 
一方、連邦高裁は「環境分析を終え最終的な計画を策定した上で、普天間飛行場代替施設計画(FRF)に着手している」という日本政府の主張に納得していない。「一時停止や再開、計画変更を繰り返しているのが現状だ」と指摘しているからだ。
 
指摘のように沖縄防衛局は新たな海上ボーリング調査を計画している。海上ヤードの設置も取りやめとなっており、今後、設計や工法など工事計画が大幅に変更される可能性が浮上している。
 
変更するならNHPAに基づく新たな分析が必要になるだろう。連邦高裁からすれば「議論は収束していない」のである。差し戻し審で、ジュゴン保護に関する審理が尽くされることを期待する。



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8月23日の琉球新報紙面

8月23日 沖縄タイムス
沖縄ジュゴン訴訟「重要な生命線」原告側弁護士事務所が見解

沖縄ジュゴン訴訟を巡り、米サンフランシスコの第9巡回区控訴裁判所が、一審を破棄してサンフランシスコ連邦地裁へ差し戻した判決に関し、米環境保護法律事務所の「アースジャスティス」は21日に声明を出し、「絶滅危惧種の沖縄ジュゴンにとって非常に重要な生命線だ」との見解を示した。
 
米国文化財保護法(NHPA)は、他国の法で保護された文化財も保護対象とすると定めている。同訴訟で原告側の弁護を担当したアースジャスティスは、「ジュゴンは、日本の文化財保護法の下で、国の文化的意義を持つ対象とされている。米国政府はその行為(工事)の影響を考慮し、文化的意義のある場所や事物への危害を回避または緩和しなければならない」と指摘した。
 
原告の生物多様性センターのディレクター、ピーター・ガルビン氏は「(辺野古移設)計画の客観的な見直しが、米国国防総省に、この環境的かつ社会的に悲惨な軍事基地拡大計画を再考させることを期待している」と、今後の展開にも期待を示した。


8月23日 沖縄タイムス
沖縄ジュゴン訴訟 辺野古に影響は? 県「悪い話でない」、国「工事に影響ない」

一審判決を覆し、審理を差し戻した米国での沖縄ジュゴン訴訟の控訴審判決について、沖縄県幹部は「悪い話ではない」と米国内での訴訟の行方に注目する姿勢を示した。防衛省は「影響はないだろうと思っている」と冷静に受け止めた。

県幹部は「住民訴訟であり、県が関わっているわけではない」と一喜一憂しない構え。一方、「ジュゴンを守りなさいという判決が出れば、沖縄防衛局もこのまま工事を進めることはできないはずだ」と再審理を歓迎する。
 
また別の幹部は「大浦湾には豊かな自然がある。政府は自分たちの国の守るべき自然だという理解はあるのか。どうも沖縄を切り離しているようにしか思えない」と述べ、日本の政府や裁判所とは違う視点からの米裁判所の判断に期待感を示した。
 
同訴訟の中で、米政府は「日本側で必要な承認や許可を得ている」と適法性を主張していることから、訴訟の原告らは県に対し、「埋め立て承認を早期撤回し、法的にも工事を進められない状況をつくってほしい」と求めている。ある県幹部は控訴審判決後も「訴訟のために撤回するわけにはいかない。あくまでも要件が整うことが大切だ」と慎重な姿勢を見せた。
 
防衛省の青柳肇報道官は22日の記者会見で、辺野古の工事に与える影響について「今のところ、ないだろう」と説明。「他国の裁判に関することなので、コメントするべき立場にはない」とした上で、「米国内で行われたもので、沖縄との間で係争中の裁判に影響が生じるとは考えていない」とも述べた。


8月23日 沖縄タイムス
社説:ジュゴン訴訟差し戻し 米世論をかき立てたい

門前払いから一転、控訴審判決は審理を連邦地裁に差し戻した。原告側主張が認められた。意義は大きい。
 
辺野古新基地建設は米文化財保護法(NHPA)に違反するとして、日米の自然保護団体などが米国防総省に同法を順守するまで工事停止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審判決が米サンフランシスコ控訴裁判所であった。
 
