宮古島市長、市民スラップ裁判提訴撤回。多数派の横暴がまかり通る宮古島市議会と下地市長を許さない!①
- 2019/09/22
- 00:53
宮古島より:
関連記事:11月19日(土)、宮古島城辺公民館で「不法投棄ごみ撤去事業住民訴訟 第4回公判報告会」
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-242.html
関連記事:11月19日(土)宮古島で「不法投棄ごみ撤去事業住民訴訟 第4回公判報告会」を開催
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-233.html
関連記事:宮古島市「観光プロモーション事業」でまたまた「おかしなお金」の流れ
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-220.html
↑宮古島市長、市民スラップ裁判提訴撤回。多数派の横暴がまかり通る宮古島市議会と下地市長を許さない!②へ
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-793.html
緊急!! 名誉毀損問題(スラップ訴訟問題)緊急抗議集会
今日午後1時、宮古島市役所前へ!!

9月18日に行われた、
「市の名誉毀損訴訟提起について~弁護士による市民への説明」と題した集会
9月20日 宮古新報
民主主義の破壊に繋がる、市の訴訟提起に関する説明会

「市の名誉毀損訴訟提起について~弁護士による市民への説明」と題した集会が18日午後7時から、平良港ターミナル研修室で開かれた。多くの市民が参加して、不法投棄ゴミ撤去事業の住民訴訟で、原告団の代理人を務めた弁護士らの報告に聞き入り、「市長の名誉毀損訴訟提起は許さない」との声を上げた。
報告会には宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団の喜多自然弁護士と赤嶺朝子弁護士、それに弁護団ではないものの「住民を訴える宮古島市のやり方に危機感を覚えた」という仲山忠克弁護士が出席した。
同会ではまず國仲昌二議員が議案上程から議案取り下げに至る経緯を、議員を代表して説明。「9月3日の議会に正式に議案として上程された。『裁判は終わったのに市が不正をしているとの報告会がなされ、市から名誉毀損に当たる』との説明がなされた。だが、どの点が名誉毀損に当たるのかというのが説明できなかった」と報告。
これを受けて喜多弁護士が「市が住民を提訴するという情報が入って我々は非常に驚いた。非常事態ということで、今回我々弁護団と帆家の弁護団合同でスラップ訴訟提起に対する抗議声明を出したところだ。これが通ると、住民が訴訟を提起することに市が訴訟提起をすることは、住民を恫喝、威嚇するもので、住民の知る権利を侵害し、民主主義の破壊につながる」と述べ、さらに「行政が住民を訴えるということは普通では考えられない」と述べた。
また上原弁護士は「敗訴したからもう何も言うなというのは的外れ。判決を精査していくことが裁判を発展させる」と述べた。また、訴訟を取り下げたものの裁判費用を組み込んだ議案は取り下げていないことから「市の動向は監視する必要がある」と訴えた。






9月19日の宮古毎日紙面


9月19日の沖縄タイムス紙面


9月19日の琉球新報紙面
宮古島市議会傍聴レポート:
報告:HA
本会議の前に、9時半から議員運営委員会があり、その後10時からの本会議で、103号議案(市がゴミ撤去不正支出裁判の原告市民を名誉毀損で訴える恫喝訴訟についての議案)撤回について審議された。
市長は野党議員から「撤回理由」を尋ねられると、「議案を精査する必要があるため」とか「舌足らずだったから」などとしか答えない。
また、「精査したあとは、どのようにするのだ? 再提案するのか?」の質問には、「だから、精査している」を繰り返す。「だから、精査の後はどうするのか、なぜ言えないのか?」には逆ギレして、声を荒げ「精査している」を繰り返す!
野党議員、もっと強く追及しなきゃあ ! 市長の逆ギレには、倍返ししなきゃあ! 市民の怒りを体現しなさいよ!
この下地敏彦宮古島市長は独裁政治をしている、宮古島市政を全く私物化している。
幹部職員の議論もないただの追認させるだけの「庁議」で、103号議案を一方的に認めさせ、今度は「庁議」すら開かず、その議案を撤回する。職員達は下僕(しもべ)か? 市長は王様か?
市民にとって、まさに裸の王様だ! もう茶番劇の舞台から退場してもらうしかない!!


