自衛隊の固定翼機が初めて、軍事利用はしないと約束されてる下地島空港を使用。宮古島で行われた「9・1県防災訓練」で。
- 2019/09/04
- 15:28
宮古島より:
関連記事:宮古島への自衛隊(+米軍)配備をめぐる闘いの記録と資料です。ぜひご覧ください!
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-746.html
下地島が危ない!!
8月26日、宮古島住民連絡会は沖縄県へ「屋良覚書を遵守し、下地島空港の軍事利用をしないで下さい」と要請しました。
軍用機を来させても、「防災訓練だから軍事利用ではない」と言われているようですが、軍用機を離発着させる事自体が軍事利用です。
県主催の行事でそんなことするんですか? それとも防衛省の要請を断れなかったんですか?
どっちにしても結果が全てではないでしょうか。

関連記事:8月26日、宮古島住民連絡会は沖縄県・沖縄防衛局へ要請行動、同日夜浦添市で「宮古・石垣・与那国の自衛隊軍事化反対に連帯する」集会開催。
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-776.html
9月1日のKUさんのFB投稿より:
今日の災害訓練は、下地島空港が使われた。
軍事利用はしないと約束してきた下地島空港を災害訓練だと自衛隊はまんまと使用した。
9月1日「沖縄県防災訓練」で初めて自衛隊機が宮古島「下地島空港」を使用
https://youtu.be/nmcREmY73uA



狙いはこれだったか?
宮古空港を使えばよいものを何でわざわざ「下地島空港」にするとは!
政府広報紙「産経」勝ち誇ったように「固定翼機が初めて下地島空港を使用」と報道

ましてや「被害想定」では下地島空港は当面使用不可(伊良部大橋は不通)、宮古空港は使用できるとなっていました。 何で「使用不可」の下地島空港にしたのか? 背後では下地島空港の自衛隊、米軍の「防災」目的とした使用と、「国際防災拠点」なる米軍、自衛隊施設配備が目論まれているのではないでしょうか?
県空港課「応戦や戦闘訓練での使用は許されない」は、それ以外の米軍、自衛隊の使用は拒まないと言う事であり、輸送中(目的はどうとでも言える)に寄港、駐機したり、あるいは防災、救助、人道支援活動のために輸送機、哨戒機、戦闘機を常駐させることに通じる危険性があります!

9月1日 産経新聞
自衛隊が沖縄県防災訓練に参加 固定翼機が

沖縄県総合防災訓練で、下地島空港へ災害派遣医療チームを輸送した航空自衛隊のC2輸送機=1日午前、沖縄県宮古島市
自衛隊は1日、沖縄県が宮古島市で行った総合防災訓練に参加した。陸海空自衛隊から計約500人が参加し、航空自衛隊のC2輸送機が下地島空港を使用した。防衛省統合幕僚監部や県によると、自衛隊の固定翼機が下地島空港を使用したのは初めて。
県は下地島空港について、昭和46年の「屋良覚書」に基づき軍事利用を禁止している。自衛隊が同空港を使用するのは、平成26年の離島総合防災訓練で空自のCH47大型ヘリコプターなどが離着陸したのに続き2回目。県空港課は「応戦や戦闘訓練での使用は許されないが、人命救助が目的ならば問題はない」と説明している。
訓練は宮古島で震度6弱の地震と津波が発生する事態を想定して行われた。県や関係市町村のほか、警察、消防、医療機関など計約2000人で実施し、玉城デニー知事も参加した。

「屋良覚書」=現在も有効
1971年8月、下地島飛行場(空港)について琉球政府の屋良朝苗行政主席と3次佐藤内閣の丹羽喬四郎運輸相との間で交わされた以下の内容の文書で、同空港について民間航空訓練および民間航空以外の目的に使用することを政府が琉球政府(当時)に命令する法令上の根拠はない、としている。これによって下地島空港の軍民共用空港化はしないものとされている。
1.下地島飛行場は、琉球政府が所有及び管理を行い、使用方法は管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)が決定する。
2.日本国運輸省(現・国土交通省)は航空訓練と民間航空以外に使用する目的はなく、これ以外の目的に使用することを琉球政府に命令するいかなる法令上の根拠も持たない。
3.ただし、緊急時や万が一の事態のときはその限りではない。
参考映像:
「消えた自衛隊誘致」
今から11年前の2005年3月、宮古島・伊良部島の島民が決起
町議会の「自衛隊誘致」決議を覆した「伝説の島民動乱」の記録。
報道特集「巨大滑走路にゆれる島」 2014年11月29日
2015年2月27日「下地島空港を軍事利用しないよう求める」県庁前集会と翁長県知事への要請行動知事への要請行動
関連記事:宮古島への自衛隊(+米軍)配備をめぐる闘いの記録と資料です。ぜひご覧ください!
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-746.html
下地島が危ない!!
8月26日、宮古島住民連絡会は沖縄県へ「屋良覚書を遵守し、下地島空港の軍事利用をしないで下さい」と要請しました。
軍用機を来させても、「防災訓練だから軍事利用ではない」と言われているようですが、軍用機を離発着させる事自体が軍事利用です。
県主催の行事でそんなことするんですか? それとも防衛省の要請を断れなかったんですか?
どっちにしても結果が全てではないでしょうか。