判決は「原告には訴訟を起こす資格(原告適格)があり、請求は政治的でない」として一審の連邦地裁判決を破棄、審理を地裁に差し戻した。
 
原告が国防総省を訴える権利が認められ、地裁では新基地建設でジュゴン保護の義務が尽くされているか再検証を迫られる可能性が出てきた。
 
「新基地建設計画は進んでいる」との国防総省の主張に対しても、判決は「これまでの歴史で何度も停止し、再開や計画の変更を繰り返してきた」と判示している。納得できる指摘だ。
 
原告は米文化財保護法に基づき2003年に提訴した。同法では米国が海外で活動する場合、相手国の法律で保護されている文化財であれば、米国も保護の対象とすることをうたっている。この論法を日本の文化財保護法で国の天然記念物に指定されているジュゴンに適用した。
 
地裁は米文化財保護法の精神に則(のっと)り、実質審理をしなければならない。辺野古新基地建設問題で米国は当事者である。地裁には新基地建設現場を実際に訪れて「現場検証」してもらいたい。

控訴審判決に関し、原告の米環境団体幹部は「現在の基地建設計画では、ジュゴンは生息できない」と断言する。気掛かりなのは、大浦湾を含む周辺海域に生息するジュゴン3頭のうち1頭が15年6月以来確認されていないことだ。音に敏感で、防衛省が大浦湾で海底の掘削調査を進めていた時期と重なるからだ。
 
ジュゴン訴訟で地裁は08年1月、国防総省のNHPA違反を指摘し、ジュゴンに対する悪影響を回避する手続きを取るよう命じる中間判決を下した。これに対しジュゴンが「辺野古地先を利用する可能性は小さい」とする日本政府の環境影響評価(アセスメント)を基に、国防総省は「ジュゴンへの影響はない」との報告書を提出した。
 
だがアセス後に埋め立て予定地からジュゴンの食(は)み跡が多数確認され、アセスのずさんさが明らかになっている。ジュゴンへの影響はないとする根拠にしてはならない。

辺野古・大浦湾周辺にはジュゴンだけでなく5800種以上(絶滅危惧種262種)の生物が確認されている。世界に誇る生物多様性の海域だ。そこを埋め立てて新基地を造るのは愚行の極みである。
 
ジュゴンの保護勧告を出している国際自然保護連合(IUCN)が今秋、国頭など3村にまたがる「やんばる」の世界自然遺産登録の調査で来沖する。新基地と近接しており、国際世論に訴えたい。
 
控訴審判決は米国の法廷で新基地建設の正当性を問う場ができたことを意味する。米国の世論をかき立てることにもつなげたい。


8月23日 琉球新報
新基地中止の是非、米審理へ ジュゴン訴訟、連邦高裁が差し戻す 原告主張一部認める
名護市辺野古での新基地建設が国指定の天然記念物ジュゴンに影響を与えるとして、日米の保護団体が米国防総省に工事の中止を求めた米ジュゴン訴訟で、米サンフランシスコ第9巡回控訴裁判所(連邦高裁)は21日(現地時間)、米裁判所には工事中止を命じる権限がないとして訴えを棄却した一審の判断を破棄し、同連邦地裁へ差し戻した。

「工事は政治的問題ではない」という原告側の主張を一部認めた判断で今後、新基地建設工事中止の是非を含め実質的な審理に入る。新基地建設に反対する市民からは「道が開けた」と歓迎の声が上がった。

日本環境法律家連盟(JELF)や生物多様性センターなどの原告団は2003年、米国の国家歴史保存法(NHPA)を根拠に国防総省はジュゴンを保護する義務があると主張し、新基地建設の差し止めを求める訴訟を起こした。

だが、地裁は工事は日米政府の合意に基づくもので、外交・政治問題を理由に工事中止を命じる「法的権限がない」として、原告側の訴えを棄却。原告側が15年4月に判決を不服とし、上訴していた。

今回の判決を受け、国防総省には工事がジュゴンに与える影響について県や地元住民、環境保護団体などの利害関係者と協議し、ジュゴンの実効性ある保存法を明示する必要性が出てくる。現時点で国防総省は判決への見解は示していない。

原告団は声明で「現在の基地建設計画ではジュゴンは生息できない」と主張し、高裁判断はジュゴンの「生命線」になると評価した。原告弁護団の1人である籠橋隆明弁護士は「米国の司法は行政に対しても平等で、厳しい目を持っていることが証明された」と評価した上で「工事差し止めへの道が開けた」と今後への期待を寄せた。また、米国側が最高裁に上告する可能性を指摘し「引き続き入念な策を練った上で、県民や米国民の支援と理解を得ながら基地建設の阻止を目指す」と断言した。