RBC NEWS「宮古島市 「市民提訴」を撤回へ」 2019/09/17
https://youtu.be/qeGNOanpDzM

9月18日の宮古新報紙面
9月18日 宮古毎日
「市民提訴」議案を撤回/下地市長 「内容精査する必要」/市議会、きょう対応協議

下地市長が提案し、撤回した市民6人を名誉毀損で訴えるとする議案書
下地敏彦市長は17日、市議会9月定例会に提出した、市民6人を「名誉毀損(きそん)」で訴える議案を撤回することを佐久本洋介議長宛てに文書で通知した。撤回の理由を「内容を精査する必要が生じたため」としている。再提案の可能性も含んでおり、野党側は市の動きを注視する考えだ。市議会では日に議会運営委員会を開き、対応を協議する方針。
市が2014年度に行った不法投棄ごみ事業をめぐり、市民が違法性を訴えたが最高裁で棄却された。同議案は、原告市民が棄却された後も、報告会で「虚偽の事実を繰り返し主張し続け、市の名誉を毀損した」として原告市民の提訴を求めようと今定例会に提案していた。
議案は総務財政委員会に付託され、審査されたが、採決の際、多数を占める与党側が「一般質問で直接市長の見解を聞いた上で判断したい」と先送りを申し出たため、24日に採決を行う予定だった。
議案の撤回は17日付で、その日のうちに佐久本議長名で全議員に通知された。
与党議員の一人は「市民を名誉毀損で訴えるという下地市長の気持ちは理解していたので、撤回は残念だ。当初は提訴に向けて強い意思を感じたが、段々とトーンダウンしてきたという印象を受けた。理論武装が徹底していなかったと思う」と話した。
野党議員の國仲昌二氏は「撤回の理由を『精査が必要』としているが、議案を精査しないで提出したのであれば、議会軽視だ。精査が必要とあれば、再度提案する可能性もある。今後とも市民と一緒に市の動きを注視していきたい」と述べた。