関連記事:8月26日、宮古島住民連絡会は沖縄県・沖縄防衛局へ要請行動、同日夜浦添市で「宮古・石垣・与那国の自衛隊軍事化反対に連帯する」集会開催。
http://ryukyuheiwa.blog.fc2.com/blog-entry-776.html
9月1日のKUさんのFB投稿より:
今日の災害訓練は、下地島空港が使われた。
軍事利用はしないと約束してきた下地島空港を災害訓練だと自衛隊はまんまと使用した。
9月1日「沖縄県防災訓練」で初めて自衛隊機が宮古島「下地島空港」を使用
https://youtu.be/nmcREmY73uA



狙いはこれだったか?
宮古空港を使えばよいものを何でわざわざ「下地島空港」にするとは!
政府広報紙「産経」勝ち誇ったように「固定翼機が初めて下地島空港を使用」と報道

ましてや「被害想定」では下地島空港は当面使用不可(伊良部大橋は不通)、宮古空港は使用できるとなっていました。 何で「使用不可」の下地島空港にしたのか? 背後では下地島空港の自衛隊、米軍の「防災」目的とした使用と、「国際防災拠点」なる米軍、自衛隊施設配備が目論まれているのではないでしょうか?
県空港課「応戦や戦闘訓練での使用は許されない」は、それ以外の米軍、自衛隊の使用は拒まないと言う事であり、輸送中(目的はどうとでも言える)に寄港、駐機したり、あるいは防災、救助、人道支援活動のために輸送機、哨戒機、戦闘機を常駐させることに通じる危険性があります!

9月1日 産経新聞
自衛隊が沖縄県防災訓練に参加 固定翼機が

沖縄県総合防災訓練で、下地島空港へ災害派遣医療チームを輸送した航空自衛隊のC2輸送機=1日午前、沖縄県宮古島市
自衛隊は1日、沖縄県が宮古島市で行った総合防災訓練に参加した。陸海空自衛隊から計約500人が参加し、航空自衛隊のC2輸送機が下地島空港を使用した。防衛省統合幕僚監部や県によると、自衛隊の固定翼機が下地島空港を使用したのは初めて。
県は下地島空港について、昭和46年の「屋良覚書」に基づき軍事利用を禁止している。自衛隊が同空港を使用するのは、平成26年の離島総合防災訓練で空自のCH47大型ヘリコプターなどが離着陸したのに続き2回目。県空港課は「応戦や戦闘訓練での使用は許されないが、人命救助が目的ならば問題はない」と説明している。
訓練は宮古島で震度6弱の地震と津波が発生する事態を想定して行われた。県や関係市町村のほか、警察、消防、医療機関など計約2000人で実施し、玉城デニー知事も参加した。

「屋良覚書」=現在も有効
1971年8月、下地島飛行場(空港)について琉球政府の屋良朝苗行政主席と3次佐藤内閣の丹羽喬四郎運輸相との間で交わされた以下の内容の文書で、同空港について民間航空訓練および民間航空以外の目的に使用することを政府が琉球政府(当時)に命令する法令上の根拠はない、としている。これによって下地島空港の軍民共用空港化はしないものとされている。
1.下地島飛行場は、琉球政府が所有及び管理を行い、使用方法は管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)が決定する。
2.日本国運輸省(現・国土交通省)は航空訓練と民間航空以外に使用する目的はなく、これ以外の目的に使用することを琉球政府に命令するいかなる法令上の根拠も持たない。
3.ただし、緊急時や万が一の事態のときはその限りではない。
参考映像:
「消えた自衛隊誘致」
今から11年前の2005年3月、宮古島・伊良部島の島民が決起
町議会の「自衛隊誘致」決議を覆した「伝説の島民動乱」の記録。
報道特集「巨大滑走路にゆれる島」 2014年11月29日
2015年2月27日「下地島空港を軍事利用しないよう求める」県庁前集会と翁長県知事への要請行動知事への要請行動
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