8月23日 沖縄タイムス
沖縄ジュゴン訴訟 米控訴裁、原告適格認め審理差し戻し 辺野古工事一時停止の可能性も

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ジュゴン=2012年2月29日、名護市嘉陽沖

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沖縄県名護市辺野古の新基地建設は米文化財保護法(NHPA)に違反するとして、日米の自然保護団体などが米国防総省に同法を順守するまでの工事停止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審判決が21日(現地時間)、米サンフランシスコ第9巡回区控訴裁判所であった。同裁判所は「原告には訴訟を起こす資格(原告適格)があり、主張は政治的ではない」と指摘。原告側の主張を一部認めて一審の同連邦地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。

原告側はジュゴン保護に関し、同省が文化財保護法に基づいた手続きを満たしていないと訴えていた。米国の原告代理人弁護士が所属する環境法律事務所アースジャスティスは「(判決は)絶滅危惧種の沖縄のジュゴンにとって非常に重要な生命線だ」と声明を出した。国防総省側の関係者は「判決を見ていないのでコメントできない」とした。
 
原告側によると、同省は連邦地裁での審理に応じるか、判決を不服として連邦最高裁に上告することができるという。今後の裁判所の審理によっては、工事が一時的に停止する可能性がある。
 
判決で同控訴裁判所は、原告には米国防総省に対し、①ジュゴンの保護措置をせずに埋め立て工事をすることは違法だと確認する、②日本政府へ出す辺野古沿岸部への立ち入り許可の事前差し止めを求める―両利益があると判示。埋め立て工事の一時停止につながる差し止め請求ついては、「政治的な問題ではない」と指摘した。
 
米政府が「日本政府が『環境の分析が終わり、米軍普天間飛行場の代替施設建設計画は進んでいる」と主張していることに対しては、「米文化財保護法に基づいた分析を受けたとしても、同計画の主要な変更などにつながらない」とした。
 
訴訟は2003年に米サンフランシスコ連邦地裁に提訴された。05年の中間判決では「ジュゴンには文化財保護法が適用される」などとされたが、地裁は15年に「外交問題である基地工事の中断を命じる法的権限はない」として請求を却下。原告が同年、同控訴裁判所に控訴していた。


8月22日 沖縄タイムス
辺野古新基地:米国でのジュゴン訴訟、原告の主張認める 控訴裁が地裁に審理差し戻し

沖縄県名護市辺野古の新基地建設は米文化財保護法(NHPA)に違反するとして、日米の自然保護団体などが米国防総省に同法を順守するまでの工事停止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審判決が21日(現地時間)、米サンフランシスコ第9巡回区控訴裁判所であった。同裁判所は「原告には訴訟を起こす資格(原告適格)があり、請求は政治的ではない」と指摘。原告の訴えを退けた一審の同連邦地裁の判決を覆し、審理を地裁に差し戻す判断を下した。

米サンフランシスコ連邦地裁は2015年2月、日米両政府の合意に基づいた基地建設行為について「裁判所は差し止めたり、介入したりする権限を欠いている」として、原告側の請求を却下した。原告は判決を不服として控訴していた。


8月22日 琉球新報
米ジュゴン訴訟、原告適格認める 控訴裁が地裁に審理差し戻し

名護市辺野古での新基地建設が国指定の天然記念物ジュゴンに影響を与えるとして、日本環境法律家連盟(JELF)や生物多様センターが米国防総省に同法を順守するまで工事を中断するよう求めた米ジュゴン訴訟控訴審で、米サンフランシスコ第9巡回控訴裁判所は現地時間21日、原告適格を認める判決を下した。原告の訴えを退けた一審のサンフランシスコ連邦地裁の判決を覆し、審理を地裁に差し戻す判断を下した。

原告は米国家歴史保存法を根拠に米国はジュゴンを保護する義務があると主張し、新基地建設の差し止めを求める訴訟を起こしたが、同連邦地裁は2015年2月、辺野古新基地建設工事は外交・政治問題であり「基地建設を禁じる権限を持たない」と原告の訴えを棄却していた。

今後、新基地建設工事の差し止めにも影響する可能性がある。

原告側の籠橋隆明弁護士は今後、米国側が最高裁に上告する可能性を指摘した。
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