9月18日の琉球新報紙面



9月18日の沖縄タイムス紙面


9月17日の琉球新報紙面

9月17日の沖縄タイムス紙面

9月14日の琉球新報紙面


9月14日の沖縄タイムス紙面

9月13日の沖縄タイムス紙面


9月12日の沖縄タイムス紙面


9月11日の沖縄タイムス紙面


9月11日の宮古毎日紙面

9月11日の琉球新報紙面

9月11日の沖縄タイムス紙面



9月10日の沖縄タイムス紙面

9月8日の宮古毎日紙面

9月7日の琉球新報紙面
9月7日 朝日新聞
社説:宮古島市提訴 裁判を悪用する恫喝だ
沖縄県宮古島市が市民6人に対し、総額1100万円の損害賠償を求める訴訟の準備を進めている。市民が市長らを相手取って別途起こした住民訴訟で、「虚偽の事実を繰り返し主張して、市の名誉を傷つけた」というのが理由だ。
市民による行政監視活動への意趣返しと言わざるを得ない。市は方針を撤回し、市議会もまた、首長部局の暴走をいさめてストップをかけるべきだ。
発端は、不法投棄されたごみを撤去するために、市が14年度に業者と結んだ契約だ。これについて6人が、ごみの量を過大に見積もって不要な支出がされたとして、下地敏彦市長らに対し、相当額を市に返還するよう求める住民訴訟を起こした。
訴訟に先立ち、市の担当職員と業者が、回収したごみの量を水増しして市や議会に報告していたことが明らかになり、市長自身が謝罪している。事業費の妥当性に市民が疑問をもってもおかしな話ではない。
裁判所は「契約金額は市長の裁量権の範囲内だった」と判断して市民らの請求を退け、今年4月に確定した。だが判決理由の中では、業者に対する市の監督・検査のずさんさなどが指摘されている。裁判を通じて浮かびあがった課題を真摯(しんし)に受け止め、今後の適正な行政運営に生かすのが、自治体としてとるべき態度ではないか。
そもそも住民らが問題にしたのは、市長や市幹部による公金支出のあり方の当否だ。それがなぜ「市の名誉」を傷つけることになるのか。「市長や幹部は市そのものだ」という、ゆがんだ意識が透けて見える。
監査請求や住民訴訟は、市民が自治体をチェックする重要な手段として、法律で定められている。実際に全国各地で、首長や議員の違法な支出を正し、他の自治体にも緊張感をもって執務に当たるよう、注意を喚起してきた歴史がある。
その手続きを利用した市民が被告とされることになれば、当人らの負担はもちろん、「行政にものを言うと訴えられる」との不安を広く引き起こし、市民活動を萎縮させかねない。
裁判を通じて正当な権利回復を図ることは、憲法で保障されている。だが、批判を抑え込んだり圧力をかけたりする目的で裁判を悪用するケースもあり、「恫喝(どうかつ)訴訟」「スラップ訴訟」などと呼ばれている。
正当か不当かの線引きは簡単ではないが、宮古島市の動きが本来の姿を逸脱しているのは明白だ。公的機関の行いに異議を唱えた住民に、その公的機関が矛先を向ける。そんなことが許されたら、地方自治や民主主義は機能不全に陥ってしまう。
9月5日 宮古毎日
市、提案議案に誤り/市民への名誉毀損訴訟
民法条項に刑法文言引用/副市長「特に意図ない」
開会中の市議会9月定例会は4日、提案議案に対する質疑が行われ市が提案した市民6人を名誉毀損(きそん)で訴えるとする議案について、与野党から質問が集中した。その中で、國仲昌二氏が提案議案の文言で記されている「民法723条」の内容が同条の文言ではなく、「刑法230条」の文言の一部がそのまま用いられていることを指摘。國仲氏は「これ(正確ではない内容の文書)を議会に出すのは非常に問題がある」と訴え、今後行われる総務財政委員会の中でも徹底的に追及する構えを見せた。
問題となったのは、市が今議会に提出したこの問題についての議案書で「民法723条」について「公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者に対して損害賠償請求ができると規定している」としている。
しかし、実際の723条には「裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに名誉を回復するために適当な処分を命ずることができる」などとなっていて、市の議案書に記された文言はない。
一方で「公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は」という表記は刑法230条の文言となっているほか「規定している」との文言は、その条項にもないことを國仲氏が厳しく指摘した。
この質問に対して長濱政治副市長は、文書については市の顧問弁護士と相談した上で作成したことを説明した上で「解説等にそのような形の表現があったので、それを引用した。必ずしも723条にそっくりそのままではない」と答弁した。
さらに「こうした記載に意図があるわけではなく、解釈上の話をこのような意味があるという風に書いたのであり、特に意図はない」との見解を示した。
これを受けて國仲氏は「市の文書では『民法723条』の内容について、『刑法230条』の文言をそのまま適用している。これは大変な問題。議会に対して出した文書が調べてみると全然違う。これを議会に提案することは非常に問題がある。これについては今後の委員会の中で追及する」と語気を強めた。

9月5日の琉球新報紙面


9月4日の琉球新報紙面

9月4日の八重山毎日紙面

9月4日の宮古毎日紙面

9月4日の宮古新報紙面


9月4日の沖縄タイムス紙面
9月4日 宮古毎日
補正予算12億円など提案/市議会9月定例会が開会
名誉毀損で市民提訴も
宮古島市議会(佐久本洋介議長)の9月定例会が3日開会し、下地敏彦市長が総額12億2600万円の一般会計補正予算、ごみ撤去事業をめぐって市の名誉を毀損(きそん)したとして市民に損害賠償を求める裁判の提起など計50件を提案した。議案に対する質疑は4日、5日からは各常任委員会で付託された議案の集中審議が行われる。一般質問は17日から、3日間の休会をはさんで24日までの5日間。25日の最終本会議では各常任委員会で審議された議案の審査結果が報告され、採決される。
案されたのは一般会計補正予算や特別会計補正予算などの予算議案8件、市エコハウス設置および管理に関する条例の一部改正などの条例議案22件、財産取得など議決議案6件、18年度市一般会計歳入歳出決算認定などの認定11件のほか、報告1件、諮問2件。
市民に損害賠償を求める裁判は、市が2014年度に実施した不法投棄ごみの撤去事業で、市職員と業者が処理量を偽って報告した上、市職員が計量データを改ざんした問題について市民が住民監査請求、住民訴訟を提起。最高裁まで争ったが違法性は認定されず敗訴した。この訴訟をめぐって市は、「市の名誉を傷つけられた」として、訴訟の原告6人に損害賠償を求めようとしている。
一般会計補正予算には▽平良老人福祉センター解体工事(2900万円)▽下地老人福祉センター解体工事(1800万円)▽幼児教育・保育の無償化事業(3200万円)▽観光地施設コイン式シャワーユニット設置工事(870万円)▽伊良部屋外運動場整備事業(7600万円)-が盛り込まれている。
18年度決算については一般会計、国民健康保険事業など特別会計の認定を求める。人権擁護委員に川満忍氏=市伊良部=と新城美津枝氏=市平良=の推薦を諮問した。

9月3日の宮古毎日紙面

9月2日の沖縄タイムス紙面
ゴミ投棄裁判の原告への市の報復提訴についての意見交換会のお知らせ

市民と市議の意見交換会
~名誉棄損問題から見えてきたもの~
9月1日(日)午後5時~6時30分
マリンターミナルビル2階
連絡先:市民のための市政を創造する会
代表 岸本(090-4343-7509)
「市民を犯罪人扱い」と批判した上里議員を懲戒処分したように、多数派の横暴がまかり通る宮古島市議会と下地市長を許すな!
関連記事:上里樹議員の正当な発言「港湾課は市民を犯罪者扱い」を封殺した上、3日間出席停止の懲罰を議決。市長+宮古市議会多数派の横暴許せない!
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-739.html
陸自基地建設で千代田ゴルフ場を自ら防衛省へ売り込み、積極誘致しながら何一つ市民へ説明しない、
「疑惑のデパート」と言われるほど、不祥事まみれの奢り高ぶった宮古島市長、市民をスラップ裁判に。
《スラップ裁判》
strategic lawsuit against public participation
恫喝訴訟、威圧訴訟、批判的言論威嚇目的訴訟とは、訴訟の形態の一つで、社会的にみて「比較強者」(社会的地位の高い政治家、大企業および役員など)が、社会的にみて「比較弱者」(社会的地位の低い個人・市民・被害者など、公の場での発言や政府・自治体などへの対応を求める行動が起こせない者)を相手取り、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こすものをいう。
国は市の不正が指摘されても担当職員が有罪になっても市長に責任を問うことはしません。「市長の責任まで問えないという」消極的な理由で裁判で勝ったのすぎないのに、報復として訴えた市民を名誉棄損で提訴しようとしています。
訴えられようとしているメンバーの一人は基地による地下水汚染の恐れを追及し積極的に基地建設に反対している市民です。
こんなことが前例になれば、全国で抗議する市民を国や県が訴えるスラップ裁判ができるようになってしまいます。危機感を共有し、こんな提訴を認めるわけにはいかないと声を挙げてください!!


8月30日の琉球新報紙面


8月30日の沖縄タイムス紙面

8月30日の宮古毎日紙面

8月30日の宮古新報紙面

8月29日の宮古毎日紙面
関連記事:11月19日(土)、宮古島城辺公民館で「不法投棄ごみ撤去事業住民訴訟 第4回公判報告会」
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-242.html
関連記事:11月19日(土)宮古島で「不法投棄ごみ撤去事業住民訴訟 第4回公判報告会」を開催
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-233.html
関連記事:宮古島市「観光プロモーション事業」でまたまた「おかしなお金」の流れ
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-220.html
↑宮古島市長、市民スラップ裁判提訴撤回。多数派の横暴がまかり通る宮古島市議会と下地市長を許さない!②へ
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緊急!! 名誉毀損問題(スラップ訴訟問題)緊急抗議集会
今日午後1時、宮古島市役所前へ!!

9月18日に行われた、
「市の名誉毀損訴訟提起について~弁護士による市民への説明」と題した集会
9月20日 宮古新報
民主主義の破壊に繋がる、市の訴訟提起に関する説明会

「市の名誉毀損訴訟提起について~弁護士による市民への説明」と題した集会が18日午後7時から、平良港ターミナル研修室で開かれた。多くの市民が参加して、不法投棄ゴミ撤去事業の住民訴訟で、原告団の代理人を務めた弁護士らの報告に聞き入り、「市長の名誉毀損訴訟提起は許さない」との声を上げた。
報告会には宮古島ごみ問題住民訴訟弁護団の喜多自然弁護士と赤嶺朝子弁護士、それに弁護団ではないものの「住民を訴える宮古島市のやり方に危機感を覚えた」という仲山忠克弁護士が出席した。
同会ではまず國仲昌二議員が議案上程から議案取り下げに至る経緯を、議員を代表して説明。「9月3日の議会に正式に議案として上程された。『裁判は終わったのに市が不正をしているとの報告会がなされ、市から名誉毀損に当たる』との説明がなされた。だが、どの点が名誉毀損に当たるのかというのが説明できなかった」と報告。
これを受けて喜多弁護士が「市が住民を提訴するという情報が入って我々は非常に驚いた。非常事態ということで、今回我々弁護団と帆家の弁護団合同でスラップ訴訟提起に対する抗議声明を出したところだ。これが通ると、住民が訴訟を提起することに市が訴訟提起をすることは、住民を恫喝、威嚇するもので、住民の知る権利を侵害し、民主主義の破壊につながる」と述べ、さらに「行政が住民を訴えるということは普通では考えられない」と述べた。
また上原弁護士は「敗訴したからもう何も言うなというのは的外れ。判決を精査していくことが裁判を発展させる」と述べた。また、訴訟を取り下げたものの裁判費用を組み込んだ議案は取り下げていないことから「市の動向は監視する必要がある」と訴えた。






9月19日の宮古毎日紙面


9月19日の沖縄タイムス紙面


9月19日の琉球新報紙面
宮古島市議会傍聴レポート:
報告:HA
本会議の前に、9時半から議員運営委員会があり、その後10時からの本会議で、103号議案(市がゴミ撤去不正支出裁判の原告市民を名誉毀損で訴える恫喝訴訟についての議案)撤回について審議された。
市長は野党議員から「撤回理由」を尋ねられると、「議案を精査する必要があるため」とか「舌足らずだったから」などとしか答えない。
また、「精査したあとは、どのようにするのだ? 再提案するのか?」の質問には、「だから、精査している」を繰り返す。「だから、精査の後はどうするのか、なぜ言えないのか?」には逆ギレして、声を荒げ「精査している」を繰り返す!
野党議員、もっと強く追及しなきゃあ ! 市長の逆ギレには、倍返ししなきゃあ! 市民の怒りを体現しなさいよ!
この下地敏彦宮古島市長は独裁政治をしている、宮古島市政を全く私物化している。
幹部職員の議論もないただの追認させるだけの「庁議」で、103号議案を一方的に認めさせ、今度は「庁議」すら開かず、その議案を撤回する。職員達は下僕(しもべ)か? 市長は王様か?
市民にとって、まさに裸の王様だ! もう茶番劇の舞台から退場してもらうしかない!!


RBC NEWS「宮古島市 「市民提訴」を撤回へ」 2019/09/17
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9月18日の宮古新報紙面
9月18日 宮古毎日
「市民提訴」議案を撤回/下地市長 「内容精査する必要」/市議会、きょう対応協議

下地市長が提案し、撤回した市民6人を名誉毀損で訴えるとする議案書
下地敏彦市長は17日、市議会9月定例会に提出した、市民6人を「名誉毀損(きそん)」で訴える議案を撤回することを佐久本洋介議長宛てに文書で通知した。撤回の理由を「内容を精査する必要が生じたため」としている。再提案の可能性も含んでおり、野党側は市の動きを注視する考えだ。市議会では日に議会運営委員会を開き、対応を協議する方針。
市が2014年度に行った不法投棄ごみ事業をめぐり、市民が違法性を訴えたが最高裁で棄却された。同議案は、原告市民が棄却された後も、報告会で「虚偽の事実を繰り返し主張し続け、市の名誉を毀損した」として原告市民の提訴を求めようと今定例会に提案していた。
議案は総務財政委員会に付託され、審査されたが、採決の際、多数を占める与党側が「一般質問で直接市長の見解を聞いた上で判断したい」と先送りを申し出たため、24日に採決を行う予定だった。
議案の撤回は17日付で、その日のうちに佐久本議長名で全議員に通知された。
与党議員の一人は「市民を名誉毀損で訴えるという下地市長の気持ちは理解していたので、撤回は残念だ。当初は提訴に向けて強い意思を感じたが、段々とトーンダウンしてきたという印象を受けた。理論武装が徹底していなかったと思う」と話した。
野党議員の國仲昌二氏は「撤回の理由を『精査が必要』としているが、議案を精査しないで提出したのであれば、議会軽視だ。精査が必要とあれば、再度提案する可能性もある。今後とも市民と一緒に市の動きを注視していきたい」と述べた。





9月18日の琉球新報紙面



9月18日の沖縄タイムス紙面


9月17日の琉球新報紙面

9月17日の沖縄タイムス紙面

9月14日の琉球新報紙面


9月14日の沖縄タイムス紙面

9月13日の沖縄タイムス紙面


9月12日の沖縄タイムス紙面


9月11日の沖縄タイムス紙面


9月11日の宮古毎日紙面

9月11日の琉球新報紙面

9月11日の沖縄タイムス紙面



9月10日の沖縄タイムス紙面

9月8日の宮古毎日紙面

9月7日の琉球新報紙面
9月7日 朝日新聞
社説:宮古島市提訴 裁判を悪用する恫喝だ
沖縄県宮古島市が市民6人に対し、総額1100万円の損害賠償を求める訴訟の準備を進めている。市民が市長らを相手取って別途起こした住民訴訟で、「虚偽の事実を繰り返し主張して、市の名誉を傷つけた」というのが理由だ。
市民による行政監視活動への意趣返しと言わざるを得ない。市は方針を撤回し、市議会もまた、首長部局の暴走をいさめてストップをかけるべきだ。
発端は、不法投棄されたごみを撤去するために、市が14年度に業者と結んだ契約だ。これについて6人が、ごみの量を過大に見積もって不要な支出がされたとして、下地敏彦市長らに対し、相当額を市に返還するよう求める住民訴訟を起こした。
訴訟に先立ち、市の担当職員と業者が、回収したごみの量を水増しして市や議会に報告していたことが明らかになり、市長自身が謝罪している。事業費の妥当性に市民が疑問をもってもおかしな話ではない。
裁判所は「契約金額は市長の裁量権の範囲内だった」と判断して市民らの請求を退け、今年4月に確定した。だが判決理由の中では、業者に対する市の監督・検査のずさんさなどが指摘されている。裁判を通じて浮かびあがった課題を真摯(しんし)に受け止め、今後の適正な行政運営に生かすのが、自治体としてとるべき態度ではないか。
そもそも住民らが問題にしたのは、市長や市幹部による公金支出のあり方の当否だ。それがなぜ「市の名誉」を傷つけることになるのか。「市長や幹部は市そのものだ」という、ゆがんだ意識が透けて見える。
監査請求や住民訴訟は、市民が自治体をチェックする重要な手段として、法律で定められている。実際に全国各地で、首長や議員の違法な支出を正し、他の自治体にも緊張感をもって執務に当たるよう、注意を喚起してきた歴史がある。
その手続きを利用した市民が被告とされることになれば、当人らの負担はもちろん、「行政にものを言うと訴えられる」との不安を広く引き起こし、市民活動を萎縮させかねない。
裁判を通じて正当な権利回復を図ることは、憲法で保障されている。だが、批判を抑え込んだり圧力をかけたりする目的で裁判を悪用するケースもあり、「恫喝(どうかつ)訴訟」「スラップ訴訟」などと呼ばれている。
正当か不当かの線引きは簡単ではないが、宮古島市の動きが本来の姿を逸脱しているのは明白だ。公的機関の行いに異議を唱えた住民に、その公的機関が矛先を向ける。そんなことが許されたら、地方自治や民主主義は機能不全に陥ってしまう。
9月5日 宮古毎日
市、提案議案に誤り/市民への名誉毀損訴訟
民法条項に刑法文言引用/副市長「特に意図ない」
開会中の市議会9月定例会は4日、提案議案に対する質疑が行われ市が提案した市民6人を名誉毀損(きそん)で訴えるとする議案について、与野党から質問が集中した。その中で、國仲昌二氏が提案議案の文言で記されている「民法723条」の内容が同条の文言ではなく、「刑法230条」の文言の一部がそのまま用いられていることを指摘。國仲氏は「これ(正確ではない内容の文書)を議会に出すのは非常に問題がある」と訴え、今後行われる総務財政委員会の中でも徹底的に追及する構えを見せた。
問題となったのは、市が今議会に提出したこの問題についての議案書で「民法723条」について「公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者に対して損害賠償請求ができると規定している」としている。
しかし、実際の723条には「裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに名誉を回復するために適当な処分を命ずることができる」などとなっていて、市の議案書に記された文言はない。
一方で「公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は」という表記は刑法230条の文言となっているほか「規定している」との文言は、その条項にもないことを國仲氏が厳しく指摘した。
この質問に対して長濱政治副市長は、文書については市の顧問弁護士と相談した上で作成したことを説明した上で「解説等にそのような形の表現があったので、それを引用した。必ずしも723条にそっくりそのままではない」と答弁した。
さらに「こうした記載に意図があるわけではなく、解釈上の話をこのような意味があるという風に書いたのであり、特に意図はない」との見解を示した。
これを受けて國仲氏は「市の文書では『民法723条』の内容について、『刑法230条』の文言をそのまま適用している。これは大変な問題。議会に対して出した文書が調べてみると全然違う。これを議会に提案することは非常に問題がある。これについては今後の委員会の中で追及する」と語気を強めた。

9月5日の琉球新報紙面


9月4日の琉球新報紙面

9月4日の八重山毎日紙面

9月4日の宮古毎日紙面

9月4日の宮古新報紙面


9月4日の沖縄タイムス紙面
9月4日 宮古毎日
補正予算12億円など提案/市議会9月定例会が開会
名誉毀損で市民提訴も
宮古島市議会(佐久本洋介議長)の9月定例会が3日開会し、下地敏彦市長が総額12億2600万円の一般会計補正予算、ごみ撤去事業をめぐって市の名誉を毀損(きそん)したとして市民に損害賠償を求める裁判の提起など計50件を提案した。議案に対する質疑は4日、5日からは各常任委員会で付託された議案の集中審議が行われる。一般質問は17日から、3日間の休会をはさんで24日までの5日間。25日の最終本会議では各常任委員会で審議された議案の審査結果が報告され、採決される。
案されたのは一般会計補正予算や特別会計補正予算などの予算議案8件、市エコハウス設置および管理に関する条例の一部改正などの条例議案22件、財産取得など議決議案6件、18年度市一般会計歳入歳出決算認定などの認定11件のほか、報告1件、諮問2件。
市民に損害賠償を求める裁判は、市が2014年度に実施した不法投棄ごみの撤去事業で、市職員と業者が処理量を偽って報告した上、市職員が計量データを改ざんした問題について市民が住民監査請求、住民訴訟を提起。最高裁まで争ったが違法性は認定されず敗訴した。この訴訟をめぐって市は、「市の名誉を傷つけられた」として、訴訟の原告6人に損害賠償を求めようとしている。
一般会計補正予算には▽平良老人福祉センター解体工事(2900万円)▽下地老人福祉センター解体工事(1800万円)▽幼児教育・保育の無償化事業(3200万円)▽観光地施設コイン式シャワーユニット設置工事(870万円)▽伊良部屋外運動場整備事業(7600万円)-が盛り込まれている。
18年度決算については一般会計、国民健康保険事業など特別会計の認定を求める。人権擁護委員に川満忍氏=市伊良部=と新城美津枝氏=市平良=の推薦を諮問した。

9月3日の宮古毎日紙面

9月2日の沖縄タイムス紙面
ゴミ投棄裁判の原告への市の報復提訴についての意見交換会のお知らせ

市民と市議の意見交換会
~名誉棄損問題から見えてきたもの~
9月1日(日)午後5時~6時30分
マリンターミナルビル2階
連絡先:市民のための市政を創造する会
代表 岸本(090-4343-7509)
「市民を犯罪人扱い」と批判した上里議員を懲戒処分したように、多数派の横暴がまかり通る宮古島市議会と下地市長を許すな!
関連記事:上里樹議員の正当な発言「港湾課は市民を犯罪者扱い」を封殺した上、3日間出席停止の懲罰を議決。市長+宮古市議会多数派の横暴許せない!
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-739.html
陸自基地建設で千代田ゴルフ場を自ら防衛省へ売り込み、積極誘致しながら何一つ市民へ説明しない、
「疑惑のデパート」と言われるほど、不祥事まみれの奢り高ぶった宮古島市長、市民をスラップ裁判に。
《スラップ裁判》
strategic lawsuit against public participation
恫喝訴訟、威圧訴訟、批判的言論威嚇目的訴訟とは、訴訟の形態の一つで、社会的にみて「比較強者」(社会的地位の高い政治家、大企業および役員など)が、社会的にみて「比較弱者」(社会的地位の低い個人・市民・被害者など、公の場での発言や政府・自治体などへの対応を求める行動が起こせない者)を相手取り、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こすものをいう。
国は市の不正が指摘されても担当職員が有罪になっても市長に責任を問うことはしません。「市長の責任まで問えないという」消極的な理由で裁判で勝ったのすぎないのに、報復として訴えた市民を名誉棄損で提訴しようとしています。
訴えられようとしているメンバーの一人は基地による地下水汚染の恐れを追及し積極的に基地建設に反対している市民です。
こんなことが前例になれば、全国で抗議する市民を国や県が訴えるスラップ裁判ができるようになってしまいます。危機感を共有し、こんな提訴を認めるわけにはいかないと声を挙げてください!!


8月30日の琉球新報紙面


8月30日の沖縄タイムス紙面

8月30日の宮古毎日紙面

8月30日の宮古新報紙面

8月29日の宮古毎日紙面
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石垣島平得大俣「陸自ミサイル基地建設工事」現地よりのレポート(11) ホーム
急患輸送を人質に、石垣島に「防災拠点」と称した「陸自ヘリポート」を旧空港跡地に作ろうとする中山石垣市長+西大舛竹富町長の目論みに注意!!